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○厚生労働大臣が定める現物給与の価額について〔健康保険法〕

(令和7年3月4日)

(年管管発0303第5号)

(地方厚生局年金指導課長・地方厚生(支)局年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

標記について、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」(令和7年厚生労働省告示第46号)が告示されたことに伴い、別添のとおり日本年金機構理事長あて通知したので、御了承のうえ貴下職員に周知いただくよう願いたい。

【別添】

○厚生労働大臣が定める現物給与の価額について

(令和7年3月4日)

(/保発0303第8号/年管発0303第1号/)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

健康保険法(大正11年法律第70号)第46条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第22条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第25条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第2条第3項の規定に基づき、報酬、賞与又は賃金のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額については、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(平成24年厚生労働省告示第36号)において定められているが、今般、当該告示が「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」(令和7年厚生労働省告示第46号。以下「改正告示」という。)により、改正されたところである。

改正告示は、本年4月1日から適用されるので、その取扱いに当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。

また、本件については、別添のとおり、本日付けで厚生労働省労働基準局長より都道府県労働局長あて通知している旨申し添える。

【別添】

○厚生労働大臣が定める現物給与の価額について

(令和7年2月28日)

(基発0228第2号)

(都道府県労働局長あて労働基準局長通知)

(公印省略)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号(以下「徴収法」という。))第2条第2項において、労働保険料の算定の基礎となる「賃金」とは労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、厚生労働省令で定める範囲の通貨以外で支払われるものを含むとされている。通貨以外のもので支払われる賃金の範囲については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第3条において、「食事、被服及び住居の利益」等が規定されている。

その評価に関し、徴収法第2条第3項の規定に基づき、報酬、賞与又は賃金のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額については、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(平成24年厚生労働省告示第36号)において定めることとされているが、今般、当該告示が「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」(令和7年厚生労働省告示第46号。以下「改正告示」という。)により、食事で支払われる報酬等に係る現物給与価額が見直され、本年4月1日から適用されることとなった。食事の利益を現物給与として、「賃金」に含める取り扱いとする際には、ご留意いただきたい。

なお、本件告示は、健康保険法(大正11年法律第70号)第46条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第22条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第25条に基づく改正でもあるため、別添のとおり、本日付けで保険局長及び大臣官房年金管理審議官から日本年金機構理事長宛て通知している旨申し添える。