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○「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」、「大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令」及び「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について

(令和6年9月11日)

(医薬発0911第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬局長通知)

(公印省略)

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和6年政令第281号。以下「施行期日令」という。)、大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令(令和6年政令第282号。以下「手数料令」という。)及び大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和6年政令第283号。以下「整備令」という。)については、本日別添のとおり公布されたところです。

これらの政令の主な内容は下記のとおりですので、御了知の上、貴管下市町村、関係団体、関係機関等へ周知徹底いただきますようお願いします。

第1 施行期日令の内容

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号。以下「改正法」という。)の施行期日は令和6年12月12日とし、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は令和7年3月1日とすること。

第2 手数料令の内容

1 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号)第13条第4項の政令で定める手数料の額は、大麻草研究栽培者の免許を申請する者にあっては1万2900円、大麻草研究栽培者の免許証の再交付を申請する者にあっては5500円とすること。(本則関係)

2 この政令は、改正法の施行の日(令和6年12月12日)から施行すること。(附則関係)

第3 整備令の内容

1 麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)の一部改正(第1条関係)

所要の規定の整備を行うこと。

2 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)の一部改正(第2条関係)

(1) 題名を「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令」に改めること。

(2) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1第78号ロの政令で定める量は、油脂(常温において液体であるものに限る。)及び粉末にあっては100万分中10分の量、水溶液にあっては1億分中10分の量、これら以外のものにあっては100万分中1分の量とすること。

(3) 麻薬及び向精神薬取締法第2条第2項の規定に基づき、化学的変化(代謝を除く。)により容易に同法別表第1に掲げる物を生成する物として、6a・7・8・10a―テトラヒドロ―1―ヒドロキシ―6・6・9―トリメチル―3―ペンチル―6H―ジベンゾ[b・d]ピラン―2―カルボン酸及びその塩類並びに6a・7・10・10a―テトラヒドロ―1―ヒドロキシ―6・6・9―トリメチル―3―ペンチル―6H―ジベンゾ[b・d]ピラン―2―カルボン酸及びその塩類を指定すること。

(4) その他所要の改正を行うこと。

3 その他

その他関係政令について所要の規定の整備を行うこと。

4 施行期日等

(1) この政令は、改正法の施行の日(令和6年12月12日)から施行すること。(附則第1条関係)

(2) この政令の施行に関し必要な経過措置を定めること。(附則第2条から第4条まで関係)

別添

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