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○雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令等の施行について

(令和6年7月26日)

(/保発0726第4号/年管発0726第1号/)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和6年政令第253号。以下「改正政令」という。)、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第105号。以下「改正省令」という。)及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第249号。以下「改正告示」という。)については、本日公布又は告示され、いずれも令和6年8月1日から施行又は適用されるところである。

これらの改正の趣旨及び改正の主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に御留意の上、遺憾なきを期されたい。また、今回の取扱いについて、受給者等に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。

第1 改正の趣旨

船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による障害年金等の額に係る賃金スライド率については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による障害補償年金等の算定の方法その他の事情を勘案して改定する必要があることから、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第296号)等について所要の改正を行う。

第2 改正の主な内容

1 改正政令の内容

(1) 賃金スライド率の改定

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)による改正前の船員保険法(以下「平成22年改正前船員保険法」という。)の規定による障害年金等の額について、令和5年度の賃金の動向を踏まえ、災害発生日又は被保険者資格喪失事由発生日に応じた賃金スライド率を別紙のとおり改定する。

(2) 経過措置

令和6年7月以前の月分の平成22年改正前船員保険法の規定による障害年金等の額については、なお従前の例による。

2 改正省令の主な内容

(1) 賃金スライド率の改定

船員保険法の規定による障害年金等の額及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の船員保険法(以下「昭和60年改正前船員保険法」という。)の規定による障害年金等(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について、1(1)と同様に、賃金スライド率を別紙のとおり改定する。

(2) 経過措置

令和6年7月以前の月分の船員保険法の規定による障害年金等の額及び昭和60年改正前船員保険法の規定による障害年金等の額については、なお従前の例による。

3 改正告示の内容

(1) 賃金スライド率の改定

平成22年改正前船員保険法第50条の9第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める葬祭料の額について、賃金スライドが適用される資格喪失事由発生年月日を令和5年3月31日以前とし、1(1)と同様に、賃金スライド率を別紙のとおり改定する。

(2) 経過措置

令和6年7月31日以前に死亡した者に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

第3 施行(適用)期日

改正政令及び改正省令は、令和6年8月1日から施行し、改正告示は、同日から適用する。

○雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令等の施行について

(令和6年7月26日)

(保発0726第5号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和6年政令第253号。以下「改正政令」という。)、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第105号。以下「改正省令」という。)及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第249号。以下「改正告示」という。)については、本日公布又は告示され、いずれも令和6年8月1日から施行又は適用されるところである。

これらの改正の趣旨及び改正の主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に御留意の上、遺憾なきを期されたい。また、今回の取扱いについて、受給者等に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。

第1 改正の趣旨

船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による障害年金等の額に係る賃金スライド率については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による障害補償年金等の算定の方法その他の事情を勘案して改定する必要があることから、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第296号)等について所要の改正を行う。

第2 改正の主な内容

1 改正政令の主な内容

(1) 賃金スライド率の改定

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)による改正前の船員保険法(以下「平成22年改正前船員保険法」という。)の規定による障害年金等の額について、令和5年度の賃金の動向を踏まえ、災害発生日又は被保険者資格喪失事由発生日に応じた賃金スライド率を別紙のとおり改定する。

(2) 経過措置

令和6年7月以前の月分の平成22年改正前船員保険法の規定による障害年金等の額については、なお従前の例による。

2 改正省令の主な内容

(1) 賃金スライド率の改定

船員保険法の規定による障害年金等の額及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の船員保険法(以下「昭和60年改正前船員保険法」という。)の規定による障害年金等(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について、1(1)と同様に、賃金スライド率を別紙のとおり改定する。

(2) 経過措置

令和6年7月以前の月分の船員保険法の規定による障害年金等の額及び昭和60年改正前船員保険法の規定による障害年金等の額については、なお従前の例による。

3 改正告示の内容

(1) 賃金スライド率の改定

平成22年改正前船員保険法第50条の9第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める葬祭料の額について、賃金スライドが適用される資格喪失事由発生年月日を令和5年3月31日以前とし、1(1)と同様に、賃金スライド率を別紙のとおり改定する。

(2) 経過措置

令和6年7月31日以前に死亡した者に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

第3 施行(適用)期日

改正政令及び改正省令は、令和6年8月1日から施行し、改正告示は、同日から適用する。

[別紙]

令和6年度賃金スライド率の対比

(令和6年8月実施予定)

支給の原因となった事由が発生した年度

改正前スライド率

改正後スライド率

昭和27年度以前

2,562%

2,607%

28年度

2,256%

2,296%

29年度

2,129%

2,167%

30年度

2,037%

2,072%

31年度

1,921%

1,955%

32年度

1,854%

1,887%

33年度

1,827%

1,859%

34年度

1,716%

1,747%

35年度

1,615%

1,644%

36年度

1,445%

1,470%

37年度

1,300%

1,322%

38年度

1,172%

1,192%

39年度

1,058%

1,076%

40年度

968%

985%

41年度

878%

894%

42年度

791%

805%

43年度

700%

712%

44年度

612%

623%

45年度

526%

535%

46年度

461%

470%

47年度

399%

406%

48年度

336%

342%

49年度

270%

275%

50年度

230%

234%

51年度

207%

211%

52年度

189%

192%

53年度

179%

182%

54年度

169%

172%

55年度

160%

162%

56年度

152%

155%

57年度

145%

148%

58年度

141%

144%

59年度

137%

139%

60年度

132%

135%

61年度

129%

132%

62年度

126%

129%

63年度

122%

124%

平成元年度

119%

121%

2年度

115%

117%

3年度

111%

113%

4年度

109%

110%

5年度

107%

109%

6年度

105%

107%

7年度

103%

105%

8年度

102%

104%

9年度

101%

103%

10年度

101%

103%

11年度

101%

103%

12年度

100%

102%

13年度

101%

103%

14年度

102%

104%

15年度

102%

104%

16年度

102%

104%

17年度

101%

103%

18年度

102%

103%

19年度

101%

103%

20年度

102%

103%

21年度

103%

105%

22年度

103%

105%

23年度

103%

105%

24年度

104%

106%

25年度

104%

106%

26年度

103%

105%

27年度

103%

105%

28年度

103%

104%

29年度

102%

104%

30年度

101%

103%

令和元年度

101%

103%

2年度

102%

104%

3年度

101%

103%

4年度

100%

102%

5年度