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○令和6年能登半島地震に係る厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納期限等の指定について〔厚生年金保険法〕

(令和6年6月14日)

(事務連絡)

(地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課長あて厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知)

令和6年能登半島地震に係る厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納期限の延長についての取扱いは、「令和6年能登半島地震に係る厚生年金基金及び国民年金基金の事務処理に関する指導等について」(令和6年1月12日付年企発0112第2号)により示したところである。

今般、「富山県及び石川県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件」(令和6年厚生労働省告示第218号)(別添参照)により、令和6年能登半島地震による被害を受けた地域に所在する事業所等の厚生年金保険の保険料等の延長後の納期限等が下記のとおり定められたので、貴管下の厚生年金基金及び国民年金基金に対し御指導願いたい。

1 延長後の納期限等

令和6年7月31日

2 延長後の納期限等が定められた対象地域

別表に示す富山県及び石川県の一部の地域

※石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町については別途納期限等を定める予定。

3 対象となる掛金等

令和6年1月1日から令和6年7月30日までに納期限が到来する掛金等

(別表)令和6年7月31日を延長後の納期限等とする厚生労働省告示を行う地域


地域

【富山県】

富山県

【石川県】

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

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