アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)

(令和7年1月16日)

(保発0116第3号)

(都道府県知事・都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第4号)が本日公布され、令和7年4月1日から施行することとされたところです。

内容につきまして、下記のとおりお知らせしますので、都道府県におかれては、管内の市町村(特別区を含む。)へ周知いただきますようお願いいたします。

第1 改正の内容

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第2項の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)の一部を以下のように改正すること。

① 5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準について、被保険者数に乗ずる金額を29.5万円から30.5万円に改める。

② 2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準について、被保険者数に乗ずる金額を54.5万円から56万円に改める。

第2 施行期日

令和7年4月1日