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○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う養育期間標準報酬月額特例申出書の取扱いについて

(令和6年12月23日)

(年管管発1223第3号)

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)」(令和6年3月26日付け年管発0326第1号)により、養育期間標準報酬月額特例申出書について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合には、当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる戸籍抄本等の添付を不要とすることとする厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第10条の2の2の改正を令和7年1月1日に施行することを通知したところである。

当該改正に係る事務の取扱いについて、下記のとおり通知するので、遺漏なきようお取り計らい願いたい。

1 身分関係を明らかにすることができる戸籍抄本等の添付省略について

養育期間標準報酬月額特例申出書については、「戸籍関係情報に係る情報照会の本格運用移行後の事務取扱等について」(令和6年10月23日付け年管企発1023第1号・年管管発1023第1号)により日本年金機構が戸籍関係情報の情報照会を利用して申出者とその子の身分関係を確認する取扱いを令和6年11月1日から実施しており、申出者及びその子の個人番号が記載され、当該情報照会で身分関係が確認できるときは、戸籍抄本等の添付を不要としたところである。

令和7年1月1日からは、当該取扱いに加え、申出者が使用される事業所の事業主が続柄を確認したときは、戸籍抄本等の添付を不要とし、当該情報照会で身分関係が確認できない外国籍の被保険者等の場合においても事業主・被保険者の手続きの負担軽減を図ること。

2 事業主が続柄を確認した申出書の日本年金機構での審査について

日本年金機構での養育期間標準報酬月額特例申出書の審査において、事業主が申出者と子の続柄を確認し、「事業主続柄確認」欄に確認済の記載がある場合は、日本年金機構で続柄を改めて確認することは要しないこと。ただし、個々の審査において必要があると認めるときは、戸籍関係情報の情報照会等により申出者と子の続柄を改めて確認することを妨げるものではないこと。

3 申出様式について

養育期間標準報酬月額特例申出書の様式について、事業主による続柄の確認欄を設けることとする改正を行うこと。

従前の様式は、当分の間これを使用して差支えないこと。また、従前の様式で申出がされた場合において、事業主が続柄を確認済である旨を様式の備考欄に記載したときは、改正後様式で続柄の確認欄に確認済の記載がある場合と同様に取り扱って差し支えないこと。