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○ウパダシチニブ水和物製剤の最適使用推進ガイドライン(既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎)の一部改正について
(令和6年9月24日)
(医薬薬審発0924第2号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)
(公印省略)
経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において、革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受けて、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために「最適使用推進ガイドライン」を作成することとしています。
ウパダシチニブ水和物製剤をアトピー性皮膚炎に対して使用する際の留意事項については、最適使用推進ガイドラインとして「ウパダシチニブ水和物製剤の最適使用推進ガイドライン(既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎)の一部改正について」(令和3年11月24日付け薬生薬審発1124第5号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)により示してきたところです。
今般、ウパダシチニブ水和物製剤について、既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎に対する小児の用法・用量の変更に係る承認事項一部変更が承認されたこと等に伴い、当該ガイドラインを別紙のとおり改正しましたので、貴管内の医療機関及び薬局に対する周知をお願いします。改正後の「最適使用推進ガイドライン」は、別添参考のとおりです。
なお、本通知の写しについて、別記の団体等に事務連絡するので、念のため申し添えます。
別紙
別記
公益社団法人日本医師会
日本医学会
公益社団法人日本皮膚科学会
一般社団法人日本アレルギー学会
公益社団法人日本小児科学会
一般社団法人日本小児アレルギー学会
日本臨床皮膚科医会
公益社団法人日本薬剤師会
一般社団法人日本病院薬剤師会
アッヴィ合同会社
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
各地方厚生局
[参考]