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○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

(令和6年8月30日)

(保医発0830第1号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

今般、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、令和6年9月1日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

別添1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の一部改正について

別添2 「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」(令和6年3月5日保医発0305第10号)の一部改正について

別添3 「特定保険医療材料の定義について」(令和6年3月5日保医発0305第12号)の一部改正について

別添4 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第8号)の一部改正について

[別添1]

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の一部改正について

1 別添1の第2章第10部第1節第4款K259の(4)次に次を加える。

K259 角膜移植術

(5) 培養ヒト角膜内皮細胞移植術は、水疱性角膜症の患者に対して、培養ヒト角膜内皮細胞を前房内に注入して角膜内皮細胞移植を行った場合に、本区分の所定点数を準用して算定する。

2 別添1の第2章第10部第1節第8款K571の次に次を加える。

K574 心房中隔欠損閉鎖術 1 単独のもの

(1) 弁周囲欠損孔閉鎖術は、大動脈弁位又は僧帽弁位における人工心臓弁留置術後の人工弁周囲逆流に起因する症候性の心不全若しくは機械的溶血性貧血を有し、かつ外科的手術リスクが高い患者のうち、本品による治療が医学的に必要であると判断された患者に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守し、心尖部アプローチで実施した場合、本区分の所定点数を準用して算定する。

(2) 本治療の実施に当たっては、「K555」弁置換術が適応とならない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

K574―2 経皮的心房中隔欠損閉鎖術

(1) 弁周囲欠損孔閉鎖術は、大動脈弁位又は僧帽弁位における人工心臓弁留置術後の人工弁周囲逆流に起因する症候性の心不全若しくは機械的溶血性貧血を有し、かつ外科的手術リスクが高い患者のうち、本品による治療が医学的に必要であると判断された患者に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守し、順行性アプローチ又は逆行性アプローチで実施した場合、本区分の所定点数を準用して算定する。

(2) 本治療の実施に当たっては、「K555」弁置換術が適応とならない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

[別添2]

「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料(使用歯科材料料)の算定について」(令和6年3月5日保医発0305第10号)の一部改正について

1 別紙1を次に改める。

(別紙1)

材料料

M002 支台築造

(支台築造の保険医療材料料(1歯につき))

ファイバーポストを用いた場合は次の材料料と使用した本数分のファイバーポスト料との合計により算定する。

1 間接法

(1) メタルコアを用いた場合

イ 大臼歯 95点

ロ 小臼歯・前歯 59点

(2) ファイバーポストを用いた場合

イ 大臼歯 27点

ロ 小臼歯・前歯 15点

2 直接法

(1) ファイバーポストを用いた場合

イ 大臼歯 27点

ロ 小臼歯・前歯 15点

(2) その他の場合

イ 大臼歯 33点

ロ 小臼歯・前歯 21点

(ファイバーポスト)

1本につき 61点

M005 装着

1 歯冠修復物(1個につき)

(1) 歯科用合着・接着材料Ⅰ

イ レジン系

a 標準型 17点

b 自動練和型 38点

ロ グラスアイオノマー系

a 標準型 10点

b 自動練和型 12点

(2) 歯科用合着・接着材料Ⅱ 12点

(3) 歯科用合着・接着材料Ⅲ 4点

2 仮着(1歯につき) 4点

3 口腔内装置等の装着の場合(1歯につき)

(1) 歯科用合着・接着材料Ⅰ

イ レジン系

a 標準型 17点

b 自動練和型 38点

ロ グラスアイオノマー系

a 標準型 10点

b 自動練和型 12点

(2) 歯科用合着・接着材料Ⅱ 12点

(3) 歯科用合着・接着材料Ⅲ又は歯科充填用即時硬化レジン 4点

M009 充填(1窩洞につき)

1 歯科充填用材料 Ⅰ

(1) 複合レジン系

イ 単純なもの 11点

ロ 複雑なもの 29点

(2) グラスアイオノマー系

イ 標準型

a 単純なもの 8点

b 複雑なもの 21点

ロ 自動練和型

a 単純なもの 9点

b 複雑なもの 23点

2 歯科充填用材料 Ⅱ

(1) 複合レジン系

イ 単純なもの 4点

ロ 複雑なもの 11点

(2) グラスアイオノマー系

イ 標準型

a 単純なもの 3点

b 複雑なもの 8点

ロ 自動練和型

a 単純なもの 6点

b 複雑なもの 17点

M010 金属歯冠修復(1個につき)

1 14カラット金合金

(1) インレー

複雑なもの 1,650点

(2) 4分の3冠 2,062点

2 金銀パラジウム合金(金12%以上)

(1) 大臼歯

イ インレー

a 単純なもの 366点

b 複雑なもの 677点

ロ 5分の4冠 852点

ハ 全部金属冠 1,072点

(2) 小臼歯・前歯

イ インレー

a 単純なもの 249点

b 複雑なもの 495点

ロ 4分の3冠 612点

ハ 5分の4冠 612点

ニ 全部金属冠 767点

3 銀合金

(1) 大臼歯

イ インレー

a 単純なもの 25点

b 複雑なもの 44点

ロ 5分の4冠 57点

ハ 全部金属冠 70点

(2) 小臼歯・前歯・乳歯

イ インレー

a 単純なもの 16点

b 複雑なもの 33点

ロ 4分の3冠(乳歯を除く。) 40点

ハ 5分の4冠(乳歯を除く。) 40点

ニ 全部金属冠 51点

M010―2 チタン冠(1歯につき) 66点

M010―3 接着冠(1歯につき)

1 金銀パラジウム合金(金12%以上)

(1) 前歯 612点

(2) 小臼歯 612点

(3) 大臼歯 852点

2 銀合金

(1) 前歯 40点

(2) 小臼歯 40点

(3) 大臼歯 57点

M010―4 根面被覆(1歯につき)

1 根面板によるもの

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ 大臼歯 366点

ロ 小臼歯・前歯 249点

(2) 銀合金

イ 大臼歯 25点

ロ 小臼歯・前歯 16点

2 レジン充填によるもの

(1) 複合レジン系 11点

(2) グラスアイオノマー系

イ 標準型 8点

ロ 自動練和型 9点

M011 レジン前装金属冠(1歯につき)

1 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合 956点

2 銀合金を用いた場合 113点

M011―2 レジン前装チタン冠(1歯につき) 66点

M015 非金属歯冠修復(1歯につき)

1 レジンインレー

(1) 単純なもの 29点

(2) 複雑なもの 40点

2 硬質レジンジャケット冠

(1) 歯冠用加熱重合硬質レジン 8点

(2) 歯冠用光重合硬質レジン 183点

M015―2 CAD/CAM冠(1歯につき)

1 前歯

CAD/CAM冠用材料(Ⅳ) 388点

2 小臼歯

(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 181点

(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 163点

3 大臼歯

(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 316点

注 CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、「2 小臼歯」により算定する。

(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅴ) 615点

M015―3 CAD/CAMインレー(1歯につき)

1 小臼歯

(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 181点

(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 163点

2 大臼歯

CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 316点

注 CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、「1 小臼歯」により算定する。

M016 乳歯冠(1歯につき)

1 乳歯金属冠 30点

2 その他の場合

乳歯に対してジャケット冠を装着する場合

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

1歯につき 1点

M016―3 既製金属冠(1歯につき) 29点

M017 ポンティック(1歯につき)

1 鋳造ポンティック

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ 大臼歯 1,234点

ロ 小臼歯 929点

(2) 銀合金

大臼歯・小臼歯 56点

2 レジン前装金属ポンティック

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合

イ 前歯 741点

ロ 小臼歯 929点

ハ 大臼歯 1,234点

(2) 銀合金を用いた場合

イ 前歯 71点

ロ 小臼歯 71点

ハ 大臼歯 71点

M017―2 高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき) 1,629点

M018 有床義歯

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

1 局部義歯(1床につき)

(1) 1歯から4歯まで 2点

(2) 5歯から8歯まで 3点

(3) 9歯から11歯まで 5点

(4) 12歯から14歯まで 7点

2 総義歯(1顎につき) 10点

M019 熱可塑性樹脂有床義歯(1床につき)

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

熱可塑性樹脂有床義歯(1床につき) 37点

M020 鋳造鉤(1個につき)

1 14カラット金合金

(1) 双子鉤

イ 大・小臼歯 1,871点

ロ 犬歯・小臼歯 1,522点

(2) 二腕鉤(レストつき)

イ 大臼歯 1,522点

ロ 犬歯・小臼歯 1,169点

ハ 前歯(切歯) 900点

2 金銀パラジウム合金(金12%以上)

(1) 双子鉤

イ 大・小臼歯 987点

ロ 犬歯・小臼歯 772点

(2) 二腕鉤(レストつき)

イ 大臼歯 677点

ロ 犬歯・小臼歯 589点

ハ 前歯(切歯) 546点

3 鋳造用コバルトクロム合金 5点

M021 線鉤(1個につき)

1 不銹鋼及び特殊鋼 6点

2 14カラット金合金

(1) 双子鉤 884点

(2) 二腕鉤(レストつき) 683点

M021―2 コンビネーション鉤(1個につき)

1 鋳造鉤又はレストに金銀パラジウム合金(金12%以上)、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合

(1) 前歯 273点

(2) 犬歯・小臼歯 294点

(3) 大臼歯 339点

2 鋳造鉤又はレストに鋳造用コバルトクロム合金、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合

(1) 前歯 30点

(2) 犬歯・小臼歯 30点

(3) 大臼歯 30点

M021―3 磁性アタッチメント(1個につき)

1 磁石構造体 777点

2 キーパー付き根面板

(根面板の保険医療材料料(1歯につき))

キーパー付き根面板を用いた場合は次の材料料とキーパー料との合計により算定する。

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ 大臼歯 677点

ロ 小臼歯・前歯 495点

(2) 銀合金

イ 大臼歯 44点

ロ 小臼歯・前歯 33点

(キーパー)

1個につき 233点

M023 バー(1個につき)

1 鋳造バー

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上) 1,582点

(2) 鋳造用コバルトクロム合金 18点

2 屈曲バー

不銹鋼及び特殊鋼 30点

M030 有床義歯内面適合法

軟質材料を用いる場合(1顎につき)

1 シリコーン系 166点

2 アクリル系 99点

[別添3]

「特定保険医療材料の定義について」(令和6年3月5日保医発0305第12号)の一部改正について

1 別表のⅡの123(1)②中の「又は冷凍アブレーション用のカテーテル」を「、冷凍アブレーション用又はパルスフィールドアブレーション用のカテーテル」に改める。

2 別表のⅡの123(2)中の「熱アブレーション用(6区分)及び冷凍アブレーション用(2区分)の合計8区分」を「熱アブレーション用(6区分)、冷凍アブレーション用(2区分)及びパルスフィールドアブレーション用の合計9区分」に改める。

3 別表のⅡの123(3)⑧に次を加える。

⑨ パルスフィールドアブレーション用

次のいずれにも該当すること。

ア 薬剤抵抗性を有する発作性心房細動の治療を目的として使用するパルスフィールドアブレーション用のカテーテルであること。

イ 高周波電流等、熱による心筋焼灼用のカテーテルでないこと。

ウ ペーシング刺激による、肺静脈隔離後のエントランスブロック確認を行う機能を有すること。

4 別表のⅡの189を削除する。

5 別表のⅡの227に次を加える。

228 培養ヒト角膜内皮細胞・調製・移植キット

次のいずれにも該当すること

① 薬事承認又は認証上、類別が「ヒト細胞加工製品(1)ヒト体細胞加工製品」であって、一般的名称「ネルテペンドセル」であること。

② ドナーより採取したヒト角膜から成熟分化角膜内皮細胞を含む細胞を採取し、生体外での初代培養を経て拡大培養、分化及び成熟工程を経ることにより得られる成熟分化した培養ヒト角膜内皮細胞の懸濁液を精製及び投与するキットであること。

229 弁周囲欠損孔閉鎖セット

次のいずれにも該当すること

① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「人工心膜用補綴材」であること。

② 大動脈弁位又は僧帽弁位における人工心臓弁留置術後の欠損孔を閉鎖することを目的に、経皮的に病変部に挿入留置して使用する人工補綴材セット(デリバリーシステムを含む。)であること。

[別添4]

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第8号)の一部改正について

1 Ⅰの3の123を次に改める。

(1) 熱アブレーション用の「体外式ペーシング機能付き」又は「体外式ペーシング機能付き・特殊型」を算定する場合は、区分番号「K595」経皮的カテーテル心筋焼灼術の三次元カラーマッピング加算は算定できない。

(2) パルスフィールドアブレーション用については、肺静脈隔離後のエントランスブロック確認を目的として体外式ペースメーカ用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・冠状静脈洞型と併せて使用した場合は、主たるもののみ算定できる。

2 Ⅰの3の189を削除する。

3 Ⅰの3の227の次に次を加える。

228 培養ヒト角膜内皮細胞・調製・移植キット

(1) 水疱性角膜症の患者であって、最良矯正視力が0.7未満であること及び不可逆の角膜上皮浮腫が存在することが確認されたものに対して使用した場合に、1回の手術において片眼につき1回に限り算定できる。

(2) 培養ヒト角膜内皮細胞・調製・移植キットは、関連学会が定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。

(3) 培養ヒト角膜内皮細胞・調製・移植キットを使用する前の患眼の最良矯正視力及び角膜内皮細胞密度を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

229 弁周囲欠損孔閉鎖セット

(1) 弁周囲欠損孔閉鎖セットは、大動脈弁位又は僧帽弁位における人工心臓弁留置術後の人工弁周囲逆流に起因する症候性の心不全若しくは機械的溶血性貧血を有し、かつ外科的手術リスクが高い患者のうち、本品による治療が医学的に必要であると判断された患者に対して、欠損孔を経皮的に閉鎖することを目的に使用した場合に限り、1回の手術に対して2個を限度として算定できる。

(2) 弁周囲欠損孔閉鎖セットは、関連学会が定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。

(3) 弁周囲欠損孔閉鎖セットの使用に当たっては、区分番号「K555」弁置換術が適応とならない医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(別添1参考)

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(別添3参考)

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(別添4参考)

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