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○火葬場の経営・管理について

(令和4年11月24日)

(事務連絡)

(各都道府県・各市町村・各特別区衛生主管部(局)あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課通知)

日頃から、火葬行政の推進に御尽力賜り、厚く御礼申し上げます。

火葬場等の経営の許可、指導監督等については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓地埋葬法」という。)に基づき、都道府県等の自治事務として、適切に御対応いただいているところです。

今般、株式会社により経営されている火葬場(墓地埋葬法制定前に設立されたもの)において、グループ企業が葬儀を執り行う、当該火葬場を葬儀業者のウェブサイトに掲載して宣伝することが禁じられる、火葬料金等が相次いで引き上げられるなどの報道がされています。

墓地埋葬法は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的」(同法第1条)としています。また、「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の取扱いについて」(昭和43年4月5日厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)において、火葬場等の経営主体については、「原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限ることとされてきたところである。これは墓地等の経営については、その永続性と非営利性が確保されなければならないという趣旨によるもの」とされ、「墓地等の経営について」(昭和46年5月14日厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)において、「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可は、原則として市町村等の地方公共団体に与えるものとし、これにより難い事情がある場合であっても、宗教法人、公益法人等に限り与えることとされてきた」、「現に墓地等の経営主体が公益法人である場合であっても、いやしくも営利事業類似の経営を行うことなく、公益目的に則って適正な経営が行われるよう関係者に対して強く指導されたい」とされています。なお、火葬場においても、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報を適正に取り扱う必要があります。

火葬場は、国民生活にとって必要なものであり、公共的な施設です。火葬場の経営においては、永続性と非営利性が確保される必要があり、利用者を尊重した高い倫理性が求められ、火葬場経営が利益追求の手段となって、利用者が犠牲になるようなことはあってはならないものです。火葬場が国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく経営・管理されるよう、公衆衛生の確保のほか、永続性の確保、利用者の利益の保護、広域的な需給バランスの確保等の観点から、適正な火葬場の経営・管理について指導監督の徹底を改めてお願いいたします。

【参考】

○ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)(抄)

第1条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

第10条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

第18条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。

2 当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

第19条 都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。

○「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の取扱いについて」(昭和43年4月5日付け環境衛生課長通知)

近年、株式会社等営利を目的とする法人に対して墓地の経営を許可する事例が見受けられるが、従来、墓地、納骨堂又は火葬場の経営主体については、昭和21年9月3日付け発警第85号内務省警保局長、厚生省衛生局長連名通知及び昭和23年9月13日付け厚生省発衛第9号厚生次官通知により、原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情がある場合であつても宗教法人、公益法人等に限ることとされてきたところである。これは墓地等の経営については、その永続性と非営利性が確保されなければならないという趣旨によるものであり、この見解は現時点においてもなんら変更されているものではない。従つて、墓地等の経営の許可にあたつては、今後とも前記通知の趣旨に十分御留意のうえ、処理されたい。

○「墓地等の経営について」(昭和46年5月14日付け環境衛生課長通知)

墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可は、原則として市町村等の地方公共団体に与えるものとし、これにより難い事情がある場合であっても、宗教法人、公益法人等に限り与えることとされてきたが(昭和43年4月5日付環衛第8058号環境衛生課長通知参照)、今後ともこれにより厳しく処理されるよう重ねて通知する。

また、現に墓地等の経営主体が公益法人である場合であっても、いやしくも営利事業類似の経営を行うことなく、公益目的に則って適正な経営が行われるよう関係者に対して強く指導されたい。