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○船員法施行規則第53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定める告示の一部改正について
(令和6年7月16日)
(医薬総発0716第1号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局総務課長通知)
(公印省略)
船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第53条第1項の規定により、船舶所有者は医薬品等を船舶に備え付けなければならないこととされており、備え付ける医薬品等については、「船員法施行規則第五十三条第一項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定める告示」(平成7年運輸省告示第801号。以下「衛生用品表告示」という。)により定められているところです。
衛生用品表告示に基づいて船舶に備え付ける医薬品については、「薬局医薬品の取扱いについて」(平成26年3月18日付け薬食発0318第4号。以下「平成26年通知」という。)において、船長の発給する証明書をもって船舶所有者に販売する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条第1項に規定する正当な理由に該当するものとされています。また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第138条第14号の規定により、卸売販売業における医薬品の販売の相手方とすることが可能である旨を示しています。
今般、国土交通省において、「衛生用品表の見直しに関するワーキンググループ」での議論等を踏まえ、「船員法施行規則第五十三条第一項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定める告示の一部を改正する告示」(令和6年国土交通省告示第1025号)により衛生用品表告示が一部改正されました。つきましては、下記の内容について御了知いただくとともに、貴管内関係団体、関係機関等への周知をよろしくお願い申し上げます。なお、衛生用品表告示の改正については、地方運輸局等に対し国土交通省海事局船員政策課長から別途通知されていることを申し添えます。
記
1 衛生用品表の改正について
衛生用品表告示が別添のとおり改正され、医薬品等の削除に関する事項については令和6年7月16日から、医薬品等の追加又は変更に関する事項については同年10月1日から施行することとされたこと。
2 衛生用品表告示の改正を踏まえた医薬品の販売に係る取扱いについて
平成26年通知等を踏まえ、薬局開設者又は医薬品の販売業者が、改正後の衛生用品表告示により新たに船舶に備え付ける必要がある医薬品を船舶所有者に対して販売することは、令和6年7月16日から可能であること。
3 その他
船舶の船長が発給する証明書は別記様式のとおりであること。
以上
[別添]
別記様式