アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○医療機関の開設者が変更した場合における廊下に係る構造設備基準の適用について

(令和6年7月2日)

(医政総発0702第1号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局総務課長通知)

(公印省略)

医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)附則第8条の規定については、従来、一部解釈が不明確であったことから、今般、その考え方について、改めて下記のとおり示すこととしたので、留意願います。

改正省令附則第3条に規定する既存病院建物及び改正省令附則第4条に規定する既存診療所建物(以下「既存病院建物等」という。)については、改正省令附則第8条が適用されることとされている。

相続等により開設者を変更するため、医療法(昭和23年法律第205号)第7条1項又は第8条に規定する医療機関の開設に係る申請又は届出をした場合においても、当該申請又は届出に係る建物が改正省令の施行の際現に存した建物(基本的な構造設備が完成していたものを含み、改正省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)である場合には、既存病院建物等として改正省令附則第8条が適用される。

以上