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○雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)

(令和7年3月17日)

(年管発0317第1号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号。以下「一部改正法」という。)により雇用保険法(昭和49年法律第116号)が改正され、高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(以下「高年齢雇用継続給付」という。)の給付率の引下げについて、令和7年4月1日より施行される。

一部改正法による厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「法」という。)の改正については下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 改正の趣旨

雇用保険法における高年齢雇用継続給付について、令和7年4月1日から給付率について、賃金の最大15%から最大10%に引き下げられる。

高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金は、個人に対し同一時期に支給される公的な現金給付であり、高年齢雇用継続給付は失業給付と同質の給付であることに鑑み、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金は一定の併給調整を行うこととされているところ、高年齢雇用継続給付の引下げに伴い、老齢厚生年金における支給停止率を引き下げる。

第2 改正の内容

○ 高年齢雇用継続給付を受けられるときの老齢厚生年金における支給停止率は、現行では標準報酬月額の最大6%(高年齢雇用継続給付に相当する額の4割)とされている。一部改正法により、高年齢雇用継続給付の支給額が賃金の最大15%から最大10%に改正されるところ、改正後も高年齢雇用継続給付に相当する額の4割という割合を維持するため、老齢厚生年金における支給停止率を標準報酬月額の最大4%とする。

○ 次のいずれかの場合は、経過措置により、高年齢雇用継続給付の支給額及び老齢厚生年金における支給停止率については、なお従前の例による。

・施行日(令和7年4月1日)より前に60歳に到達し、高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合

・施行日(令和7年4月1日)より前に再就職し、高年齢再就職給付金を受給する場合

○ 改正する条項は以下のとおり。

① 法附則第7条の5

繰上げ支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付の併給調整に係る規定。

② 法附則第11条の6

60歳以上65歳未満の者に支給される特別支給の老齢厚生年金(以下「特老厚」という。)と高年齢雇用継続給付の併給調整に係る規定。

③ 法附則第13条の6

繰上げ支給の特老厚と高年齢雇用継続給付の併給調整に係る規定。

第3 施行期日

施行日は令和7年4月1日である。

[別添]

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