添付一覧
○令和7年度人口動態調査(職業・産業)の実施について(通知)
(令和6年12月11日)
(政統発1211第3号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)通知)
(公印省略)
人口動態調査の実施につきましては、日頃から特段のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日までに発生した出生、死亡、死産、婚姻及び離婚については人口動態調査において、父母又は事件本人の職業(死亡の届書においては、死亡した人の職業・産業)を追加で調査(以下「人口動態調査(職業・産業)」という。)することとしています。
つきましては、国勢調査実施年にあたる令和7年度において、人口動態調査(職業・産業)を別紙の要領により実施いたしますので、ご確認のうえ、貴管内の保健所長及び市区町村長への周知を図られますようお願いいたします。
(別紙)
1 調査目的
人口動態調査(職業・産業)は、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚の人口動態事象と職業及び産業という社会経済的属性との関連を明らかにしようとするものであり、本調査の結果は、少子化対策、公衆衛生、労働衛生、社会福祉及び保険・年金等各種施策のための基礎資料とすることを目的とする。
2 調査事項
(1) 出生 子が生まれたときの父母の職業
(2) 死亡 死亡したときの当人の職業・産業
(3) 死産 死産があったときの父母の職業
(4) 婚姻 同居を始める前の夫妻の職業
(5) 離婚 別居する前の夫妻の職業
3 調査期間
人口動態調査票に職業及び産業を記入する期間は、次のとおりとすること。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに事件が発生したもので、令和8年5月14日までに市区町村長に届け出られたもの。
4 職業・産業分類
職業・産業の分類及び分類番号は、別途配布する「令和7年度 人口動態調査(職業・産業)必携」(以下「必携」という。)及び「出生、死亡、死産、婚姻又は離婚の届出をされる方にお願い(職業・産業例示表)」(以下「例示表」という。)に示すとおりであること。
5 調査票の作成方法
必携の「Ⅱ 調査票の作成方法」に従い各調査票を作成すること。その概要は(1)から(5)のとおり。その際、各届書の職業欄又は産業欄の記載が、分類名のときは例示表等に従い該当する分類番号を、具体的な職業名又は産業名のときは該当欄に記載された職業又は産業を例示表等に従って分類し該当する分類番号を、分類番号のときはそのまま番号を、各調査票の該当欄に記入すること。
(1) 出生については、出生届の「(9)子が生まれたときの父母の職業」欄から、出生票「(9)子が生まれたときの父母の職業」欄に記入すること。ただし、出生時において15歳未満の母については、記入する必要がないこと。また、嫡出でない子の場合は、父の職業欄は記入する必要がないこと。
(2) 死亡については、死亡届の「(11)死亡した人の職業・産業」欄から、死亡票「(11)死亡したときの職業・産業」欄に記入すること。ただし、死亡時において、15歳未満の死亡者については、記入する必要がないこと。
(3) 死産については、死産届の「(7)死産があったときの父母の職業」欄から、死産票「(7)死産があったときの父母の職業」欄に記入すること。ただし、死産時において、15歳未満の母については、記入する必要がないこと。また、嫡出でない子の場合は、父の職業欄は記入する必要がないこと。
(4) 婚姻については、婚姻届の「(8)同居を始める前の夫妻の職業」欄から、婚姻票「(8)同居を始める前の夫妻の職業」欄に記入すること。
(5) 離婚については、離婚届の「(10)別居する前の夫妻の職業」欄から、離婚票「(10)別居する前の夫妻の職業」欄に記入すること。
なお、例示表には全ての職業及び産業は記載されていないことから、例示表により分類番号をつけがたいときは、必携の「Ⅳ 職業と産業の定義」及び「Ⅴ 職業分類索引」を参照すること。
6 届出人に対する周知
人口動態調査は、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚の全数を把握するものであり、本調査においても、職業及び産業を漏れなく正確に把握することが求められているものである。したがって、届出人の協力が得られるよう、以下に留意すること。
(1) 都道府県又は市区町村の広報誌等を活用し、本調査について広報活動を行われたいこと。なお、具体的な広報内容については別添のひな型を参考とされたいこと。
(2) 別途配布する本調査のポスターを市区役所及び町村役場の窓口等に掲示すること。
(3) 市区役所及び町村役場の窓口では、各届書を取りに来た者に対し、届書と併せて例示表を配布すること。
(4) 市区役所及び町村役場の窓口では、届出人に対し、各届書の職業及び産業の項目について正確に記入されるよう例示表を用いて十分に説明すること。
(5) 職業・産業欄が未記入で届出がされた場合は、届出人に対し
ア 職業分類又は産業分類に判断がつかないため未記入のときは具体的な職業名又は産業名の記載でもよいこと
イ 調査結果は、公衆衛生、労働衛生、社会福祉など各施策のための重要な基礎資料として活用されていること
ウ 本調査を含む人口動態調査で使用する情報は、統計法により、秘密の保護、統計目的以外の利用制限及び調査票等の関係書類の適正管理が課せられていること
について丁寧に説明し、協力を依頼するよう努めること。
別添
令和7年度に出生、死亡、死産、婚姻又は離婚の届出をされる方へのお願い
厚生労働省政策統括官付参事官付
人口動態・保健社会統計室
出生、死亡、死産があった場合や、婚姻、離婚をされた方にはそれぞれ「出生届」「死亡届」「死産届」「婚姻届」「離婚届」を市区町村の窓口に提出していただいております。
また、5年に一度、国勢調査実施年の4月1日から翌年の3月31日には、「人口動態調査(職業・産業)」の実施に伴い、職業の記入も(死亡届には産業の記入も)お願いしております。
届出は厚生労働省が実施している「人口動態調査」として、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚の状況が調査され、調査結果は、公衆衛生、労働衛生、社会福祉など各施策のための重要な基礎資料として活用されています。
人口動態調査で使用する情報は統計法により、厳しく守られておりますので、安心してご記入ください。
〈対象〉
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの出生、死亡、死産、婚姻及び離婚
〈調査方法〉
各届書の職業欄に、番号又は職業分類名をご記入ください。(届出をする市区役所・町村役場の窓口に「出生、死亡、死産、婚姻又は離婚の届出をされる方にお願い(職業・産業例示表)」を備え付けていますので、ご参照ください。)
記入例
・医師・教員など…「02」又は「専門・技術職」
・一般事務員など…「03」又は「事務職」
・販売店員・営業職従業者など…「04」又は「販売職」
・美容師・ホームヘルパーなど…「05」又は「サービス職」
※ 死亡届には併せて産業もご記入ください。(例 農業の場合、「01」又は「農業、林業」)
わからない場合は、窓口でお尋ねください。