○「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について
(令和6年9月20日)
(医薬発0920第1号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬局長通知)
(公印省略)
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和6年政令第288号)については、本日別添のとおり公布されたところです。
この政令の主な内容は下記のとおりですので、御了知の上、貴管下市町村、関係団体、関係機関等へ周知徹底いただきますようお願いします。
記
第1 大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令(令和6年政令第282号)の一部改正(第1条関係)
1 題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律施行令」に改めること。
2 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号)第12条の3第1項の政令で定める基準は、大麻草の乾燥重量に占める当該大麻草に含まれている麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1第42号に掲げる物の重量の割合が、0.3パーセントであることとすること。
3 大麻草の栽培の規制に関する法律第13条第4項の政令で定める手数料の額は、第二種大麻草採取栽培者の免許を申請する者にあっては18万600円、第二種大麻草採取栽培者の免許証の再交付を申請する者にあっては1万2300円とすること。
第2 その他関係政令の一部改正(第2条から第5条まで関係)
国立大学法人等を国等とみなしてその規定が準用される法令として、大麻草の栽培の規制に関する法律を定めるため、その他関係政令について所要の規定の整備を行うこと。
第3 施行期日(附則関係)
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年3月1日)から施行すること。
別添
