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○ニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検に基づくリスク管理措置に係る薬事手続について
(令和6年12月26日)
(/医薬薬審発1226第1号/医薬安発1226第7号/医薬監麻発1226第1号/)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長通知)
(公印省略)
医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検の取扱いについては、「医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検について」(令和3年10月8日付け薬生薬審発1008第1号・薬生安発1008第1号・薬生監麻発1008第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、医薬安全対策課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知。以下「自主点検通知」という。)、「「医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検について」に関する質疑応答集(Q&A)について」(令和4年12月22日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、医薬安全対策課及び監視指導・麻薬対策課連名事務連絡)、「「「医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検について」に関する質疑応答集(Q&A)について」の一部改正について」(令和5年8月4日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、医薬安全対策課及び監視指導・麻薬対策課連名事務連絡)及び「「医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検について」の実施期限延長について」(令和6年7月30日付け医薬薬審発0730第3号・医薬安発0730第1号・医薬監麻発0730第1号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長、医薬安全対策課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知。以下「自主点検期限延長通知」という。)によりお示ししてきたところです。
自主点検通知及び自主点検期限延長通知においては、ニトロソアミン類の混入リスクを令和5年4月30日までに評価し、その結果、ニトロソアミン類の混入リスクがある品目については、当該医薬品に含まれるニトロソアミン類の含量を測定し、限度値を超えるニトロソアミン類の混入が確認された品目については、令和7年8月1日までにそのリスク低減措置を講じることとされています。
今般、関連業界団体へのアンケートの結果、多くの品目においてリスク管理措置の要否を検討されている段階であること及び薬事手続を要する措置が一定程度検討されていることを踏まえ、下記のとおり、今後のリスク管理措置に関する薬事手続上の取扱いを定めました。
ついては、下記に示す事項も踏まえ、引き続き自主点検の対応を遅滞なく進めていただくことについて、貴管下の製造販売業者に対して、御指導お願いいたします。
記
1.限度値を超えるニトロソアミン類の混入が確認された品目については、速やかに監視指導・麻薬対策課に報告すること。また、知事承認品目については、承認権者となる都道府県にも併せて報告すること。その上で、必要なリスク管理措置を講じて、原則、一部変更承認申請を行うこと。原薬等登録原簿(MF)の変更を伴う場合、製造販売業者は必要な一部変更承認申請を行えるよう原薬等国内管理人と調整すること。原薬等国内管理人は、速やかに必要なMF変更登録申請を行い、製造販売業者へ報告すること。なお、新規のニトロソアミン類の限度値の設定に当たっては、Carcinogenic Potency Categorization Approach(CPCA)に基づく場合を除き、従前のとおりその妥当性について事前に厚生労働省に相談すること。
2.限度値を超えないニトロソアミン類の混入が確認された品目については、今後も限度値を超える製品が流通しないよう、以下に掲げる場合に応じて、適切なリスク管理措置を講じる必要があること。
(1) 製剤の規格(承認書の「規格及び試験方法」欄)にニトロソアミン類の規格値を追加する場合
速やかに必要な薬事手続を完了させる観点から、令和7年8月31日までに届出するものに限り、軽微変更届出での対応を可能とするが、追加するニトロソアミン類の試験方法に関しては個別に分析法バリデーションを実施し、適格性を確認しておく必要があることに留意すること。
軽微変更届出を行う際には、届出書の「備考」欄に「令和6年12月26日医薬薬審発1226第1号・医薬安発1226第7号・医薬監麻発1226第1号「ニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検に基づくリスク管理措置に係る薬事手続について」による届出」と記載すること。
(2) 上記(1)以外のリスク管理措置(例えば、添加剤の亜硝酸含量の規格値設定、原薬のニトロソアミン類の規格値設定や製法変更、造粒等の加温を伴う操作の製造パラメータ(温度、時間等)の変更、抗酸化剤等を添加する処方変更等)を講じる場合
原則、一部変更承認申請(必要に応じてMFの変更登録申請)を行うこと。原薬及び製剤の保管中にニトロソアミン類が生成又は増加する可能性がある場合は、一部変更承認申請時に当該リスク管理措置の妥当性を説明するにあたり、安定性データ等も提出すること。
なお、上記(1)のように製剤の規格にニトロソアミン類の規格値を追加し、かつ、その他のリスク管理措置を講じる場合は、軽微変更届出にて対応することで差し支えない。
なお、「「医薬品の承認申請について」の一部改正について」(令和6年10月9日付け医薬発1009第1号厚生労働省医薬局長通知)第1の2で規定する要指導・一般用医薬品のうち新有効成分含有医薬品(再審査期間中に申請されるものを含む。)を除く要指導・一般用医薬品については、上記(1)の方法にて対応すること。
3.リスク管理措置に係る薬事手続や、一部変更承認申請時に提出する資料等について懸念がある場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の担当審査部に相談をすること。なお、自主点検の実施期限までに一部変更承認申請又は軽微変更届出を行えるよう遅滞なく相談をすること。
