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○墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布等について

(令和6年11月1日)

(健生発1101第1号)

(各都道府県知事・各市町村長・各特別区長あて厚生労働省健康・生活衛生局長通知)

(公印省略)

墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第150号。以下「改正省令」という。)が本日別添のとおり公布されましたが、改正省令の趣旨等は下記のとおりですので、御了知の上、適切な対応をお願いいたします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

第1 改正省令の趣旨

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条又は第8条の規定による埋葬、火葬又は改葬の許可に関する事務は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第2条第1項に規定する標準化対象事務とされており(注1)、各自治体が当該事務を処理するために利用する情報システム(以下「火葬等許可事務システム」という。)については、令和7年度末までに、同法第5条第2項第4号に規定する標準化基準に適合する情報システム(以下「標準準拠システム」という。)へ移行することが求められている(注2)。

今般の改正省令は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「規則」という。)に定める埋葬、火葬又は改葬の許可申請書に記載すべき事項や埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証の様式等について、今後、火葬等許可事務システムの標準準拠システムへの移行を進めていくに当たり必要な見直し等を行うものである。

また、官報の発行に関する法律(令和5年法律第85号)が令和5年12月6日に成立し、同月13日に公布されたところ、今般の改正省令は、同法の施行に伴う所要の改正も併せて行うものである。

(注1) 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和4年政令第1号)第8号、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和4年デジタル庁・総務省令第1号)第7条第4号

(注2) 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第8条第1項、地方公共団体情報システム標準化基本方針(令和5年9月8日閣議決定)第2の2.2(5)

第2 改正省令の内容

1 埋葬、火葬又は改葬の許可申請書に記載すべき事項について、規則第1条第3号中の「妊娠月数」を「妊娠週数」に、同条第5号中の「死亡年月日」及び「分べん年月日」を「死亡年月日時」及び「分べん年月日時」にそれぞれ改めるほか、用語の整理等を行うものであること。(規則第1条及び第2条第1項関係)

2 埋葬許可証、火葬許可証若しくは改葬許可証又は埋葬状況報告若しくは火葬状況報告の様式について、縦書きから横書きに改めた上で、埋葬、火葬又は改葬の許可申請書に記載すべき事項に合わせ、記載項目の見直し、用語の整理等を行うものであること。(規則別記様式第1号から第7号まで関係)

3 無縁墳墓等に埋葬等された死体等の改葬の許可申請書に添付すべき書類のうち、官報の写しを、官報を出力した書面又は官報の発行に関する法律第10条の規定により交付された当該官報に係る電磁的官報記録を記載した書面の写し(規則第3条第2号の公告を同法第11条第1項に規定する書面官報への掲載により行ったときは、同条第5項の規定により頒布された当該書面官報の写し)に改めるものであること。(規則第3条第3号関係)

4 その他所要の改正を行うものであること。(規則第3条柱書き及び第2号並びに第7条第1項第3号関係)

第3 施行期日等

1 施行期日

改正省令は、令和8年4月1日から施行するものであること。ただし、規則第3条第3号の改正規定及び改正省令附則第3条の規定は、官報の発行に関する法律の施行の日(令和7年4月1日。以下「官報発行法施行日」という。)から施行するものであること。(改正省令附則第1条関係)

2 経過措置

(1) 改正省令の施行の際現に行われている埋葬、火葬又は改葬の許可の申請については、なお従前の例によること。この場合において、当該申請に係る埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証については、改正省令による改正後の別記様式第1号から第5号までによるものを使用することができること。(改正省令附則第2条第1項関係)

(2) 改正省令の施行の際現にある改正省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正省令による改正後の様式によるものとみなすこと。(改正省令附則第2条第2項関係)

(3) 改正省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができること。(改正省令附則第2条第3項関係)

(4) 官報発行法施行日前に規則第3条第2号に規定する旨を官報に掲載した場合における改葬の許可の申請については、改正省令による改正後の同条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例によること。(改正省令附則第3条関係)

第4 留意事項等

1 規則第1条第3号並びに別記様式第2号及び第5号中「妊娠月数」とあるのが「妊娠週数」に改められた一方で、墓地、埋葬等に関する法律第2条第1項及び第3条並びに規則第3条の規定においては、月数による表記が引き続き用いられること。なお、妊娠週数と妊娠月数の関係は別表のとおりであり、同法第2条第1項にいう「妊娠四箇月以上」及び規則第3条にいう「妊娠四月以上」は「妊娠満12週以上」に、同法第3条にいう「妊娠七箇月に満たない」は「妊娠満24週未満」にそれぞれ相当するものであること。

2 火葬等許可事務システムが標準準拠システムへ移行するに当たり準拠すべき標準仕様書を令和5年8月31日に策定したところ(令和5年8月31日付け生食発0831第17号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知「火葬等許可事務システム標準仕様書【第1.0版】の策定について」参照)、同標準仕様書においては、標準準拠システムへの移行後に火葬等許可事務システムを利用して埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を作成する場合においてこれらの許可証が満たすべき要件についても定めていること。なお、同要件については、標準仕様書の改定により、変更が生じる場合があること。

以上

別表