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○2025(令和7)年国民生活基礎調査の実施について(通知)

(令和7年1月15日)

(政統発0115第1号)

(各都道府県知事あて厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)通知)

(公印省略)

統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計である国民生活基礎統計を作成するための国民生活基礎調査の実施につきましては、かねてから御高配をいただき、厚く御礼申し上げます。

今般、「令和七年における国民生活基礎調査の調査の期日等を定める件」(令和7年1月15日厚生労働省告示第一号)が別添のとおり施行されましたので、2025(令和7)年国民生活基礎調査を下記のとおり実施します。

国民生活基礎調査では、2022(令和4)年以降、順次オンライン調査の対象を拡大し、2025(令和7)年調査は、オンライン調査を全国規模で実施する初めての大規模調査となります。

オンライン調査は、調査対象世帯の都合のよい時間帯に回答可能であり、調査員による回収が不要なことから、調査事務の効率化や回収率向上に資する方法であると期待されます。さらに、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(令和5年3月28日閣議決定)では、「今後の5年間で、基幹統計調査における回答数に占めるオンラインによる回答数の割合を、企業系調査では8割以上、世帯系調査では5割以上を目指して、システムの改善等に取り組む。」と明記されている点も踏まえ、より一層オンライン調査を推進いただきますようお願いします。

本調査の実施に当たり、指定都市市長、中核市市長、保健所を設置する市区(指定都市及び中核市を除く。)の市区長及び福祉事務所を設置する市区町村(指定都市及び中核市を除く。)の市区町村長に対する連絡につきましては、貴職からよろしくお取り計らい願います。

あわせて、本調査の広報につきまして、貴都道府県の広報誌等の活用のほか、都道府県内の市区町村等の広報誌等の活用についても何分の御配意をお願いします。

1 調査の目的

本調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的とする。

2 調査の対象

全国の世帯及び世帯員を対象とする。

3 調査の期日

(1) 世帯票、健康票及び介護票は、令和7年6月5日(木)を調査日とする。

(2) 所得票及び貯蓄票は、令和7年7月10日(木)を調査日とする。

4 調査の事項

次の調査票に掲げる事項とする。

(1) 世帯票(別紙1)

(2) 健康票(別紙2)

(3) 介護票(別紙3)

(4) 所得票(別紙4)

(5) 貯蓄票(別紙5)

5 厚生労働統計親標本設定

厚生労働統計親標本設定(以下「準備調査」という。)は、令和2年国勢調査区から層化無作為抽出した5,530地区を対象に、令和7年4月21日(月)以降に調査員が次の名簿等を作成することにより行う。

(1) 地区要図(別紙6)は、調査地区の境界を確認の上、現状に合わせて作成する。

(2) 地区別世帯名簿(別紙7)は、地区ごとに作成する。

(3) 単位区は、調査地区をその世帯数に応じて地理的に分割して設定し、単位区設定票(別紙8)を作成する。

なお、単位区設定状況報告書(別紙9)は保健所が作成する。

(4) 調査世帯名簿(以下「単位区別世帯名簿」という。)(別紙10)は、単位区ごとに作成する。

6 調査の客体

調査客体は、5の名簿を作成し、以下のとおり選定することとする。選定に当たっての具体的な方法は「地方機関事務要領」及び「指導員・調査員の手引」において示す。

(1) 世帯票及び健康票は、準備調査の対象とした5,530地区内のすべての世帯及び世帯員を調査の客体とする。

(2) 介護票は、前記5,530地区から層化無作為抽出した2,500地区内の介護保険法の要介護者及び要支援者のいる世帯及びその世帯員を調査の客体とする。

(3) 所得票及び貯蓄票は、①の5,530地区に設定された単位区から層化無作為抽出した2,000単位区内のすべての世帯及び世帯員を調査の客体とする。

(4) 世帯票、健康票及び介護票における調査地区と、所得票及び貯蓄票における調査単位区は、別途通知する。

7 調査の機関

(1) 準備調査、世帯票、健康票及び介護票に係る調査について、都道府県知事、保健所を設置する市区の市区長及び保健所長は、その管轄区域内の調査に関する事務を行う。

(2) 所得票及び貯蓄票に係る調査について、都道府県知事、福祉事務所を設置する市区町村の市区町村長及び福祉事務所長は、その管轄区域内の調査に関する事務を行う。

8 調査票の作成

(1) 調査員(特別の事情による場合は指導員)が、世帯に調査票及びオンライン回答用書類を配布する。

(2) 世帯は、調査票に自ら記入し、後日、調査員(特別の事情による場合は指導員)に記入済み調査票を提出する、又は、政府統計共同利用システムにより回答する。

なお、調査員が調査票を回収する場合、貯蓄票は密封回収とし、健康票及び所得票については、やむを得ない場合のみ密封回収とする。

(3) 調査員が再三訪問しても不在で一度も面接できない世帯等、前記(2)による回収又は回答が困難な世帯については、調査員は、当該世帯に対して調査票郵送用封筒を配布の上、記入済み調査票を厚生労働大臣に対し郵送提出することを求める。

9 調査票等の提出期限

厚生労働省への提出期限は、次のとおりとする。

(1) 単位区設定状況報告書

令和7年5月14日(水)

(2) 世帯票、健康票、介護票、地区要図及び単位区別世帯名簿

令和7年7月18日(金)

(3) 所得票、貯蓄票、地区要図及び単位区別世帯名簿

令和7年8月13日(水)

10 調査の経費

国民生活基礎調査に要する経費は、国民生活基礎調査等委託費として別途交付する。

11 その他

地区要図(単位区要図)及び単位区別世帯名簿は、保健統計主管部(局)において保管することとし、国民生活基礎調査地区を親標本として実施が予定されている次の標本調査に用いることとする。

調査名

調査時期

所管

出生動向基本調査

6月

国立社会保障・人口問題研究所

家庭の生活実態及び生活意識に関する調査注1

7月

社会・援護局保護課

社会保障に関する意識調査注1

7月

政策統括官付

政策立案・評価担当参事官室

公的年金加入状況等調査

10月

年金局事業企画課調査室

国民健康・栄養調査注2

11月

健康・生活衛生局健康課

注:

1) 「家庭の生活実態及び生活意識に関する調査」及び「社会保障に関する意識調査」は、所得票と同日の7月10日(木)に実施予定。

2) 国民生活基礎調査の後続調査である「国民健康・栄養調査」と同時に都道府県及び市区町村が類似調査(県民(市民)健康・栄養調査等)を実施する場合は、国民生活基礎調査の単位区要図及び単位区別世帯名簿を利用することができる。利用に当たっての当省に対する手続きはないが、単位区要図及び単位区別世帯名簿を紛失・漏えい等することがないよう適正に管理すること。

別紙 略