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○年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について

(令和6年6月28日)

(年発0628第1号)

(地方厚生(支)局長・市町村長(特別区の区長を含む。)・日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

本日、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第242号。以下「改正政令」という。)が公布され、令和6年10月1日に施行することとされたため通知する。

改正政令の内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただくとともに、その実施に当たっては、関係者に周知徹底を図り、遺漏のないよう取り扱われたい。

第一 改正内容

(1) 所得基準額の改定について

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号。以下「施行令」という。)第1条に規定する年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める額を778,900円から昭和31年4月1日以前に生まれた者は787,700円、同月2日以後に生まれた者は789,300円に改める。(施行令第1条関係)

(2) 補足的所得基準額の改定について

施行令第6条に規定する法第10条第1項に規定する政令で定める額を878,900円から昭和31年4月1日以前に生まれた者は887,700円、同月2日以後に生まれた者は889,300円に改める。(施行令第6条関係)

第二 施行期日

令和6年10月1日