添付一覧
○死産届における職業の記載方について(通知)
(令和6年12月11日)
(政統発1211第6号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)通知)
(公印省略)
人口動態調査の実施につきましては、日頃から特段のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、人口動態調査(職業・産業)の実施につきましては、「令和7年度人口動態調査(職業・産業)の実施について(通知)」(令和6年12月11日政統発1211第3号))により通知したところですが、標記については別紙のとおり取り扱われるよう、貴管内保健所長及び市区町村長に対する周知を図られますようお願いいたします。
なお、戸籍法に基づく出生届等の職業等の記載方については、令和7年度においても別添のとおり「出生届等における職業,産業の記載方について」(平成7年1月30日法務省民二第669号法務省民事局長通達)に基づく取扱いをすることとされております。ご確認のうえ、同様に、貴管内の保健所長及び市区町村長への周知を図られますようお願いいたします。
(別紙)
令和7年は国勢調査の実施年に当たり、死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)第5条第2項第5号及び死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令(昭和27年厚生省令第12号)第1条第2号により、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に発生する死産については、死産届に死産当時の父母の職業を記載しなければならないこととされているため、この間の死産の届出の受理に際しては届出人に対しこれを記載して届け出るよう指導願いたい。ただし、仮に届出人がこれに応じない場合においても、そのことのみをもって死産届の受理を拒むことは相当でない。
なお、今後も、国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日までの期間は、上記と同様の取扱いをされるよう配慮願う。
別添
出生届等における職業,産業の記載方について(通達)
(平成7年1月30日法務省民二第669号)
○出生届等における職業,産業の記載方について(通達)
(平成7年1月30日)
(法務省民二第669号)
(法務局長・地方法務局長あて法務省民事局長通達)
平成7年度は,国勢調査の実施年に当たるため,本年4月1日から平成8年3月31日までに発生する出生及び死亡並びに同期間内に届け出られる婚姻及び離婚の各届書には,父母又は事件本人の職業(死亡の届書においては,死亡した人の職業・産業)を記載しなければならないこととされている(戸籍法第49条第2号第4号,第74条第2号,第76条第2号,第86条第2項第2号,戸籍法施行規則第55条第3号,第56条第5号,第57条第1項第7号,第58条第6号)。したがって,上記各届出の受理に際しては,届出人に対しこれらの事項を記載して届け出るよう指導すべきであるが,仮に届出人がこれに応じない場合においても,そのことのみをもって届出の受理を拒むことは相当でない。
ついては,上記の趣旨を了知の上,貴管下支局長及び市区町村長に周知方取り計らい願います。
なお,今後,当該年度が国勢調査の実施年に当たる場合は,上記と同様の取扱いをされるよう配意願います。
参考
●死産の届出に関する規程
(昭和21年9月30日厚生省令第42号)
改正 昭和22年 2月 1日厚生省令第 4号
同 22年 5月 2日同 第 14号
同 22年12月29日同 第 42号
同 24年12月29日同 第 44号
同 27年 4月28日法律 第120号
同 29年 6月 8日同 第163号
同 37年 5月15日同 第133号
同 45年 4月 1日同 第 12号
平成11年12月22日同 第160号
同 13年12月12日同 第153号
同 23年 5月25日同 第 53号
同 26年 5月30日同 第 42号
令和 3年 5月19日同 第 37号
[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月28日法律第120号)第3条の規定により、法律としての効力を有するものとされる。]
昭和20年勅令第542号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基き死産の届出に関する規程を、次のやうに定める。
第1条 この規程は、公衆衛生特に母子保健の向上を図るため、死産の実情を明かにすることを目的とする。
第2条 この規程で、死産とは妊娠第4月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。
第3条 すべての死産は、この規程の定めるところにより、届出なければならない。
第4条 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、死産後7日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)に届け出なければならない。
② 汽車その他の交通機関(船舶を除く。)の中で死産があつたときは母がその交通機関から降りた地の、航海日誌のない船舶の中で死産があつたときはその船舶が最初に入港した地の市町村長に死産の届出をすることができる。
③ 航海日誌のある船中で死産があつたときは、死産の届出を船長になさなければならない。船長は、これらの事項を航海日誌に記載して記名しなければならない。
④ 船長は、前項の手続をなした後最初に入港した港において、速かに死産に関する航海日誌の謄本を入港地の市町村長に送付しなければならない。
第5条 死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。
② 死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名しなければならない。
一 父母の氏名
二 父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍
三 死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
四 死産の年月日時分及び場所
五 その他厚生労働省令で定める事項
第6条 死産証書又は死胎検案書には、次の事項を記載し、医師又は助産師がこれに記名しなければならない。
一 死産児の男女別及び母の氏名
二 死産の年月日時分
三 その他厚生労働省令で定める事項
第7条 死産の届出は、父がこれをなさなければならない。やむを得ない事由のため父が届出をすることができないときは、母がこれをなさなければならない。父母共にやむを得ない事由のため届出をすることができないときは、次の順序によつて届出をなさなければならない。
一 同居人
二 死産に立会つた医師
三 死産に立会つた助産師
四 その他の立会者
第8条 やむを得ない事由のため、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書が得られないときは、その理由を死産届書に附記し、死産の事実を証すべき書面を添付しなければならない。
第9条 母の不明な死産児があつたときは、警察官は、医師の作成した死胎検案書を添附して、その旨を遅滞なく発見地の市町村長に通知しなければならない。
第10条 死産届書、死産証書及び死胎検案書の様式は、厚生労働省令でこれを定める。
第11条 死産の届出義務者が正当の事由なくして期間内に届出を怠つたときは、500円以下の過料に処する。
第12条 過料についての裁判は、簡易裁判所がこれを行う。
参考
●死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令
(昭和27年4月28日厚生省令第12号)
改正 昭和27年12月23日厚生省令 第 51号
同 42年 8月23日同 第 29号
同 44年12月 3日同 第 33号
同 53年 8月19日同 第 53号
同 62年10月 5日同 第 45号
平成元年 3月24日同 第 10号
同 6年10月21日同 第 69号
同 8年 9月 6日同 第 54号
同 14年 2月22日厚生労働省令第 14号
令和元年 5月 7日同 第 1号
同 3年 6月28日同 第112号
死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)第5条第2項第5号、第6条第3号及び第10条の規定に基き、死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令を次のように定める。
死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令
第1条 死産の届出に関する規程(以下「規程」という。)第5条第2項第5号の規定により死産届書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 父母の生年月日及び死産当時の父母の年齢
二 死産当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日までの間の死産については、死産当時の父母の職業
三 死産当時の母の住所
四 母の出産した出生子、死産児及び妊娠満11週以前の流産死胎の数
五 届出人の住所及び資格
第2条 規程第6条第3号の規定により死産証書又は死胎検案書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 妊娠週数
二 死産児の体重及び身長
三 妊娠満22週以後の自然死産児の死亡の時期
四 死産の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)で死産したときは、その名称を含む。)
五 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
六 死産の自然人工別及び人工死産の場合には、母体保護法(昭和23年法律第156号)によるか否かの別
七 死産の原因となった傷病の名称又は死産の理由
八 胎児手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見
九 死胎解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見
十 証明又は検案の年月日
十一 当該文書を交付した年月日
十二 当該文書を作成した医師若しくは助産師の所属する病院等の名称及び所在地又は医師若しくは助産師の住所並びに医師又は助産師である旨
第3条 死産届書、死産証書及び死胎検案書は、別記様式によるものとする。
附 則 略