○「公認心理師実習指導者養成講習会の実施について」の一部改正について
(令和7年1月31日)
(/6文科高第1717号/障発0131第2号/)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各関係団体の長・各地方厚生(支)局長・各国公立大学法人の長・大学を設置する各地方公共団体の長・各文部科学大臣所轄学校法人理事長・大学を設置する各学校設置会社の代表取締役・大学を設置する公立大学法人を設立する各地方公共団体の長あて文部科学省高等教育局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(公印省略)
公認心理師実習指導者養成講習会については、公認心理師法施行規則第3条第4項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準(令和5年文部科学省・厚生労働省告示第6号)により定められ、具体的な運用基準については「公認心理師実習指導者養成講習会の実施について」(令和5年5月10日5文科高第140号・障発0509第3号)(以下「通知」という。)により定めているところです。
今般、通知の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、令和7年4月1日から施行することとしましたので通知します。
[本件担当] 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課公認心理師制度推進室 電話:03―5253―1111(内線3113) E―mail:koninshinrishi@mhlw.go.jp |
[様式ダウンロード]
○公認心理師実習指導者養成講習会の実施について
(令和5年5月10日)
(/5文科高第140号/障発0509第3号/)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各関係団体の長・各地方厚生(支)局長・各国公立大学法人の長・大学を設置する各地方公共団体の長・各文部科学大臣所轄学校法人理事長・大学を設置する各学校設置会社の代表取締役・大学を設置する公立大学法人を設立する各地方公共団体の長あて文部科学省高等教育局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(公印省略)
公認心理師実習指導者養成講習会(以下「実習指導者養成講習会」という。)については、公認心理師法施行規則第3条第4項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準(令和5年文部科学省・厚生労働省告示第6号。以下「基準告示」という。)により定められているところですが、さらに、具体的な運用基準について、今般、別添のとおり公認心理師実習指導者養成講習会実施要領を定めましたので、実習指導者養成講習会の実施に当たっては、基準告示によるほか、この要領によることとし、令和5年5月10日から施行することとしましたので通知します。
なお、各国公立大学法人の長、大学を設置する各地方公共団体の長、各文部科学大臣所轄学校法人理事長、大学を設置する各学校設置会社の代表取締役及び大学を設置する公立大学法人を設立する各地方公共団体の長であって、公認心理師法(平成27年法律第68号)第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目を開講する大学等を設置する長等におかれましては、現に実習を行っている公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省・厚生労働省令第3号)第3条第3項に規定する実習施設に対して、本通知の内容について周知いただくようお願いします。
[本件担当] 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課公認心理師制度推進室 電話:03―5253―1111(内線3113) E―mail:koninshinrishi@mhlw.go.jp |
別添
公認心理師実習指導者養成講習会実施要領
1 公認心理師実習指導者養成講習会の実施主体
公認心理師実習指導者養成講習会(以下「実習指導者養成講習会」という。)の実施主体は、公認心理師法施行規則第3条第4項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準(令和5年文部科学省・厚生労働省告示第6号。以下「基準告示」という。)別表に定める全ての科目について講習を行うことができる法人であって、本公認心理師実習指導者養成講習会実施要領別表に定める内容、「3 実習指導者養成講習会の内容」及び令和4年度障害者総合福祉推進事業「公認心理師の多様な活躍につながる人材育成の在り方に資する調査」報告書に掲載されたシラバスの内容に基づき実習指導者養成講習会を実施できる法人並びに本公認心理師実習指導者養成講習会実施要領別表に定める到達目標の達成に向けて効果的に実習指導者養成講習会を行うことができる法人であること。
2 実習指導者養成講習会実施の届出
(1) 実習指導者養成講習会の実施者は、毎年度当該講習会の開催にあたり、受講者の募集開始予定日の2か月前までに、文部科学大臣及び厚生労働大臣に対し、様式1による届出を電子メールで送信すること(提出先は「10 提出先等」を参照すること。)。
(2) 実習指導者養成講習会の実施者は、毎年度当該講習会終了後、速やかに厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進室(以下「厚生労働省」という。)に対し、様式2による届出を電子メールで送信すること(提出先は「10 提出先等」を参照すること。)。
また、効果検証を行うことを目的として、指導者養成講習会の実施者は、毎年度当該講習会終了後、受講者に対して講習会の内容等に関するアンケートを実施し、その結果をとりまとめ(様式任意)様式2に添付すること。アンケートは受講者全員を対象にすることを原則とし、アンケートの項目については事前に厚生労働省の確認を得ること。
なお、実習指導者養成講習会の実施者においては、厚生労働省、受講生等からの照会等に対応できるよう、様式3による公認心理師実習指導者養成講習会修了者名簿(以下「修了者名簿」という。)を作成し、受講者が公認心理師実習指導者を辞するまで(少なくとも30年間)保存すること。修了者名簿の作成に当たっては、個人情報の利用目的を受講者に説明し、利用について同意を得ること。1
(3) 実習指導者養成講習会の実施者が、様式1で届け出た内容を取りやめる場合は、速やかに厚生労働省へ連絡し、その指示を受けること。
――――――――――
1 「公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目の確認について」(平成29年9月15日付け29文科初第879号・障発0915第8号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別添の、公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省・厚生労働省令第3号。以下「施行規則」という。)第1条の2第25号に規定する心理実習及び第2条第10号に規定する心理実践実習について、大学(短期大学を除く。4(1)及び4(3)を除き、以下同じ。)、大学院及び専修学校の専門課程(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第5号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。4(2)、4(3)及び7を除き、以下同じ。)が、文部科学省及び厚生労働省の確認を受ける過程において、厚生労働省より修了者名簿の内容について照会する場合がある。法人を解散するなどの理由により、修了者名簿の保存が困難となった場合については、厚生労働省に事前に連絡し、その指示を受けること。また法人解散時に修了者名簿を他の実習指導者養成講習会の実施者に移管することがある旨も個人情報の利用目的とともに受講者に説明すること。
3 実習指導者養成講習会の内容
(1) 実習指導者養成講習会の具体的な内容は、別表の内容のとおりとする。なお、令和4年度障害者総合福祉推進事業「公認心理師の多様な活躍につながる人材育成の在り方に資する調査」報告書に掲載されたシラバスの内容等と同様である。
実習指導者養成講習会の実施者は、別表の内容の実習指導者養成講習会の科目を全て実施すること。また、別表に定める到達目標の達成に向けて効果的に実習指導者養成講習会を行うこと。
(2) 科目名については、別表に定める科目名で開講すること。
(3) 受講者の受講すべき科目は、別表に掲げる全ての科目であること。
(4) 実習指導者養成講習会の実施方法は対面による講義及び演習を基本とする。なお、履修方法が講義である科目については同時双方向型又はオンデマンド型、履修方法が演習である科目については同時双方向型で、実習指導者養成講習会の実施に支障がない範囲で、Web配信形式で実施することも差し支えない。ただし、必要以上にオンデマンド型のWeb配信形式を多用することは避け、受講者にとって効果的な学習となるよう実施すること。また、Web配信形式で実施する場合は、受講者の負担を考慮した上で、受講者本人が適切に講義を視聴したことや、講義及び演習に参加したことを確認する手段を講じること。
4 実習指導者養成講習会の講師
実習指導者養成講習会の講師は、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪及び産業・労働分野における公認心理師の活動並びに公認心理師の養成に関する知見を有する者であって、心理分野の教育に係る実習又は演習の教授及び施行規則附則第6条に規定する施設において、法第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に10年以上従事した経験を有するもので、次のいずれかに該当するものとする。ただし、当分の間、次の(1)から(3)までのそれぞれに定める、「公認心理師の資格を取得した後に施行規則附則第6条に規定する施設において、法第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に5年以上従事した経験を有するもの」について、施行規則附則第6条に規定する施設において、公認心理師法(平成27年法律第68号。以下「法」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に5年以上従事した経験を有するものであって公認心理師であるものを講師とすることができる。
また、実習指導者養成講習会の講師の職歴等については、厚生労働省より照会する場合があるので応じること。
(1) 大学(大学院及び短期大学を含む。)において、教授、准教授、講師又は助教として、心理分野の教育に係る実習又は演習の教授に関し5年以上の経験を有する者であること。加えて、公認心理師の資格を取得した後に施行規則附則第6条に規定する施設において、法第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に5年以上従事した経験を有するもの。
(2) 専修学校の専門課程の専任教員として、心理分野の教育に係る実習又は演習の教授に関し5年以上の経験を有する者であること。加えて、公認心理師の資格を取得した後に施行規則附則第6条に規定する施設において、法第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に5年以上従事した経験を有するもの。
(3) 施行規則附則第6条に規定する施設において、法第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に5年以上従事した経験を有する者であること。加えて、公認心理師の資格を取得した後に施行規則附則第6条に規定する施設において、法第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に5年以上従事した経験を有するもの、かつ、施行規則附則第6条に規定する施設に所属する実習指導者として、大学(大学院及び短期大学を含む。)又は専修学校の専門課程の心理分野の教育に係る実習の指導経験を有するもの。
5 実習指導者養成講習会の施設設備
実習指導者養成講習会の実施者は、対面で実習指導者養成講習会を実施する場合には当該講習会の実施期間中専用に利用できる教室を確保すること。また、演習を行うための演習室を確保することが望ましいこと。
6 実習指導者養成講習会の開講時期及び開講パターン
実習指導者養成講習会の実施者は、現に就労している者が円滑に当該講習会を受講することができるよう、開講時期については、夏季休暇、冬季休暇等を活用した集中的な実施や複数の時期に分割した実施とするとともに、開講パターンについては、平日及び昼間の開講に限らず、休日及び夜間に開講するなど、受講者の便宜に配慮し工夫すること。
なお、実習演習担当教員と実習指導者が協働する機会の創出を目的として、実習演習担当教員と実習指導者に共通する6科目については、同日に講習会を実施することが望ましい。
7 受講対象者
公認心理師の資格を取得した後に法第2条各号に掲げる行為の業務に5年以上従事した経験を有する者を対象とすること。ただし、当分の間、大学(大学院及び短期大学を含む。)において、教授、准教授、講師又は助教として、心理分野の教育に係る実習又は演習の教授に関する3年以上の経験及び公認心理師の資格を取得した後に法第2条各号に掲げる行為の業務に従事した経験の期間の通算が5年以上であって公認心理師である者、専修学校の専門課程の専任教員として、心理分野の教育に係る実習又は演習の教授に関する3年以上の経験及び公認心理師の資格を取得した後に法第2条各号に掲げる行為の業務に従事した経験の期間の通算が5年以上であって公認心理師である者及び法第2条第各号に掲げる行為の業務に5年以上従事し、又は従事した経験を有する者であって公認心理師であるものの受講も認めることとする。
8 実習指導者養成講習会修了証の発行
実習指導者養成講習会の実施者は、当該講習会の課程を修了した者に対し、基準告示別記様式の公認心理師実習指導者養成講習会修了証(以下「修了証」という。)を基準告示に基づき交付すること。その際、修了証については、破損(修了証が一部でも残っている場合)、汚損(修了証が一部でも残っている場合)、罹災による紛失又は盗難による紛失の場合を除き、原則として再発行しない旨、修了者への説明を徹底すること。
9 その他
(1) 実施主体の名称、実施主体の主たる事務所の所在地、実施主体の電話番号、実施主体のWebサイトURL等、様式1の内容については、厚生労働省Webサイト等において公表する。
(2) 実習指導者養成講習会を修了した者は、修得した知識及び技能を保持するため、講習会修了後も定期的に当該講習会を再受講することが望ましいこと。ただし実習指導者養成講習会の実施者は、初めて受講する者を優先して受講させること。
(3) 過去に実習指導者養成講習会を開催した実施者においては、2(2)のアンケート結果等を活用して効果検証を行い、改善を図ること。
(4) その他、厚生労働省から個別に指示があった場合には、その指示に従うこと。
10 提出先等
「2 実習指導者養成講習会実施の届出」に定める届出については、厚生労働省に、電子メールで送信すること。提出に際しては、全体を1つのPDFファイルとし、ファイル全体に対して通し番号を付し提出すること。一つのPDFファイルの容量が10MBを超える場合は、10MBごとにPDFファイルを分割し、ファイル名に「01_・・・、02_・・・、03_・・・」とそれぞれ連続する番号を付し送信すること。
[提出先]
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
精神・障害保健課公認心理師制度推進室
E―mail:koninshinrishi@mhlw.go.jp
別表
項番 |
科目 |
内容 |
到達目標 |
1 |
公認心理師実習演習指導概論 |
①公認心理師養成における実習演習の位置づけ (ア) 公認心理師養成の目的・目標及び意義 (イ) 養成における実習演習の位置づけ(制度及びカリキュラム) (ウ) 本講習会の概要及び目的並びに本講習会を通じた受講者の到達目標 ②公認心理師に求められる能力及び資質 (ア) 公認心理師の職責(基本的姿勢、職業倫理、多職種連携等) (イ) 現場で求められる公認心理師の業務及び資質 ③実習演習を通じた学生(生徒を含む。以下同じ。)の到達目標 (ア) 大学及び専修学校の専門課程並びに大学院(以下「大学等」という。)別にみた学生の到達目標 |
①公認心理師の養成について、目的及び意義を理解する。 ②実習演習の制度上及びカリキュラム上の位置づけを理解する。 ③公認心理師の実習演習担当教員又は実習指導者としての課題を自覚する。 ④本講習会を通じた受講者の到達目標を踏まえて学習目標を設定し、動機づけを高める。 ⑤現場で求められる公認心理師の責務及び資質を理解する。 ⑥実習演習を通じて学生が身に付ける内容及び到達目標を理解する。 |
2 |
実習マネジメント論 |
①組織内におけるマネジメント (ア) 労務管理、業務分担及び周知・連絡調整の工夫 (イ) 契約・事務手続き及び情報管理・セキュリティの留意点 (ウ) 安全管理・危機管理体制の構築及び感染症対策 ②実習施設及び大学等との協働におけるマネジメント (ア) 指導者に求められるリスク管理及び安全管理体制の構築(倫理事項、情報管理、ハラスメント防止、学生への配慮等) (イ) 実習期間及び実習費用の取扱い (ウ) トラブル対応及び連携・危機管理体制の構築 |
①学生を受け入れるに当たり必要な組織内マネジメントを理解し、受講者自身の所属施設における適切なマネジメントを具体的に理解できる。 ②実習マネジメントの課題及び好事例から、マネジメントの工夫及び留意点を知る。 ③実習施設及び大学等の間で必要な事前準備、連絡体制、各種手続き等を理解し、学生に対する指導及びケアのための連携体制を構築できる。 ④安全な実習環境を構築する際の実習施設及び大学等の連携の在り方について理解する。 ⑤トラブルへの様々な対応の在り方を学び、学生及び関係機関への適切なアプローチを取ることができる。 |
3 |
実習指導方法論Ⅰ |
①心理実習及び心理実践実習の概論 (ア) カリキュラム上の実習プログラムの位置づけ、目標及び内容 (イ) 事前実習、学外施設実習及び事後実習の役割 (ウ) 「担当ケース」の考え方及びその実際 ②心理実習及び心理実践実習プログラムの企画・設計 (ア) 事前実習、学外施設実習及び事後実習の具体的な企画・設計方法 (イ) 施設特性並びに分野及び領域の特性を踏まえた設計 (ウ) 学生の体験学習及び自己理解を促すような実習内容の工夫 (エ) 心理に関する支援を要する者及び学生の安心安全を守るための基本知識の指導方法 |
①公認心理師養成における心理実習及び心理実践実習の位置づけを理解する。 ②事前実習・事後実習の必要性及び実際を理解する。 ③「担当ケース」の考え方を理解し、実習プログラムの企画及び設計に活用できる。 ④行い得る様々な実習プログラムを具体的にイメージできる。 ⑤受講者自身の指導技術及び態度における課題を振り返り、指導への自己効力感を高める。 ⑥受講者自身の実習プログラムの企画・設計の特徴、課題及びその改善方法について認識を深める。 ⑦実務上の懸念点への対応策を整理し、実習プログラムの企画及び設計に活用できる。 |
4 |
実習指導方法論Ⅱ |
①心理実習プログラムの運営方法 (ア) 見学を中心とした実習プログラムのオリエンテーション (イ) 体験学習を促進するための指導方法の工夫 (ウ) 学生集団に対する指導方法の留意点 ②心理実践実習プログラムの運営方法 (ア) 「担当ケース」に関する実習プログラムのオリエンテーション (イ) 学生の学修状況及び学修ニーズのアセスメント及び目標設定 (ウ) 「担当ケース」の設定及び指導方法 (エ) 学生との振り返り及び実習記録の指導方法 (オ) 学生の評価及び指導方法 (カ) 巡回指導の実施方法及び活用 |
①心理実習における、学生への指導方法(オリエンテーション、目標設定、振り返り、実習記録、評価、指示、フィードバック等の方法)が具体的にイメージできる。 ②心理実践実習における、学生への指導方法(オリエンテーション、目標設定、振り返り、実習記録、評価、指示、フィードバック等の方法)が具体的にイメージできる。 ③受講者自身の取組及び指導方法の特徴・課題等を理解し、また、改善策を勘案し、指導への自己効力感を高める。 ④実習演習担当教員及び実習指導者が連携し、巡回指導を効果的に実施できる。 |
5 |
実習演習指導コミュニケーション論 |
①学習支援の基本 (ア) 指導者の基本的姿勢、倫理及び合理的配慮 (イ) 学生の発達段階・学習プロセスの理解及び適切な育成方針(主体的な学び、反省的実践の促進、ストレングスを伸ばす指導等) (ウ) 教授法の諸形式及び方法(個人指導及び集団指導の活用) ②実習演習における関わり方 (ア) 臨床指導における関係性 (イ) 実習演習に求められるスーパービジョン (ウ) スーパービジョンの諸形式及び方法 (エ) 臨床指導のためのコミュニケーションスキル (オ) 学生の自己効力感を高める指導(困難事例への対処及び学生の心理的ケア) |
①学生の発達のプロセスを踏まえた適切なコミュニケーションを理解し、学生との適切な関係構築に活かせる。 ②実習演習の目的及び指導する学生に合わせて、より効果的な育成方針及び教授法を選択できる。 ③スーパービジョンの基本及び実習演習上の学生指導におけるスーパービジョンについて理解する。 ④受講者自身の指導者としてのコミュニケーション上の特徴・課題を自覚及び内省し、適切な対応策を講じることができる。 ⑤学習困難を抱える学生に対する対処及びケアの要点について知る。 |
6 |
公認心理師実習演習指導総論 |
①講習会の振り返り (ア) 受講者自身の学習目標を踏まえた講習会の振り返り (イ) 今後の実習演習指導への活用 ②公認心理師養成の展望 (ア) 公認心理師養成で目指すべき方向性及び課題 |
①指導上の課題が明確になり、課題解消のための対応策を整理できる。 ②受講者自身の指導者としての成長機会を認識し、今後の指導力向上に向けた計画を立てる。 ③実習施設・大学等それぞれの役割、相互作用、連携上の工夫及び留意点について整理する。 ④講習会を通じて、公認心理師が目指すべき方向性及び課題について認識を深め、受講者同士で共有し、学生指導及び公認心理師の資質向上への動機づけを高める。 |
※各科目の履修方法及び時間数については、公認心理師法施行規則第3条第4項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準(令和5年文部科学省・厚生労働省告示第6号)別表を参照とすること。