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○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

(令和6年10月31日)

(保医発1031第1号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

今般、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、令和6年11月1日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

別添1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の一部改正について

別添2 「特定保険医療材料の定義について」(令和6年3月5日保医発0305第12号)の一部改正について

[別添1]

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の一部改正について

1 別添1の第2章第9部J041の(3)の次に次を加える。

J041 吸着式血液浄化法

(4) エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法において、既存治療が奏効しない特発性肺線維症の急性増悪の患者に対して行った場合に、「J041」吸着式血液浄化法により算定する。なお、実施に当たっては、関連学会の定める適正使用指針を遵守すること。

[別添2]

「特定保険医療材料の定義について」(令和6年3月5日保医発0305第12号)の一部改正について

1 別表のⅡの087(3)⑪アを次に改める。

ア パーキンソン病、ジストニア若しくは本態性振戦に伴う振戦等又は薬剤抵抗性の焦点性てんかん発作の症状の軽減効果を目的として使用するものであること。

(別添1参考)

(別添2参考)