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○健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等に係る事業主及び社会保険労務士に対する基本情報の送付の取扱いについて〔健康保険法〕
(令和6年12月25日)
(年管管発1225第2号)
(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届及び健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(以下「算定基礎届等」という。)については、希望する事業主又は社会保険労務士に対して当該事業所の被保険者氏名及び生年月日等の情報(以下「基本情報」という。)を予め収録した記録媒体又は印字した届出用紙の送付に係る取扱いを「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務等の取扱いについて」(平成15年2月27日付け庁保険発第5号)及び「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等の届出を行う事業主に対する基本情報等の送付について」(平成17年4月26日付け庁保険発第0426001号)(以下「平成17年通知」という。)により行ってきたところである。
当該取扱いについて、オンライン事業所年金情報サービスによる基本情報の送付の対象が、従来の事業主に加えて社会保険労務士に対しても拡大されることに伴い、下記のとおり対応されたい。
記
1 令和5年1月から事業主に対してオンライン事業所年金情報サービスによる基本情報の送付が開始されたが、令和7年1月6日より、届書の作成を事業主から受託した社会保険労務士に対しても同サービスによる基本情報の送付を可能とすること。
社会保険労務士に算定基礎届等の届出に必要となる基本情報を送付するにあたっては、届出に係る提出代行に関する証明書により社会保険労務士が事業主から届書の作成を受託したことを適切に確認の上実施すること。
2 1の取扱いの開始により、事業主及び社会保険労務士のいずれに対してもオンライン事業所年金情報サービスによる基本情報の送付が可能となることから、令和7年3月31日をもって事業主及び社会保険労務士に対する基本情報を収録した記録媒体の送付は廃止すること。
3 現在、基本情報を記録媒体で受け取っている事業主及び社会保険労務士に対して、2のとおり当該送付が廃止となること、それに代わりオンライン事業所年金情報サービスによる電子送付を利用いただきたいことを説明し、できる限り電子送付への切替を促しつつ、令和7年3月31日までに取扱いの円滑な移行を図ること。
4 事業主又は社会保険労務士に対する基本情報を予め印字した届出用紙の送付に係る取扱いは従来どおり可能とするが、郵便事故による個人情報の漏えいの防止や環境負荷の軽減の観点から、電子送付を利用するよう促すこと。届出用紙を社会保険労務士に対して送付する場合に提出を求める手続については従前と同じ取扱いとし、事業主の同意書は別紙のとおりとする。
5 本取扱いについては、全国社会保険労務士会連合会と協議済であることを申し添える。
(別紙)