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○生活保護法施行規則第十八条の五の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法の一部を改正する件について(通知)
(令和6年6月18日)
(社援発0618第1号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)
(公印省略)
生活保護法施行規則第十八条の五の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第二百二十二号。以下「改正告示」という。)については、本日付けで別紙のとおり告示され、令和6年10月1日より適用されるところである。
改正告示の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)及び関係者に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の4の規定により安定した職業に就いたこと等により保護を必要としなくなったと認めたものに対して支給される就労自立給付金については、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第18条の5の規定に基づき、厚生労働大臣が定める算定方法により算定した金額を支給することとされている。
当該算定方法については、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会における最終報告書(令和5年12月27日)において、「被保護者の就労の実態を踏まえ、就労による自立に向けた後押しとして、就労自立給付金の支給額の算定方法について、早期に保護が廃止された場合の最低給付額を引き上げるなどの就労期間に応じてメリハリを付ける見直しを行う方向で検討していくことが必要である。」と指摘されたことを踏まえ、就労自立給付金がより効果的な就労インセンティブとなるよう、所要の改正を行うものとすること。
第2 改正の内容
就労自立給付金の算定方法について、「算定対象期間(※1)における各月の就労収入額(※2)に10%を乗じて算定した金額」と「基礎額(※3)」の合計額又は上限額(※4)のいずれか低い額とすること。ただし、支給額の下限は3万円(単身世帯にあっては2万円)とすること。
(※1) 算定対象期間:保護を必要としなくなったと認められた日が属する月から起算して前6か月間
(※2) 就労収入額:保護の実施機関が就労に伴う収入として認定した額から、勤労に伴う必要経費として認定した額を除いた額
(※3) 基礎額:5万円(単身世帯にあっては4万円)から、算定対象期間中最初に就労収入があった月の翌月から廃止月までの月数に7,500円を乗じて得た額を減じて得た額
(※4) 上限額:単身世帯 10万円、複数世帯 15万円
第3 適用期日等
改正告示は、令和6年10月1日より適用されるものとすること。
ただし、就労自立給付金の支給を受けようとする被保護者が保護を必要としなくなったと認められた日が属する月が令和6年9月以前である場合の算定方法は、なお従前の例によること。