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○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

(令和6年11月29日)

(保医発1129第2号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

今般、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、令和6年12月1日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

別添1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の一部改正について

別添2 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第8号)の一部改正について

別添3 「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」(令和6年3月5日保医発0305第10号)の一部改正について

別添4 「特定保険医療材料の定義について」(令和6年3月5日保医発0305第12号)の一部改正について

[別添1]

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の一部改正について

1 別添1の第2章第10部第1節第8款K618の次に次を加える。

K619―2 総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術

静脈用ステント留置術は、既存療法では治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障害の患者に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守して、静脈ステントセットを用いて実施した場合、本区分の所定点数を準用して算定する。

[別添2]

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第8号)の一部改正について

1 Ⅰの3の133(6)ア、イ及びウ中の「経皮的血栓除去用・破砕吸引型及び脳血栓除去用」を「経皮的血栓除去用・破砕吸引型、経皮的血栓除去用・分離捕捉型又は脳血栓除去用」に改める。

2 Ⅰの3の133(14)の次に次を加える。

(15) 大動脈分岐部用フィルターセット

ア 関連学会の定める適正使用指針に従って、経カテーテル大動脈弁置換術中の塞栓物質に対する予防的措置が必要と判断される場合に限り算定できる。

イ 血管病変部の画像所見等を踏まえ、大動脈分岐部用フィルターセットの使用が適切であると判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

3 Ⅰの3の229の次に次を加える。

(1) 静脈用ステントセットは、深部静脈血栓症患者のうち、本品による治療が医学的に必要であると判断された患者に対して、経血管的に腸骨大腿静脈の内腔を確保することを目的に使用した場合に限り、1回の手術に対して2個を限度として算定できる。

(2) 静脈用ステントセットは、関連学会が定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。

[別添3]

「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」(令和6年3月5日保医発0305第10号)の一部改正について

1 別紙1を次に改める。

(別紙1)

材料料

M002 支台築造

(支台築造の保険医療材料料(1歯につき))

ファイバーポストを用いた場合は次の材料料と使用した本数分のファイバーポスト料との合計により算定する。

1 間接法

(1) メタルコアを用いた場合

イ 大臼歯 94点

ロ 小臼歯・前歯 58点

(2) ファイバーポストを用いた場合

イ 大臼歯 27点

ロ 小臼歯・前歯 15点

2 直接法

(1) ファイバーポストを用いた場合

イ 大臼歯 27点

ロ 小臼歯・前歯 15点

(2) その他の場合

イ 大臼歯 33点

ロ 小臼歯・前歯 21点

(ファイバーポスト)

1本につき 61点

M005 装着

1 歯冠修復物(1個につき)

(1) 歯科用合着・接着材料Ⅰ

イ レジン系

a 標準型 17点

b 自動練和型 38点

ロ グラスアイオノマー系

a 標準型 10点

b 自動練和型 12点

(2) 歯科用合着・接着材料Ⅱ 12点

(3) 歯科用合着・接着材料Ⅲ 4点

2 仮着(1歯につき) 4点

3 口腔内装置等の装着の場合(1歯につき)

(1) 歯科用合着・接着材料Ⅰ

イ レジン系

a 標準型 17点

b 自動練和型 38点

ロ グラスアイオノマー系

a 標準型 10点

b 自動練和型 12点

(2) 歯科用合着・接着材料Ⅱ 12点

(3) 歯科用合着・接着材料Ⅲ又は歯科充填用即時硬化レジン 4点

M009 充填(1窩洞につき)

1 歯科充填用材料 Ⅰ

(1) 複合レジン系

イ 単純なもの 11点

ロ 複雑なもの 29点

(2) グラスアイオノマー系

イ 標準型

a 単純なもの 8点

b 複雑なもの 21点

ロ 自動練和型

a 単純なもの 9点

b 複雑なもの 23点

2 歯科充填用材料 Ⅱ

(1) 複合レジン系

イ 単純なもの 4点

ロ 複雑なもの 11点

(2) グラスアイオノマー系

イ 標準型

a 単純なもの 3点

b 複雑なもの 8点

ロ 自動練和型

a 単純なもの 6点

b 複雑なもの 17点

M010 金属歯冠修復(1個につき)

1 14カラット金合金

(1) インレー

複雑なもの 1,664点

(2) 4分の3冠 2,080点

2 金銀パラジウム合金(金12%以上)

(1) 大臼歯

イ インレー

a 単純なもの 362点

b 複雑なもの 669点

ロ 5分の4冠 842点

ハ 全部金属冠 1,060点

(2) 小臼歯・前歯

イ インレー

a 単純なもの 246点

b 複雑なもの 490点

ロ 4分の3冠 605点

ハ 5分の4冠 605点

ニ 全部金属冠 759点

3 銀合金

(1) 大臼歯

イ インレー

a 単純なもの 25点

b 複雑なもの 44点

ロ 5分の4冠 57点

ハ 全部金属冠 69点

(2) 小臼歯・前歯・乳歯

イ インレー

a 単純なもの 16点

b 複雑なもの 32点

ロ 4分の3冠(乳歯を除く。) 40点

ハ 5分の4冠(乳歯を除く。) 40点

ニ 全部金属冠 51点

M010―2 チタン冠(1歯につき) 66点

M010―3 接着冠(1歯につき)

1 金銀パラジウム合金(金12%以上)

(1) 前歯 605点

(2) 小臼歯 605点

(3) 大臼歯 842点

2 銀合金

(1) 前歯 40点

(2) 小臼歯 40点

(3) 大臼歯 57点

M010―4 根面被覆(1歯につき)

1 根面板によるもの

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ 大臼歯 362点

ロ 小臼歯・前歯 246点

(2) 銀合金

イ 大臼歯 25点

ロ 小臼歯・前歯 16点

2 レジン充填によるもの

(1) 複合レジン系 11点

(2) グラスアイオノマー系

イ 標準型 8点

ロ 自動練和型 9点

M011 レジン前装金属冠(1歯につき)

1 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合 945点

2 銀合金を用いた場合 112点

M011―2 レジン前装チタン冠(1歯につき) 66点

M015 非金属歯冠修復(1歯につき)

1 レジンインレー

(1) 単純なもの 29点

(2) 複雑なもの 40点

2 硬質レジンジャケット冠

(1) 歯冠用加熱重合硬質レジン 8点

(2) 歯冠用光重合硬質レジン 183点

M015―2 CAD/CAM冠(1歯につき)

1 前歯

CAD/CAM冠用材料(Ⅳ) 388点

2 小臼歯

(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 181点

(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 163点

3 大臼歯

(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 316点

注 CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、「2 小臼歯」により算定する。

(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅴ) 615点

M015―3 CAD/CAMインレー(1歯につき)

1 小臼歯

(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 181点

(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 163点

2 大臼歯

CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 316点

注 CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、「1 小臼歯」により算定する。

M016 乳歯冠(1歯につき)

1 乳歯金属冠 30点

2 その他の場合

乳歯に対してジャケット冠を装着する場合

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

1歯につき 1点

M016―3 既製金属冠(1歯につき) 29点

M017 ポンティック(1歯につき)

1 鋳造ポンティック

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ 大臼歯 1,220点

ロ 小臼歯 919点

(2) 銀合金

大臼歯・小臼歯 55点

2 レジン前装金属ポンティック

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合

イ 前歯 733点

ロ 小臼歯 919点

ハ 大臼歯 1,220点

(2) 銀合金を用いた場合

イ 前歯 70点

ロ 小臼歯 70点

ハ 大臼歯 70点

M017―2 高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき) 1,629点

M018 有床義歯

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

1 局部義歯(1床につき)

(1) 1歯から4歯まで 2点

(2) 5歯から8歯まで 3点

(3) 9歯から11歯まで 5点

(4) 12歯から14歯まで 7点

2 総義歯(1顎につき) 10点

M019 熱可塑性樹脂有床義歯(1床につき)

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

熱可塑性樹脂有床義歯(1床につき) 37点

M020 鋳造鉤(1個につき)

1 14カラット金合金

(1) 双子鉤

イ 大・小臼歯 1,890点

ロ 犬歯・小臼歯 1,537点

(2) 二腕鉤(レストつき)

イ 大臼歯 1,537点

ロ 犬歯・小臼歯 1,181点

ハ 前歯(切歯) 909点

2 金銀パラジウム合金(金12%以上)

(1) 双子鉤

イ 大・小臼歯 975点

ロ 犬歯・小臼歯 763点

(2) 二腕鉤(レストつき)

イ 大臼歯 669点

ロ 犬歯・小臼歯 582点

ハ 前歯(切歯) 540点

3 鋳造用コバルトクロム合金 5点

M021 線鉤(1個につき)

1 不銹鋼及び特殊鋼 6点

2 14カラット金合金

(1) 双子鉤 893点

(2) 二腕鉤(レストつき) 690点

M021―2 コンビネーション鉤(1個につき)

1 鋳造鉤又はレストに金銀パラジウム合金(金12%以上)、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合

(1) 前歯 270点

(2) 犬歯・小臼歯 291点

(3) 大臼歯 335点

2 鋳造鉤又はレストに鋳造用コバルトクロム合金、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合

(1) 前歯 30点

(2) 犬歯・小臼歯 30点

(3) 大臼歯 30点

M021―3 磁性アタッチメント(1個につき)

1 磁石構造体 777点

2 キーパー付き根面板

(根面板の保険医療材料料(1歯につき))

キーパー付き根面板を用いた場合は次の材料料とキーパー料との合計により算定する。

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ 大臼歯 669点

ロ 小臼歯・前歯 490点

(2) 銀合金

イ 大臼歯 44点

ロ 小臼歯・前歯 32点

(キーパー)

1個につき 233点

M023 バー(1個につき)

1 鋳造バー

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上) 1,563点

(2) 鋳造用コバルトクロム合金 18点

2 屈曲バー

不銹鋼及び特殊鋼 30点

M030 有床義歯内面適合法

軟質材料を用いる場合(1顎につき)

1 シリコーン系 166点

2 アクリル系 99点

[別添4]

「特定保険医療材料の定義について」(令和6年3月5日保医発0305第12号)の一部改正について

1 別表のⅡの133(1)中の「血栓除去用カテーテル(10区分)」を「血栓除去用カテーテル(11区分)」に、「合計62区分」を「合計63区分」に、(10)②中の「経皮的血栓除去用(2区分)」を「経皮的血栓除去用(3区分)」に、「合計10区分」を「合計11区分」に改め、③オiiの次に次を加える。

iii 分離捕捉型

次のいずれにも該当すること。

a 経皮的に深部静脈の血栓を分離し捕捉除去する際に使用するカテーテルであること。

b 自己拡張能を持つ網状のワイヤと、分離した血栓を捕捉するためのバッグからなること。

2 別表のⅡの133(23)の次に次を加える。

(24) 大動脈分岐部用フィルターセット

定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「中心循環系塞栓捕捉用カテーテル」であること。

② 経カテーテル大動脈弁置換術中に飛散する塞栓物質の捕捉を目的として、経カテーテル大動脈弁置換術に際し、置換前に大動脈分岐部に一時的に留置する複数のフィルターを持つカテーテルであること。

3 別表のⅡの229の次に次を加える。

230 静脈用ステントセット

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(07)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「静脈用ステント」であること。

(2) 既存療法では治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障害に対し、腸骨大腿静脈の内腔を確保することを目的に、経血管的に挿入され、体内に留置するステントセット(デリバリーシステムを含む。)であること。

(別添1参考)

(別添2参考)

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(別添3参考)

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(別添4参考)

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