添付一覧
○令和6年度衛生行政報告例報告表の一部改正について(通知)
(令和6年12月12日)
(政統発1212第1号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)通知)
(公印省略)
保健統計業務につきましては、平素から特段の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、令和6年度衛生行政報告例の実施につきましては、「令和6年度衛生行政報告例の実施について(依頼)」(令和6年2月28日付政統発0228第4号)及び「令和6年度衛生行政報告例報告表の一部改正について(通知)」(令和6年9月24日付政統発0924第5号)により依頼しておりますが、今般、令和6年4月1日に施行された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)」の一部改正が適用されたこと及び母体保護関係の集計事項を見直したことに伴い、別紙のとおり報告表を一部改正して実施することとしますので御留意の上、報告の円滑な実施に御協力いただきますようお願いいたします。
別紙
令和6年度衛生行政報告例の一部改正について
報告表の表題 |
改正事項 |
改正理由 |
第3 医療保護入院・応急入院及び移送による入院等届出状況 |
表題の「医療保護入院・応急入院及び移送による入院届出状況」を「医療保護入院・応急入院及び移送による入院等届出状況」に変更する。 表側に「入院期間更新届出数」を追加する。 |
令和6年4月1日に施行された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)」において、医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行うこととしたため、当該項目を変更及び追加する。 |
第4 精神医療審査会の審査状況 |
「(定期の報告等)」を「(入院措置時、入院期間の更新時及び定期の入院の必要性に関する審査)」に変更する。(表側の入院中の定期報告等の「医療保護入院」は第3の「入院期間更新届出」のことを指す。任意入院、措置入院は従来通り定期報告を指す。) 表側の「医療保護入院時の届出」について、「入院措置時の届出」に変更し、更に「措置入院」と「医療保護入院」に分ける。 「(退院等の請求)」について、表頭の「請求者」が「本人」以外、「2回以上」の区分を削除する。 表側の「措置入院者」及び「医療保護入院者」について、当該表側順に変更する。 |
令和6年4月1日に施行された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)」において、措置入院患者についても入院時の手続きの適正さを確認するため、精神医療審査会での審査の対象としたため、当該項目を追加する。 また、表頭の「2回以上」の区分の削除については、「2回以上」が異常に多くなっていることがないかなどの都道府県の状況を把握し、必要に応じて技術的な助言を行うという目的で件数を把握していたが、「請求者」が「本人」以外の「2回以上」はあまり件数が計上されないため、都道府県に助言をすることもなかった。これまでの結果から「本人」以外の「2回以上」はあまり件数が計上されないという傾向が把握でき、また、今後も件数が異常に多くなることは想定されないため、自治体の負担に鑑み削除し、表側順の変更については法の条文順とする。 |
第6 精神保健福祉センターにおける相談等 |
表頭の「相談、デイ・ケア、訪問指導」を、「相談、デイ・ケア、訪問支援」に変更する。 表頭の「(再掲)訪問指導」を、「(再掲)訪問支援」に変更する。 表側の「被指導人員」を「被支援人員」に変更する。 |
令和6年4月1日に施行された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)」において、市町村及び保健所が行う精神障害者やその家族に対する「指導」は「援助」に規定が変更されることとなった。法改正に関連した通知(令和5年11月27日発出)においては、自治体の実態に合わせ「指導」を「支援」に変更しているため、当該表記を変更する。 |
第7 精神保健福祉センターにおける技術支援等 |
表題の「精神保健福祉センターにおける技術指導等」を「精神保健福祉センターにおける技術支援等」に変更する。 表頭の「技術指導・援助(延件数)」を、「技術支援(延件数)」に変更する。 |
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第53 人工妊娠中絶 |
表頭の各歳及び計の再掲「投薬件数」について、「満12週~満15週」、「満16週~満19週」、「満20週・満21週」及び「週数不詳」を「\」(報告不要)とする。 |
経口妊娠中絶薬の適用は妊娠初期に限られており、妊娠満12週以降の投薬件数の報告を受けないこととしても大きな影響はないため、記入者負担軽減の観点から当該項目を「\」(報告不要)とする。 |
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