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○厚生労働省所管旅費取扱規程の一部を改正する訓令

(令和6年8月30日)

(厚生労働省訓第17号)

(部内一般)

厚生労働省所管旅費取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

厚生労働省所管旅費取扱規程の一部を改正する訓令

(改正内容は別添のとおり。)

附 則

この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

新旧対照表

改正後全文

○厚生労働省所管旅費取扱規程

(平成13年1月6日)

(厚生労働省訓第27号)

(部内一般)

改正 平成13年 3月30日

同 14年 3月 1日

同 15年 1月23日

同 15年 3月26日

同 16年 3月31日

同 16年12月 7日

同 18年 3月31日

同 19年 3月31日

同 20年 3月25日

同 20年 9月30日

同 21年 3月26日

同 21年12月28日

同 22年 3月31日

同 26年 8月29日

同 27年 3月31日

同 27年 4月10日

同 28年 3月30日

同 28年 5月10日

同 28年 6月21日

同 28年 9月29日

同 29年 3月31日

同 29年 7月11日

同 29年12月13日

同 30年 3月29日

同 30年 7月31日

同 31年 3月29日

令和 2年 3月23日

同  2年 8月 7日

同  2年12月25日

同  3年 3月29日

同  4年 3月31日

同  4年 6月30日

同  5年 3月20日

同  5年 9月 1日

同  6年 3月27日

同  6年 9月 1日

厚生労働省所管旅費取扱規程を次のように定める。

厚生労働省所管旅費取扱規程

(通則)

第1条 厚生労働省所管の経費をもって、国家公務員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)その他の法令の規定によるほか、この訓令の定めるところによる。

(部局長)

第2条 この訓令において「部局長」とは、厚生労働省所管会計事務取扱規程(平成13年厚生労働省訓第23号)第2条の表の左欄に掲げる者をいう。

(旅行命令等)

第3条 法第4条第1項に規定する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)は、別表第1の左欄に掲げる者(以下「旅行命令権者」という。)が当該区分により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員が国の経費以外の経費から支給される旅費をもって外国旅行をする場合においては、旅行命令権者は、厚生労働大臣とする。

第3条の2 旅行命令権者は、その事務の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を得た上で、法第4条第2項に規定する旅行命令等を発する要件について適切に判断できる者に、旅行命令等を発する権限を再委任することができる。

(職務の級)

第4条 法第2条第2項の規定による一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受けない者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、別表第3に定めるところによる。

(参考人等の旅費)

第5条 法第3条第4項の規定により支給する旅費は、旅行の性質、用務の内容及び行政職俸給表(一)の適用を受ける者との均衡を考慮して旅行命令権者が定めることとする。ただし、指定職の職務以上に相当する職務として旅費を支給しようとする場合は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(委員等の旅費)

第6条 本省若しくは地方支分部局又は委員会に置かれる審議会等の委員その他これに準ずる者が、会議のため招集された場合において、その者が次の各号に該当する地に居住する場合は旅費を支給しないことができる。

(1) 本省にて召集する会議においては、都の特別区内に居住するとき

(2) その他の場合においては、会議地より12キロメートル以内の地に居住するとき

(官用車の使用)

第7条 官用の船車等によって旅行する場合においては、鉄道賃、航空賃、船賃又は車賃は、支給しない。

(航空賃)

第8条 法第18条に規定する航空費については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行にかかる旅費総額を勘案して、旅行命令権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給することができる。

(車賃)

第9条 定期的に一般旅客を運送するものによることが通常の経路である陸路旅行の場合においては、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(夜間における出張)

第10条 職員が臨検その他職務執行のため事業場等に出張し夜間従務する場合であって、宿泊を要しないときは、宿泊料は、支給しない。ただし、在勤地以外の市町村(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域をもって、これを市とみなす。以下同じ。)において、5時間以上従務する場合は、法に定める宿泊料の2分の1を支給することができる。

(移転料及び着後手当)

第11条 削除

(日額旅費)

第12条 削除

(船員等の日額旅費)

第13条 給与法第6条第1項第5号ロに規定する海事職俸給表(二)の適用を受ける職員(以下「船員」という。)に対する日額旅費は、航海日当及び船員食卓料の二種類とし、別表第5により支給する。

2 船員が航海中公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸したときの旅費については、その期間中は、第4条の規定により職務の級に応ずる旅費を支給する。

3 船員以外の職員であって、検疫業務又は地域防災計画(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画をいい、別表第6に掲げるものに限る。)に基づき国立ハンセン病療養所が都道府県若しくは市町村の要請を受けて行う救護等に関する業務に従事するため乗船を命ぜられた者には、第1項に定める日額旅費を支給することができる。

(在勤地内旅行の旅費)

第14条 法第27条第1号の規定による在勤地内旅行の旅費は、支給規程第9条に規定する基準によるものとする。

2 前項の場合において、官用の船車等によったときに支給する日当は、前項に定める額の2分の1とする。

(旅費の調整等)

第15条 法第46条第1項の規定による旅費調整の基準は、次のとおりとする。

(1) 国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針について(昭和27年蔵計第922号)第46条関係第1項に規定する基準によるものとする。

(2) 行政官在外研究員に支給する旅費のうち、航空費、日当及び宿泊料並び支度料については、法第34条第1項、第35条第1項及び第39条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

イ 航空賃は、最下級の運賃とする。

ロ 留学する国に到着した日の翌日から出発の日の前日までの日当及び宿泊料の合計額は、1日9,600円とする。

ハ 支度料は、3万円とする。

(外国在勤者が退職になった場合の旅費)

第16条 法第44条第2項の規定により、外国在勤の職員が退職等となった場合の旅行期間延長については、部局長において措置するものとする。

(旅費の特例)

第17条 法第47条に規定する旅費又は旅費として支給するものについては、部局長において措置するものとする。

(電磁的方法による提出)

第18条 支給規程第7条第4項に規定する各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。

第19条 削除

(その他)

第20条 特別の事情によりこの規定又は別に定めるものによりがたい場合その他旅費の取扱いに関し必要が生じたときは、部局長は、事由を詳細に具して、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 所管の旅費事務の取扱いについては、この訓令によるほか、旅費業務に関する標準マニュアル(各府省申合せ)に定めるところによる。

附 則

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年3月30日厚生労働省訓第100号)

この訓令は、平成13年3月30日から施行し、同年1月6日から適用する。

附 則(平成14年3月1日厚生労働省訓第12号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

附 則(平成15年1月23日厚生労働省訓第1号)

この訓令は、平成15年1月23日から施行する。

附 則(平成15年3月26日厚生労働省訓第20号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日厚生労働省訓第88号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年12月7日厚生労働省訓第104号)

この訓令は、平成16年12月7日から施行し、同年10月28日から適用する。

附 則(平成18年3月31日厚生労働省訓第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月31日厚生労働省訓第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月25日厚生労働省訓第42号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月30日厚生労働省訓第16号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成21年3月26日厚生労働省訓第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月28日厚生労働省訓第51号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日厚生労働省訓第22号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年8月29日厚生労働省訓第29号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日厚生労働省訓第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月10日厚生労働省訓第22号)

この訓令は、平成27年4月10日から施行する。

附 則(平成28年3月30日厚生労働省訓第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年5月10日厚生労働省訓第44号)

この訓令は、平成28年5月11日から施行する。

附 則(平成28年6月21日厚生労働省訓第58号)

この訓令は、平成28年6月21日から施行する。

附 則(平成28年9月29日厚生労働省訓第68号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日厚生労働省訓第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年7月11日厚生労働省訓第51号)

この訓令は、平成29年7月11日から施行する。

附 則(平成29年12月13日厚生労働省訓第63号)

この訓令は、平成29年12月13日から施行する。

附 則(平成30年3月29日厚生労働省訓第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年7月31日厚生労働省訓第28号)

この訓令は、平成30年7月31日から施行する。

附 則(平成31年3月29日厚生労働省訓第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月23日厚生労働省訓第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年8月7日厚生労働省訓第33号)

この訓令は、令和2年8月7日から施行する。

附 則(令和2年12月25日厚生労働省訓第43号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

附 則(令和3年3月29日厚生労働省訓第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年3月31日厚生労働省訓第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附 則(令和5年3月20日厚生労働省訓第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附 則(令和5年9月1日厚生労働省訓第44号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

附 則(令和6年3月27日厚生労働省訓第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附 則(令和6年8月30日厚生労働省訓第17号)

この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係)

旅行命令権者

区分

大臣

大臣、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、事務次官、厚生労働審議官、医務技監、官房長、本省内部部局の各局長、人材開発統括官及び政策統括官

事務次官

本省内部部局の各部長、総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び各審議官、大臣官房各課長及び大臣官房各参事官(人事担当、法務担当、地方担当及び情報化担当に限る。)並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官、国際労働交渉官及び労働経済特別研究官

大臣官房各課長及び大臣官房参事官(情報化担当)

各局長

人材開発統括官及び政策統括官

各部長

医薬産業振興・医療情報審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び大臣官房審議官(労災、賃金担当)

1 所属職員。ただし、各部長及びこれと同等以上と認められる職にある者並びに大臣官房各課長を除く。

2 大臣官房各参事官(人事担当、法務担当、地方担当及び情報化担当を除く。)

3 主管の審議会又は協議会等の委員その他の職員。ただし、第1号ただし書に掲げる者がこれら委員その他の職に併任されている場合は、それぞれの本務につき定めるところによる。

4 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

各施設等機関の長

1 所属職員。ただし、支所に勤務する者を除く。

2 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

各検疫所支所長、国立感染症研究所支所長

所属職員

地方厚生局長

1 所属職員(地方厚生局の麻薬取締部、地方厚生局事務所、関東信越厚生局千葉年金審査分室、東京年金審査分室及び神奈川年金審査分室、四国厚生支局並びに九州厚生局沖縄麻薬取締支所及び沖縄分室に勤務する者を除く。)

2 地方社会保険医療協議会(四国厚生支局に置かれるものを除く。)の委員、臨時委員及び専門委員

3 地方社会保険医療協議会の部会(地方厚生局所在道府県に置かれるものに限る。)の委員、臨時委員及び専門委員

4 地方年金記録訂正審議会の委員及び臨時委員

5 地方年金記録訂正審議会の部会(関東信越厚生局千葉年金審査分室、東京年金審査分室及び神奈川年金審査分室並びに四国厚生支局に置かれるものを除く。)の委員及び臨時委員

6 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

地方厚生局(四国厚生支局を含む。)麻薬取締部長

1 所属職員

2 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

四国厚生支局長

1 所属職員(麻薬取締部及び四国厚生支局事務所に勤務する者を除く)

2 地方社会保険医療協議会の委員、臨時委員及び専門委員

3 地方社会保険医療協議会の部会(四国厚生支局所在県に置かれるものに限る。)の委員、臨時委員及び専門委員

4 地方年金記録訂正審議会の部会の委員及び臨時委員

5 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

九州厚生局沖縄麻薬取締支所長及び沖縄分室長

1 所属職員

2 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

地方厚生局事務所長

1 所属職員

2 地方社会保険医療協議会の部会の委員、臨時委員及び専門委員

3 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

関東信越厚生局千葉年金審査分室長、東京年金審査分室長及び神奈川年金審査分室長

1 所属職員

2 地方年金記録訂正審議会の部会の委員及び臨時委員

3 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

四国厚生支局事務所長

1 所属職員

2 地方社会保険医療協議会の部会の委員、臨時委員及び専門委員

3 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

都道府県労働局長

1 都道府県労働局の職員のうち課長又は室長以上の職務にある者

2 都道府県労働局に置かれる審議会等の委員その他これに準ずる者

都道府県労働局の主務部(雇用環境・均等室を含む。)の長(1の都道府県労働局に置かれている雇用保険審査官であって、2以上の都道府県労働局の管轄区域を担当することを命ぜられている者については、その置かれている都道府県労働局の職業安定部長)

1 所属職員(都道府県労働局長が旅行命令権者である者を除く。)

2 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

労働基準監督署長及び公共職業安定所長

1 所属職員

2 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

中央労働委員会会長

会長、委員(地方調整委員を除く。)及び事務局長

中央労働委員会事務局長

1 所属職員(事務局長を除く。)

2 東日本の区域に係る地方調整委員

3 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

中央労働委員会地方事務所長

1 所属職員

2 西日本の区域に係る地方調整委員

3 国家公務員等の旅費に関する法律第3条第4項に掲げる証人、鑑定人、参考人、通訳等

(注) 「所属職員」には、当該部局の長を含む。

別表第2(第3条第2項関係)

削除

別表第3(第4条関係)

1

相当する職務の級

行政職俸給表(二)

専門行政職俸給表

海事職俸給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表(二)

研究職俸給表

医療職俸給表(一)

医療職俸給表(二)

医療職俸給表(三)

福祉職俸給表

専門スタッフ職俸給表

10級


8級


5級


6級

5級




4級

9級


7級


4級の5号俸以上


5級の5号俸以上

4級

8級



3級

8級


6級


4級の4号俸以下

3級の29号俸以上


5級の4号俸以下

3級の5号俸以上




2級

7級


5級


3級の9号俸から28号俸まで

3級の29号俸以上


3級の4号俸以下

7級

7級

6級


6級


4級


2級の25号俸以上

3級の25号俸から28号俸まで

2級の49号俸以上

4級

3級の13号俸以上

2級の13号俸以上

6級

6級

5級

1級

5級


3級


3級の8号俸以下

2級の17号俸から24号俸まで

3級の17号俸から24号俸まで

2級の41号俸から48号俸まで

3級の5号俸から12号俸まで

2級の9号俸から12号俸まで

5級

5級

4級


4級

5級


6級

2級の5号俸から16号俸まで

3級の5号俸から16号俸まで

2級の37号俸から40号俸まで

1級の57号俸以上

3級の4号俸以下

2級の8号俸以下

1級の25号俸以上





3級

4級

2級

5級

2級の4号俸以下

1級の25号俸以上

3級の4号俸以下

2級の25号俸から36号俸まで

1級の37号俸から56号俸まで

2級の25号俸以上

1級の13号俸から24号俸まで

4級

3級の5号俸以上

4級

3級の5号俸以上

3級

2級の13号俸以上


2級

3級

1級の17号俸以上

4級

3級

1級の9号俸から24号俸まで

2級の9号俸から24号俸まで

1級の21号俸から36号俸まで

2級の9号俸から24号俸まで

1級の45号俸以上

1級の12号俸以下

3級の4号俸及以下

2級の9号俸以上

3級の4号俸以下

2級の29号俸以上

2級の12号俸以下


1級

2級

1級

1級の16号俸以下

2級

1級

1級の8号俸以下

2級の8号俸以下

1級の20号俸以下

2級の8号俸以下

1級の44号俸以下


2級の8号俸以下

1級

2級の28号俸以下

1級

1級


備考 俸給月額が、その属する職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けている者については、その属する職務の級における最高の号俸の俸給月額とみなす。

2 秘書官及び審議会等の職員以外の非常勤職員については、次のとおりとする。

相当する職務の級

秘書官

審議会等の職員以外の非常勤職員

指定職


用務の内容及び行政職俸給表(一)の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級。ただし指定職以上の職務に相当すると認めようとする場合には、厚生労働大臣に申請しなければならない。

9級

9号俸から12号俸まで

7級

5号俸から8号俸まで

6級

3号俸及び4号俸

4級

2号俸

3級

1号俸

2級


3 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第6条及び厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第132条の規定により置かれた審議会等の職員については、次の範囲内において、旅行命令権者が定めるものとする。

(1) 委員長及びこれに準ずる者は、7級から指定職までの職務相当

(2) 委員及びこれに準ずる者は、3級から10級までの職務相当

(3) 幹事及びこれに準ずる者は、3級から8級までの職務相当

(4) 書記及びこれに準ずる者は、2級から5級までの職務相当

4 地方社会保険医療協議会等法令に基づき地方に置かれる協議会等の委員等については、次の範囲内において、旅行命令権者が定めるものとする。

(1) 委員長及びこれに準ずる者は、7級から10級までの職務相当

(2) 委員及びこれに準ずる者は、3級から8級までの職務相当

(3) 幹事及びこれに準ずる者は、2級から5級までの職務相当

(4) 書記及びこれに準ずる者は、1級から3級までの職務相当

5 中央労働委員会の委員等については次のとおりとする。

(1) 中央労働委員会の会長は、大臣相当

(2) 中央労働委員会の非常勤の公益委員及びこれに準ずる者は、指定職の職務相当

(3) 中央労働委員会の使用者委員及び労働者委員並びにこれらに準ずる者は、9級又は10級の職務相当

(4) 中央労働委員会地方調整委員及びこれに準ずる者は、8級の職務相当

6 各種講習会、会議等の出席者については、次の範囲内において、旅行命令権者が定めるものとする。

(1) 各種講習会の受講者は、1級から3級までの職務相当

(2) 各種講習会の講師は、2級から10級までの職務相当

(3) 打合会、協議会等の出席者については、1級から8級までの職務相当

7 次に定める者については、次の範囲おいて、旅行命令権者が定めるものとする。

(1) レントゲン技師及び粉じん測定技師については、1級から3級までのいずれかの職務相当

(2) 看護師、調査指導員及び助手については、1級の職務相当

(3) 集計員、調査員その他賃金をもって雇用される者については、1級の職務相当

別表第4(第12条関係)

削除

別表第5(第13条第1項関係)