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○旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づく補償金等の生活保護制度における取扱いについて(通知)

(令和6年10月17日)

(社援保発1017第1号)

(各都道府県・市町村民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

(公印省略)

旧優生保護法国家賠償請求訴訟について、確定した判決等に基づき、当該訴訟原告に対する金員が支払われた場合の取扱いについては、「旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判決等に伴う生活保護制度における取扱いについて」(令和6年7月12日社援保発0712第1号当職通知(令和6年7月30日最終改正))でお示ししているところである。

このたび、昭和23年制定の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和6年法律第70号。以下「法」という。)」が令和6年10月17日に公布され、令和7年1月17日から施行されることとなっている。なお、法は、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号。以下「旧法」という。)」が全部改正されたものである。

生活保護受給者に、法に基づく、補償金、優生手術等一時金又は人工妊娠中絶一時金(以下「補償金等」という。)が支給された場合の取扱いについては、旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判決及び法の趣旨並びに旧法による一時金や当該訴訟原告に対して支払われる金員の取扱いに鑑み、収入として認定しないこととするので、御了知の上、当該補償金等を受けたことをもって保護の停廃止を行うことがないよう留意すること。

また、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準としたので申し添える。

なお、法の施行日をもって「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の生活保護制度における取扱いについて」(平成31年4月24日社援保発0424第3号当職通知)は廃止する。