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○「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」の公布について

(令和6年10月31日)

(医薬発1031第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬局長通知)

(公印省略)

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第148号)については、本日別添のとおり公布されたところです。

この省令の主な内容は下記のとおりですので、御了知の上、貴管下市町村、関係団体、関係機関等へ周知徹底いただきますようお願いします。

第1 改正の趣旨

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号。以下「改正法」という。)第2条及び第4条の施行に伴い、厚生労働省関係省令について所要の規定の整備を行うこととすること。

第2 改正の内容

1 大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則(令和6年厚生労働省令第140号。以下「大麻法施行規則」という。)の一部改正

改正法第2条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号。以下「第2条改正後大麻草栽培規制法」という。)の施行に伴い、省令委任されている事項等について以下のとおり定め、又は改正すること。

(1) 大麻草から製造される製品(大麻法施行規則第1条関係)

第2条改正後大麻草栽培規制法第2条第4項に規定する厚生労働省令で定めるものは、飲食料品、化粧品、建築用資材その他の資材、嗜好品、飼料、肥料及び燃料(麻薬に該当しないもの又は指定薬物を含有しないものに限る。)とすること。

(2) 第一種大麻草採取栽培者名簿、第二種大麻草採取栽培者名簿及び大麻草研究栽培者名簿に登録すべき事項(大麻法施行規則第3条並びに第9条第2項及び第4項関係)

第2条改正後大麻草栽培規制法第6条第2項(第2条改正後大麻草栽培規制法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第一種大麻草採取栽培者名簿、第二種大麻草採取栽培者名簿及び大麻草研究栽培者免許名簿に登録すべき事項は、栽培地の数、位置及び面積、栽培目的(大麻草研究栽培者にあっては、研究目的)等とすること。

(3) 第一種大麻草採取栽培者の年次報告の報告事項(大麻法施行規則第4条第2項関係)

第2条改正後大麻草栽培規制法第9条第6号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該年中に譲り渡し、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量とすること。

(4) 第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者の帳簿の記載事項(大麻法施行規則第5条並びに第9条第2項及び第4項関係)

第2条改正後大麻草栽培規制法第10条第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める事項は、第2条改正後大麻草栽培規制法第12条の4第1項の許可を受けて加工をした大麻草の品名及び数量並びにその年月日等(第2条改正後大麻草栽培規制法第17条第1項において第2条改正後大麻草栽培規制法第10条第1項第5号を準用する場合にあっては第2条改正後大麻草栽培規制法第17条第1項において準用する第2条改正後大麻草栽培規制法第12条の4第1項の許可を受けて加工をした大麻草の品名及び数量並びにその年月日等、第2条改正後大麻草栽培規制法第17条第2項において第2条改正後大麻草栽培規制法第10条第1項第5号を準用する場合にあっては研究のため使用した大麻の品名及び数量並びにその年月日)とすること。

(5) 第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者の事故届の届出事項(大麻法施行規則第7条並びに第9条第2項及び第4項関係)

第2条改正後大麻草栽培規制法第12条の2第1項(第2条改正後大麻草栽培規制法第17条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときの都道府県知事への届出事項は、栽培地並びに業務上大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬を取り扱う事務所の位置(第2条改正後大麻草栽培規制法第17条第2項において準用する場合にあっては、麻薬を取り扱う事務所の位置を除く。)等とすること。

(6) 第一種大麻草採取栽培者が大麻草の栽培に使用しなければならない物(大麻法施行規則第7条の2関係)

第2条改正後大麻草栽培規制法第12条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める物は、枝葉その他の大麻草の部位とすること。

(7) 大麻草の加工の許可申請(大麻法施行規則第7条の3第1項から第4項まで及び第9条第2項関係)

第2条改正後大麻栽培規制法第12条の4第1項本文(第2条改正後大麻栽培規制法第17条第1項において準用する場合を含む。以下(7)において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める大麻草の加工に含まれる行為は、大麻草の圧縮及び大麻草の冷凍とすること。

また、第2条改正後大麻栽培規制法第12条の4第1項本文に規定する厚生労働省令で定める大麻草の加工に当たって許可を受けなければならない事項は、大麻草の加工の方法及び加工の過程、大麻草を加工する施設の所在地等とするとともに、当該許可の申請は、大麻法施行規則別記第3号様式による申請書に大麻草を加工する施設の位置及び構造を示す図面及び写真を添えて行うものとすること。

さらに、第2条改正後大麻栽培規制法第12条の4第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める大麻草の加工であって当該許可を要しないときは、大麻草の種子又は成熟した茎の形状を有する製品を製造するときとすること。

(8) 大麻草の加工の事後報告の報告事項(大麻法施行規則第7条の3第5項及び第9条第2項関係)

第2条改正後大麻栽培規制法第12条の4第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、加工をした品目の納入先及び大麻草の加工の過程において製造された麻薬であって、廃棄されたものの数量(第2条改正後大麻栽培規制法第17条第1項において第2条改正後大麻栽培規制法第12条の4第3項を準用する場合にあっては、加工をした品目の納入先)とすること。

(9) 第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者の免許の取消届(大麻法施行規則第8条第1項及び第2項並びに第9条第2項及び第4項関係)

第2条改正後大麻草栽培規制法第12条の7第1項(第2条改正後大麻草栽培規制法第17条第1項及び第2項において準用する場合を含む。以下(9)において同じ。)の規定による第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者の免許の取消届は、大麻法施行規則別記第4号様式により行うこととすること。また、第2条改正後大麻草栽培規制法第12条の7第1項の厚生労働省令で定める事項は、免許の取消しを受けようとする理由及びその年月日等とすること。

(10) 第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者の相続人等の届出等(大麻法施行規則第8条第3項から第5項まで並びに第9条第2項及び第4項関係)

第2条改正後大麻草栽培規制法第12条の7第3項(第2条改正後大麻草栽培規制法第17条第1項及び第2項において準用する場合を含む。以下(10)において同じ。)の規定による第一種大麻草採取栽培者等の相続人等の届出は、大麻法施行規則別記第5号様式により行うこととすること。また、第2条改正後大麻草栽培規制法第12条の7第3項の厚生労働省で定める事項は、栽培地の所在地及び面積等とすること。

(11) 第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者免許の申請(大麻法施行規則第9条第1項及び第3項関係)

第2条改正後大麻草栽培規制法第13条第1項の規定による第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者免許の申請は、大麻法施行規則別記第1号様式による申請書に、栽培地の区域を示す図面、計画書(第二種大麻草採取栽培者にあっては事業計画書、大麻草研究栽培者にあっては研究計画書)等の書類を添えて行わなければならないこととすること。

(12) 第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の報告(大麻法施行規則第10条関係)

第2条改正後大麻草栽培規制法第15条第1項の規定による第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の年次報告は、大麻法施行規則別記第6号様式により行うこととすること。また、同項の厚生労働省令で定める事項は、当該有効期間中に譲り渡し、又は廃棄した大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量(大麻草研究栽培者にあっては、麻薬の品名及び数量を除く。)等とすること。

(13) 発芽不能未処理種子の処理方法(大麻法施行規則第10条の2関係)

第2条改正後大麻草栽培規制法第18条の厚生労働省令で定める方法は、熱処理及び燻蒸とすること。

(14) 発芽不能未処理種子を譲り渡すことができる場合(大麻法施行規則第10条の3関係)

第2条改正後大麻草栽培規制法第18条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、同条に規定する方法による処理を行う者に大麻草の種子を譲り渡す場合等とすること。

(15) 発芽不能未処理種子の輸入等(大麻法施行規則第10条の4関係)

第2条改正後大麻草栽培規制法第19条第1項の規定による発芽不能未処理種子の輸入の許可の申請は、大麻法施行規則別記第7号様式(大麻草栽培者以外の者にあっては、大麻法施行規則別記第8号様式)による申請書により行うものとすること。

また、第2条改正後大麻草栽培規制法第19条第2項の規定により発芽不能未処理種子の処理をした者は、その旨を地方厚生局長に報告しなければならないこととすること。

(16) 第2条改正後大麻草栽培規制法第18条に規定する方法による処理をした大麻草の種子の輸入(大麻法施行規則第10条の5関係)

第2条改正後大麻草栽培規制法第20条第1項の規定による第2条改正後大麻草栽培規制法第18条に規定する方法によって処理をした大麻草の種子である旨の証明書の交付の申請は、大麻法施行規則別記第9号様式による申請書に当該処理をした大麻草の種子であることを証する書類を添付して行うものとすること。

(17) 犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関の帳簿の記載事項(大麻法施行規則第10条の6関係)

第2条改正後大麻草栽培規制法第法第21条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、交付を受けた大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日等とすること。

(18) その他所要の改正を行うこと。

2 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)の一部改正

改正法第4条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第24条第10項及び第12項第2号の規定に基づく第二種大麻草採取栽培者の麻薬の譲渡の許可の権限は、地方厚生局長に委任しないこととすること(第9条及び第55条関係)。

3 その他の省令の一部改正

改正法第2条及び第4条の施行に伴い、以下の省令について所要の規定の整備を行うこと。

(1) 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の四の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令(平成12年厚生省令第129号)

題名を改正するとともに、第一種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者に係る厚生労働大臣の権限等を地方厚生局長に委任することとすること。

(2) 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)

第2条改正後大麻草栽培規制法第17条第2項において準用する第2条改正後大麻草栽培規制法第10条に基づき作成される帳簿について、書面の保存等に代えて電磁的記録の保存等を行うことができることとすること。

(3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第76条の4に規定する指定薬物(大麻から抽出される可能性がある6a・7・8・10a―テトラヒドロ―6・6・9―トリメチル―6H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類(麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。)並びに6a・7・10・10a―テトラヒドロ―6・6・9―トリメチル―6H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類(麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。)に限る。)の人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるものとして、第2条改正後大麻草栽培規制法第12条の4第1項(第2条改正後大麻草栽培規制法第17条第1項において準用する場合を含む。)の許可を受けた大麻草の加工の用途を追加することとすること。

(4) 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年厚生労働省令第175号)

所要の規定の整理を行うこと。

4 施行期日等

この省令は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年3月1日)から施行すること。