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○「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について

(令和6年7月26日)

(事務連絡)

(地方厚生(支)局医療課・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)あて厚生労働省保険局医療課通知)

今般、歯科用貴金属材料の材料価格改定を行い、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年厚生労働省告示第61号)のⅥに規定する特定保険医療材料の算定について、関連する通知を下記のとおり改正し、令和6年9月1日から適用する予定であるので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料(使用歯科材料料)の算定について」(令和6年3月5日保医発0305第10号)の別紙1を次のように改正する。

(別紙1)

材料料

M002 支台築造

(支台築造の保険医療材料料(1歯につき))

ファイバーポストを用いた場合は次の材料料と使用した本数分のファイバーポスト料との合計により算定する。

1 間接法

(1) メタルコアを用いた場合

イ 大臼歯 95点

ロ 小臼歯・前歯 59点

(2) ファイバーポストを用いた場合

イ 大臼歯 27点

ロ 小臼歯・前歯 15点

2 直接法

(1) ファイバーポストを用いた場合

イ 大臼歯 27点

ロ 小臼歯・前歯 15点

(2) その他の場合

イ 大臼歯 33点

ロ 小臼歯・前歯 21点

(ファイバーポスト)

1本につき 61点

M005 装着

1 歯冠修復物(1個につき)

(1) 歯科用合着・接着材料Ⅰ

イ レジン系

a 標準型 17点

b 自動練和型 38点

ロ グラスアイオノマー系

a 標準型 10点

b 自動練和型 12点

(2) 歯科用合着・接着材料Ⅱ 12点

(3) 歯科用合着・接着材料Ⅲ 4点

2 仮着(1歯につき) 4点

3 口腔内装置等の装着の場合(1歯につき)

(1) 歯科用合着・接着材料Ⅰ

イ レジン系

a 標準型 17点

b 自動練和型 38点

ロ グラスアイオノマー系

a 標準型 10点

b 自動練和型 12点

(2) 歯科用合着・接着材料Ⅱ 12点

(3) 歯科用合着・接着材料Ⅲ又は歯科充填用即時硬化レジン 4点

M009 充填(1窩洞につき)

1 歯科充填用材料 Ⅰ

(1) 複合レジン系

イ 単純なもの 11点

ロ 複雑なもの 29点

(2) グラスアイオノマー系

イ 標準型

a 単純なもの 8点

b 複雑なもの 21点

ロ 自動練和型

a 単純なもの 9点

b 複雑なもの 23点

2 歯科充填用材料 Ⅱ

(1) 複合レジン系

イ 単純なもの 4点

ロ 複雑なもの 11点

(2) グラスアイオノマー系

イ 標準型

a 単純なもの 3点

b 複雑なもの 8点

ロ 自動練和型

a 単純なもの 6点

b 複雑なもの 17点

M010 金属歯冠修復(1個につき)

1 14カラット金合金

(1) インレー

複雑なもの 1,650点

(2) 4分の3冠 2,062点

2 金銀パラジウム合金(金12%以上)

(1) 大臼歯

イ インレー

a 単純なもの 366点

b 複雑なもの 677点

ロ 5分の4冠 852点

ハ 全部金属冠 1,072点

(2) 小臼歯・前歯

イ インレー

a 単純なもの 249点

b 複雑なもの 495点

ロ 4分の3冠 612点

ハ 5分の4冠 612点

ニ 全部金属冠 767点

3 銀合金

(1) 大臼歯

イ インレー

a 単純なもの 25点

b 複雑なもの 44点

ロ 5分の4冠 57点

ハ 全部金属冠 70点

(2) 小臼歯・前歯・乳歯

イ インレー

a 単純なもの 16点

b 複雑なもの 33点

ロ 4分の3冠(乳歯を除く。) 40点

ハ 5分の4冠(乳歯を除く。) 40点

ニ 全部金属冠 51点

M010―2 チタン冠(1歯につき) 66点

M010―3 接着冠(1歯につき)

1 金銀パラジウム合金(金12%以上)

(1) 前歯 612点

(2) 小臼歯 612点

(3) 大臼歯 852点

2 銀合金

(1) 前歯 40点

(2) 小臼歯 40点

(3) 大臼歯 57点

M010―4 根面被覆(1歯につき)

1 根面板によるもの

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ 大臼歯 366点

ロ 小臼歯・前歯 249点

(2) 銀合金

イ 大臼歯 25点

ロ 小臼歯・前歯 16点

2 レジン充填によるもの

(1) 複合レジン系 11点

(2) グラスアイオノマー系

イ 標準型 8点

ロ 自動練和型 9点

M011 レジン前装金属冠(1歯につき)

1 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合 956点

2 銀合金を用いた場合 113点

M011―2 レジン前装チタン冠(1歯につき) 66点

M015 非金属歯冠修復(1歯につき)

1 レジンインレー

(1) 単純なもの 29点

(2) 複雑なもの 40点

2 硬質レジンジャケット冠

(1) 歯冠用加熱重合硬質レジン 8点

(2) 歯冠用光重合硬質レジン 183点

M015―2 CAD/CAM冠(1歯につき)

1 前歯

CAD/CAM冠用材料(Ⅳ) 388点

2 小臼歯

(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 181点

(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 163点

3 大臼歯

(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 316点

注 CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、「2 小臼歯」により算定する。

(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅴ) 615点

M015―3 CAD/CAMインレー(1歯につき)

1 小臼歯

(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 181点

(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 163点

2 大臼歯

CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 316点

注 CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、「1 小臼歯」により算定する。

M016 乳歯冠(1歯につき)

1 乳歯金属冠 30点

2 その他の場合

乳歯に対してジャケット冠を装着する場合

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

1歯につき 1点

M016―3 既製金属冠(1歯につき) 29点

M017 ポンティック(1歯につき)

1 鋳造ポンティック

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ 大臼歯 1,234点

ロ 小臼歯 929点

(2) 銀合金

大臼歯・小臼歯 56点

2 レジン前装金属ポンティック

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合

イ 前歯 741点

ロ 小臼歯 929点

ハ 大臼歯 1,234点

(2) 銀合金を用いた場合

イ 前歯 71点

ロ 小臼歯 71点

ハ 大臼歯 71点

M017―2 高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき) 1,629点

M018 有床義歯

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

1 局部義歯(1床につき)

(1) 1歯から4歯まで 2点

(2) 5歯から8歯まで 3点

(3) 9歯から11歯まで 5点

(4) 12歯から14歯まで 7点

2 総義歯(1顎につき) 10点

M019 熱可塑性樹脂有床義歯(1床につき)

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

熱可塑性樹脂有床義歯(1床につき) 37点

M020 鋳造鉤(1個につき)

1 14カラット金合金

(1) 双子鉤

イ 大・小臼歯 1,871点

ロ 犬歯・小臼歯 1,522点

(2) 二腕鉤(レストつき)

イ 大臼歯 1,522点

ロ 犬歯・小臼歯 1,169点

ハ 前歯(切歯) 900点

2 金銀パラジウム合金(金12%以上)

(1) 双子鉤

イ 大・小臼歯 987点

ロ 犬歯・小臼歯 772点

(2) 二腕鉤(レストつき)

イ 大臼歯 677点

ロ 犬歯・小臼歯 589点

ハ 前歯(切歯) 546点

3 鋳造用コバルトクロム合金 5点

M021 線鉤(1個につき)

1 不銹鋼及び特殊鋼 6点

2 14カラット金合金

(1) 双子鉤 884点

(2) 二腕鉤(レストつき) 683点

M021―2 コンビネーション鉤(1個につき)

1 鋳造鉤又はレストに金銀パラジウム合金(金12%以上)、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合

(1) 前歯 273点

(2) 犬歯・小臼歯 294点

(3) 大臼歯 339点

2 鋳造鉤又はレストに鋳造用コバルトクロム合金、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合

(1) 前歯 30点

(2) 犬歯・小臼歯 30点

(3) 大臼歯 30点

M021―3 磁性アタッチメント(1個につき)

1 磁石構造体 777点

2 キーパー付き根面板

(根面板の保険医療材料料(1歯につき))

キーパー付き根面板を用いた場合は次の材料料とキーパー料との合計により算定する。

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ 大臼歯 677点

ロ 小臼歯・前歯 495点

(2) 銀合金

イ 大臼歯 44点

ロ 小臼歯・前歯 33点

(キーパー)

1個につき 233点

M023 バー(1個につき)

1 鋳造バー

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上) 1,582点

(2) 鋳造用コバルトクロム合金 18点

2 屈曲バー

不銹鋼及び特殊鋼 30点

M030 有床義歯内面適合法

軟質材料を用いる場合(1顎につき)

1 シリコーン系 166点

2 アクリル系 99点

(別添参考)

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