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○人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件の公布について
(令和6年7月22日)
(感感発0722第1号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長通知)
(公印省略)
「人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件」については、本日、令和6年厚生労働省告示第244号をもって公布され、同日から適用されたところです。
今回の改正の概要等は下記のとおりですので、御了知の上、関係者に対して周知いただくとともに、その運用に遺漏なきようお願いします。
記
1 改正の概要
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)において四種病原体等は施設基準、使用基準等の規制を設けており、また当立入検査を拒む等の場合については罰則規定を設けている等管理の徹底を図っているところである。一方、感染症法第6条第25項に基づき、四種病原体等のうち、医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものについては、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等(平成19年厚生労働省告示第200号。)によって厚生労働大臣が指定し、感染症法の規制対象から除外することとなっている。
今般、感染症法第6条第25項の規定に基づき、人を発病させるおそれがほとんどないものとして、新たに、以下の病原体を指定し、当該病原体に係る感染症法上の規制等を解除する。
・ インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH5N1であるものに限る。)A/Ezo red fox/Hokkaido/1/2022(H5N1)(NIID―002)
・ フラビウイルス属デングウイルス2型PDK―53由来TDV―2株
・ フラビウイルス属デングウイルス2型PDK―53由来TDV―2株のprM遺伝子及びE遺伝子をデングウイルス1型16007株由来のものに置換し、かつ、発現したTDV―1株
・ フラビウイルス属デングウイルス2型PDK―53由来TDV―2株のprM遺伝子及びE遺伝子をデングウイルス3型16562株由来のものに置換し、かつ、発現したTDV―3株
・ フラビウイルス属デングウイルス2型PDK―53由来TDV―2株のprM遺伝子及びE遺伝子をデングウイルス4型1036株由来のものに置換し、かつ、発現したTDV―4株
2 適用期日
令和6年7月22日から適用する。