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○毒物劇物取扱責任者に係るデジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しについて

(令和6年6月26日)

(医薬薬審発0626第4号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)

(公印省略)

毒物及び劇物の適正な管理等の推進については、平素から格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

アナログ規制の見直しについては、令和3年6月18日に閣議決定された「包括的データ戦略」に基づき、デジタル原則への適合性の点検・見直し作業を実施し、これを踏まえ、第6回デジタル臨時行政調査会(令和4年12月21日開催)において「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」がとりまとめられました。

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)に関しては、法第7条第1項の毒物劇物営業者における毒物劇物取扱責任者の専任要件について、見直しを検討することとなっていたところです。

今般、毒物劇物取扱責任者の取扱いについて下記のとおりにすることとしましたので、貴職におかれましては、貴管内事業者に対する周知及び指導の徹底をお願いします。

法第7条第1項は、毒物劇物営業者に対し、専任の毒物劇物取扱責任者を置くことを求めていますが、デジタル技術の活用等により、各条項で規定される管理等を適切に行うことが可能となっています。デジタル技術の活用等の例については、以下のようなものが想定されますが、記載の例示に限るものではありません。

・監視カメラ、ドローン等による倉庫等の常時監視

・センサー等による入室管理

・毒物劇物管理簿の電子化による在庫等の遠隔管理

・通信回線等を利用した遠隔通信

また、毒物劇物取扱責任者については、その業務を円滑に遂行できるよう、常時、当該製造所等に勤務できる者を指名することとしていますが、従来、毒物劇物取扱責任者の常駐義務は課しておりませんので、デジタル技術の活用等により、在宅勤務等を行うことは可能です。

(参考)

○第6回デジタル臨時行政調査会

https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research/c43e8643-e807-41f3-b929-94fb7054377e/