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○旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判決等に伴う生活保護制度における取扱いについて(通知)

(令和6年7月12日)

(社援保発0712第1号)

(各都道府県・市町村民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

(公印省略)

旧優生保護法国家賠償請求訴訟については、令和6年7月3日の最高裁判所の判決において、旧優生保護法の規定を憲法違反とした上で国家賠償法上の違法を認める判決がなされ、当該判決等により確定した判決に基づき、当該訴訟の原告に対する損害賠償金の支払いが行われる。

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対しては、当該者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号。以下「法」という。)」が施行されているところ、法の施行に当たっては、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の生活保護制度における取扱いについて」(平成31年4月24日社援保発0424第3号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)により、当該一時金が支給された場合の取扱いについて、法の趣旨に鑑み、収入として認定しないこととしている。

当該判決の趣旨及び当該一時金の取扱いに鑑み、生活保護受給者に、旧優生保護法国家賠償請求訴訟について、確定した判決又は和解調書等の確定判決と同一の効力を有するもの(民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条第7号)等に基づき、当該訴訟原告に対する金員(損害賠償金や和解金等)が支払われた場合の取扱いについては、収入として認定しないこととするので、御了知の上、当該金員を受けたことをもって保護の停廃止を行うことがないよう留意すること。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準としたので申し添える。