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○メチレンブルー静注50mg「第一三共」の使用期限の取扱いについて

(令和6年7月9日)

(事務連絡)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)あて厚生労働省医薬局医薬品審査管理課通知)

平素より、厚生労働行政に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

メチレンブルー静注50mg「第一三共」(成分名:メチルチオニニウム塩化物水和物)の有効期間が3年から4年に延長されたこと等を踏まえ、下記のとおり御連絡いたします。

各都道府県等におかれましては、医療機関及び薬局に対し、本事務連絡に基づいて本剤の使用期限を取り扱っていただくよう周知をお願いいたします。

なお、下記の取扱いについては、添付文書上の保存方法を遵守した製剤に適用されるものであり、本取扱いを踏まえつつ、保存方法についても適切にお取り計らいいただくようお願いいたします。

1 メチレンブルー静注50mg「第一三共」の使用期限について

(1) 使用期限の変更について

メチレンブルー静注50mg「第一三共」については、追加で得られた安定性データを踏まえて、令和6年(2024年)7月1日に、室温での有効期間を3年から4年に延長する届出がなされました。

他方、有効期間の延長前に出荷され、有効期間を3年とした使用期限が外箱及びボトルに印字されている製剤も、現在流通し、使用されているところです。

このような製剤については、有効期間が4年である製剤として取り扱って差しつかえないこととしました。

(2) 見分け方及び取扱いについて

使用期限が令和6年(2024年)9月(2024/09と表示)までとなっている製剤については、有効期間を3年として印字されているものですので、変更後の使用期限は別添に記載のとおり、印字されている使用期限より1年長いものとして取り扱うようお願いいたします。

2 使用期限の短い製剤の優先使用について

貴重な薬剤を無駄にせず有効に活用する観点から、使用期限の短い製剤から使用していただくよう改めてお願いいたします。

以上

別添

(令和6年7月9日時点)

メチレンブルー静注50mg「第一三共」

・1アンプル(10mL)

ロットNo

印字されている使用期限

(有効期間3年のもの)

使用して差しつかえない期限

(有効期間1年延長後)

BMA0005

2024/09

2025/09

以上