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○非課税世帯給付金等の生活保護制度上の取扱いについて(通知)
(令和6年12月20日)
(社援保発1220第1号)
(各都道府県・市町村民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
(公印省略)
今般、非課税世帯給付金等(「令和6年度補正予算の成立を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について」(令和6年12月17日内閣府地方創生推進室事務連絡。別添1参照。)を踏まえて、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(以下「重点支援地方交付金」という。)により「住民税非課税世帯1世帯あたり3万円を目安として算定する給付金(子育て世帯について、子ども一人当たり2万円を加算する分も含む)」をいう。以下同じ。)の生活保護制度上の取扱いは、趣旨・目的を踏まえ、下記のとおりとしたので、その取扱いに遺漏なきようお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準であることを申し添える。
記
1 収入認定の取扱い
(1) 非課税世帯給付金等の収入認定における取扱いについて
非課税世帯給付金等については、物価高の影響を受ける低所得者世帯への支援を行うために国において予算が措置されている。
また、対象者については、住民税非課税世帯1世帯あたり3万円を基礎として算定(子育て世帯については、世帯人数が多いことを考慮して、子ども一人当たり2万円を加算)することとされており、被保護者も要件を満たせば給付の対象とされている。
このため、被保護者に非課税世帯給付金等が給付された場合の収入認定の取扱いについては、上記趣旨・目的を鑑み、1世帯あたり3万円以内の額(子育て世帯については、子ども一人当たり2万円を加算した額)について収入として認定しないこととする。
なお、地域の事情に応じて認定除外の限度額を超過して支給した分については、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第8の3の(3)のエ又はオの規定に該当するものとし、「当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」につき、収入として認定しないこととして差し支えない。
(2) その他の給付金について
現下の情勢に対応して、上記(1)とは別に、重点支援地方交付金を活用して各地方自治体が独自の施策として実施する給付金等については、その趣旨・目的に応じ、「「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業」における電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金等の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」(令和4年9月27日社援保発0927第2号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。別添2参照。)の1の(2)に該当するものとして取り扱うこと。
2 多額の預貯金の保有等について
被保護者が上記の給付金等を受給したことによって生じた預貯金については、保有を容認すること。ただし、給付金の趣旨・目的を踏まえた有効活用について、必要に応じて助言等を検討すること。
なお、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第3の問18により、この場合、「必要に応じて生活の維持向上の観点から当該預貯金等の計画的な支出について助言指導を行う」とともに、「保有の認められない物品の購入など使用目的が生活保護の趣旨目的に反すると認められる場合には、最低生活の維持のために活用すべき資産とみなさざるを得ない」としているので、こうした点についても周知すること。
さらに、こうした助言指導においては、家計改善支援事業や、自立支援プログラムにおける金銭管理支援等を活用することが望ましい。当該事業を実施していない地方自治体におかれては積極的に実施されたい。なお、当該事業の実施に要する費用については、国庫補助による支援を実施しているので、活用されたい。
以上