○「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について
(令和6年7月26日)
(事務連絡)
(地方厚生(支)局医療課・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)あて厚生労働省保険局医療課通知)
今般、歯科用貴金属材料の材料価格改定を行い、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年厚生労働省告示第61号)のⅥに規定する特定保険医療材料の算定について、関連する通知を下記のとおり改正し、令和6年9月1日から適用する予定であるので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。
記
「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料(使用歯科材料料)の算定について」(令和6年3月5日保医発0305第10号)の別紙1を次のように改正する。
(別紙1)
材料料
M002 支台築造
(支台築造の保険医療材料料(1歯につき))
ファイバーポストを用いた場合は次の材料料と使用した本数分のファイバーポスト料との合計により算定する。
1 間接法
(1) メタルコアを用いた場合
イ 大臼歯 95点
ロ 小臼歯・前歯 59点
(2) ファイバーポストを用いた場合
イ 大臼歯 27点
ロ 小臼歯・前歯 15点
2 直接法
(1) ファイバーポストを用いた場合
イ 大臼歯 27点
ロ 小臼歯・前歯 15点
(2) その他の場合
イ 大臼歯 33点
ロ 小臼歯・前歯 21点
(ファイバーポスト)
1本につき 61点
M005 装着
1 歯冠修復物(1個につき)
(1) 歯科用合着・接着材料Ⅰ
イ レジン系
a 標準型 17点
b 自動練和型 38点
ロ グラスアイオノマー系
a 標準型 10点
b 自動練和型 12点
(2) 歯科用合着・接着材料Ⅱ 12点
(3) 歯科用合着・接着材料Ⅲ 4点
2 仮着(1歯につき) 4点
3 口腔内装置等の装着の場合(1歯につき)
(1) 歯科用合着・接着材料Ⅰ
イ レジン系
a 標準型 17点
b 自動練和型 38点
ロ グラスアイオノマー系
a 標準型 10点
b 自動練和型 12点
(2) 歯科用合着・接着材料Ⅱ 12点
(3) 歯科用合着・接着材料Ⅲ又は歯科充填用即時硬化レジン 4点
M009 充填(1窩洞につき)
1 歯科充填用材料 Ⅰ
(1) 複合レジン系
イ 単純なもの 11点
ロ 複雑なもの 29点
(2) グラスアイオノマー系
イ 標準型
a 単純なもの 8点
b 複雑なもの 21点
ロ 自動練和型
a 単純なもの 9点
b 複雑なもの 23点
2 歯科充填用材料 Ⅱ
(1) 複合レジン系
イ 単純なもの 4点
ロ 複雑なもの 11点
(2) グラスアイオノマー系
イ 標準型
a 単純なもの 3点
b 複雑なもの 8点
ロ 自動練和型
a 単純なもの 6点
b 複雑なもの 17点
M010 金属歯冠修復(1個につき)
1 14カラット金合金
(1) インレー
複雑なもの 1,650点
(2) 4分の3冠 2,062点
2 金銀パラジウム合金(金12%以上)
(1) 大臼歯
イ インレー
a 単純なもの 366点
b 複雑なもの 677点
ロ 5分の4冠 852点
ハ 全部金属冠 1,072点
(2) 小臼歯・前歯
イ インレー
a 単純なもの 249点
b 複雑なもの 495点
ロ 4分の3冠 612点
ハ 5分の4冠 612点
ニ 全部金属冠 767点
3 銀合金
(1) 大臼歯
イ インレー
a 単純なもの 25点
b 複雑なもの 44点
ロ 5分の4冠 57点
ハ 全部金属冠 70点
(2) 小臼歯・前歯・乳歯
イ インレー
a 単純なもの 16点
b 複雑なもの 33点
ロ 4分の3冠(乳歯を除く。) 40点
ハ 5分の4冠(乳歯を除く。) 40点
ニ 全部金属冠 51点
M010―2 チタン冠(1歯につき) 66点
M010―3 接着冠(1歯につき)
1 金銀パラジウム合金(金12%以上)
(1) 前歯 612点
(2) 小臼歯 612点
(3) 大臼歯 852点
2 銀合金
(1) 前歯 40点
(2) 小臼歯 40点
(3) 大臼歯 57点
M010―4 根面被覆(1歯につき)
1 根面板によるもの
(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)
イ 大臼歯 366点
ロ 小臼歯・前歯 249点
(2) 銀合金
イ 大臼歯 25点
ロ 小臼歯・前歯 16点
2 レジン充填によるもの
(1) 複合レジン系 11点
(2) グラスアイオノマー系
イ 標準型 8点
ロ 自動練和型 9点
M011 レジン前装金属冠(1歯につき)
1 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合 956点
2 銀合金を用いた場合 113点
M011―2 レジン前装チタン冠(1歯につき) 66点
M015 非金属歯冠修復(1歯につき)
1 レジンインレー
(1) 単純なもの 29点
(2) 複雑なもの 40点
2 硬質レジンジャケット冠
(1) 歯冠用加熱重合硬質レジン 8点
(2) 歯冠用光重合硬質レジン 183点
M015―2 CAD/CAM冠(1歯につき)
1 前歯
CAD/CAM冠用材料(Ⅳ) 388点
2 小臼歯
(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 181点
(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 163点
3 大臼歯
(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 316点
注 CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、「2 小臼歯」により算定する。
(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅴ) 615点
M015―3 CAD/CAMインレー(1歯につき)
1 小臼歯
(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 181点
(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 163点
2 大臼歯
CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 316点
注 CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、「1 小臼歯」により算定する。
M016 乳歯冠(1歯につき)
1 乳歯金属冠 30点
2 その他の場合
乳歯に対してジャケット冠を装着する場合
〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕
1歯につき 1点
M016―3 既製金属冠(1歯につき) 29点
M017 ポンティック(1歯につき)
1 鋳造ポンティック
(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)
イ 大臼歯 1,234点
ロ 小臼歯 929点
(2) 銀合金
大臼歯・小臼歯 56点
2 レジン前装金属ポンティック
(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合
イ 前歯 741点
ロ 小臼歯 929点
ハ 大臼歯 1,234点
(2) 銀合金を用いた場合
イ 前歯 71点
ロ 小臼歯 71点
ハ 大臼歯 71点
M017―2 高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき) 1,629点
M018 有床義歯
〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕
1 局部義歯(1床につき)
(1) 1歯から4歯まで 2点
(2) 5歯から8歯まで 3点
(3) 9歯から11歯まで 5点
(4) 12歯から14歯まで 7点
2 総義歯(1顎につき) 10点
M019 熱可塑性樹脂有床義歯(1床につき)
〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕
熱可塑性樹脂有床義歯(1床につき) 37点
M020 鋳造鉤(1個につき)
1 14カラット金合金
(1) 双子鉤
イ 大・小臼歯 1,871点
ロ 犬歯・小臼歯 1,522点
(2) 二腕鉤(レストつき)
イ 大臼歯 1,522点
ロ 犬歯・小臼歯 1,169点
ハ 前歯(切歯) 900点
2 金銀パラジウム合金(金12%以上)
(1) 双子鉤
イ 大・小臼歯 987点
ロ 犬歯・小臼歯 772点
(2) 二腕鉤(レストつき)
イ 大臼歯 677点
ロ 犬歯・小臼歯 589点
ハ 前歯(切歯) 546点
3 鋳造用コバルトクロム合金 5点
M021 線鉤(1個につき)
1 不銹鋼及び特殊鋼 6点
2 14カラット金合金
(1) 双子鉤 884点
(2) 二腕鉤(レストつき) 683点
M021―2 コンビネーション鉤(1個につき)
1 鋳造鉤又はレストに金銀パラジウム合金(金12%以上)、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合
(1) 前歯 273点
(2) 犬歯・小臼歯 294点
(3) 大臼歯 339点
2 鋳造鉤又はレストに鋳造用コバルトクロム合金、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合
(1) 前歯 30点
(2) 犬歯・小臼歯 30点
(3) 大臼歯 30点
M021―3 磁性アタッチメント(1個につき)
1 磁石構造体 777点
2 キーパー付き根面板
(根面板の保険医療材料料(1歯につき))
キーパー付き根面板を用いた場合は次の材料料とキーパー料との合計により算定する。
(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)
イ 大臼歯 677点
ロ 小臼歯・前歯 495点
(2) 銀合金
イ 大臼歯 44点
ロ 小臼歯・前歯 33点
(キーパー)
1個につき 233点
M023 バー(1個につき)
1 鋳造バー
(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上) 1,582点
(2) 鋳造用コバルトクロム合金 18点
2 屈曲バー
不銹鋼及び特殊鋼 30点
M030 有床義歯内面適合法
軟質材料を用いる場合(1顎につき)
1 シリコーン系 166点
2 アクリル系 99点
(別添参考)