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○「生活保護法第37条の2に規定する保護の方法の特例(住宅扶助の代理納付)に係る留意事項について」の一部改正について(通知)

(令和6年7月5日)

(社援保発0705第1号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

(公印省略)

今般、「生活保護法第37条の2に規定する保護の方法の特例(住宅扶助の代理納付)に係る留意事項について」(平成18年3月31日社援保発第0331006号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、本日から適用することとしたので、御了知の上、保護の実施に遺漏のないよう御配慮お願いします。

[別紙]

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