○国の保有する住所情報の確定給付企業年金への提供の仕組みを活用した基礎年金番号の確認について
(令和6年6月14日)
(年企発0614第1号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知)
(公印省略)
今般、令和6年12月から、個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」という。)の拠出限度額の見直しが施行されることに伴い、規約型企業年金の実施事業主及び企業年金基金(以下「事業主等」という。)は、新たに、毎月、加入者に関する情報を企業年金プラットフォーム(以下「PF」という。)に登録することとされた。
PFにおいては、iDeCo加入者の情報と、事業主等が登録した企業年金加入者の情報とを、「基礎年金番号・生年月日・性別」を使用し突き合せ、情報連携を行っており、PFに登録される「基礎年金番号・生年月日・性別」の情報が適切でない場合、情報を突き合わせることができないため、適正な拠出限度額の管理が困難となり、iDeCoに掛金を拠出できないなど、加入者が不利益を被ることとなる。
このため、事業主等における、加入者に係る基礎年金番号の確認・整備を促進するため、令和6年12月までの期間に限定して、従来から下記に掲げる通知に基づき実施している情報提供の仕組みを活用することとした。
事業主等に対して、関係機関を通じて別添事務連絡を送付し、その具体的な利用方法等について周知を図ることとしており、貴局においても事業主等の指導等について遺憾のないよう取り扱われたい。
記
・「社会保険庁の保有する住所情報の確定給付企業年金への提供について(平成21年11月5日年企発1105第11号)」及び「国の保有する住所情報の確定給付企業年金への提供について(平成22年1月4日年企発0104第1号)」
(別添)
○国の保有する住所情報の確定給付企業年金への提供の仕組みを活用した基礎年金番号の確認について
(令和6年6月14日)
(事務連絡)
(規約型企業年金実施事業主・企業年金基金理事長あて厚生労働省年金局企業年金・個人年金課通知)
日頃から、確定給付企業年金制度の運営にご尽力いただきますとともに、厚生労働行政にご理解とご協力をいただき、心から御礼申し上げます。
さて、令和6年12月から、個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」という。)の拠出限度額の見直しが施行されることに伴い、規約型企業年金の実施事業主及び企業年金基金(以下、「事業主等」という。)は、新たに、毎月、加入者に関する情報を企業年金プラットフォーム(以下、「PF」という。)に登録することとなりました。登録は、受託機関に加入者等の情報の管理業務を委託している場合は当該受託機関が、委託していない場合は代表事業主・企業年金基金が行うこととされ、その準備を進めていただいているところと存じます。
PFにおいては、iDeCo加入者の情報と、事業主等が登録した企業年金加入者の情報とを、「基礎年金番号・生年月日・性別」を使用して突き合せ、情報連携を行っております。
PFに登録される「基礎年金番号・生年月日・性別」の情報が適切でない場合、情報を突き合わせることができないため、適正な拠出限度額の管理が困難となり、iDeCoに掛金を拠出できないなど、加入者(従業員)が不利益を被ることになります。
つきましては、加入者の「基礎年金番号・生年月日・性別」について、各実施事業所の事業主と連携し、これらの情報を含めた加入者記録の正確な把握・確認をあらためてお願いいたします。
ご確認いただくにあたり、令和6年12月までの期間に限定して、従来から実施している企業年金連合会を通じた国の保有する住所情報提供の仕組みを活用することとし、具体的な利用方法等は別紙の事務処理要領のとおりとしますので、その内容につき御了知いただき、必要に応じてご活用いただきますようお願いします。
(別紙)
国の保有する住所情報の確定給付企業年金への提供の仕組みを活用した基礎年金番号確認に係る事務処理要領
国の保有する住所情報の確定給付企業年金への提供の仕組みを活用した基礎年金番号確認について、日本年金機構(以下「機構」という。)、企業年金連合会(以下「企年連」という。)並びに規約型企業年金の実施事業主及び企業年金基金(以下「事業主等」という。)における事務処理方法は、次のとおりとするほか、「社会保険庁の保有する住所情報の確定給付企業年金への提供について(平成21年11月5日年企発1105第11号)」及び「国の保有する住所情報の確定給付企業年金への提供について(平成22年1月4日年企発0104第1号)」(以下「既存通知」という。)の定めるところによる。
1 国の保有する住所情報の確定給付企業年金への提供の仕組みを活用した基礎年金番号確認の概要
(1) 現在、既存通知に基づき、事業主等は、その加入者であった者について、年金受給開始年齢に達しているにもかかわらず裁定請求を行っていない者(未請求者)の正確な住所を把握し、年金の裁定請求の勧奨を実施するため、「基礎年金番号」、「氏名カナ」、「生年月日」、「性別」等からなる照会データを作成し、企年連を経由して依頼することにより、国(機構)よりその保有する住所情報の提供を受けることができる(住所情報照会)。
(2) 機構は、企年連から送付された照会データに収録されている基礎年金番号、氏名カナ、生年月日及び性別により国(機構)の保有する被保険者記録と突き合せを行い、一致した場合(注)は住所情報(変更履歴の検索により一致した場合は、当該変更後の情報を含む。)を、一致しない場合は一致しない事由等を企年連に回答している。
(注) 事業主等が年金手帳の記号番号で照会した場合でも、当該記号番号が機構において基礎年金番号に統合されていることが確認できるときは、住所情報とともに基礎年金番号が提供される。
(3) この仕組みを活用し、個人型確定拠出年金の拠出限度額の見直しが施行される令和6年12月までの当面の対応として、事業主等は、基礎年金番号の確認を行いたい加入者について、企年連を経由して機構に照会データを送付することにより、基礎年金番号の一致・不一致の確認等を可能とするものである。
2 手順方法
(1) 事業主等が行う住所情報の提供に係る申出書の提出
利用を希望する事業主等は、機構理事長に対して、様式1「申出書(加入者情報整備用)」を提出すること。なお、既存通知に基づく住所情報照会とは、対象者及び利用目的が異なることから、既存通知に基づく申出書を提出している場合であっても、様式1の提出が必要であること。
申請書類の提出に当たっては、様式1「申出書(加入者情報整備用)」(1部)に、様式2「送付状」を添えて以下提出先まで送付すること。
<書類の提出先>
〒100―8916
東京都千代田区霞ヶ関1―2―2
厚生労働省年金局企業年金・個人年金課 企業年金係「住所情報提供」担当あて
(2) 住所情報の提供に係る事務処理等
住所情報の提供の事務処理に関し、様式等の関係書類については、企年連ホームページに掲載し、適宜ダウンロードして活用することができるようにするとともに、企年連作成の事務処理要領についても、当該ホームページに掲載している。
なお、企年連の様式及び事務処理要領については既存通知に基づくものから変更はない。
・企業年金連合会ホームページ
https://www.pfa.or.jp/activity/jusho_joho/index.html
(3) 基礎年金番号の整備
事業主等は、機構から企年連経由で送付された回答データにおいて「基礎年金番号不一致」となった加入者について基礎年金番号の確認を行い、加入者情報の整備を図ること。
基礎年金番号は、事業所においては「資格取得確認・標準報酬決定通知書」で確認可能であるほか、加入者本人においては、自身の基礎年金番号を、基礎年金番号通知書や青色の年金手帳、マイナポータル・ねんきんネット等で確認できることから、加入者に問い合わせ、確認する方法が考えられること。
3 対応時期について
今回の事務処理については、令和6年12月までの当面の対応として行うものであることから、令和6年11月末までに厚生労働省において2(1)の申出書の受付があり、令和6年12月10日までに、基礎年金番号の確認を行いたい加入者について企年連に照会データの送付があったものについて対象とする。
(様式1)
(様式2)
(様式1)
(様式2)