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○「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」等に関するQ&Aについて〔臨床工学技士法〕
(令和6年6月14日)
(事務連絡)
(各都道府県衛生主管部(局)あて厚生労働省医政局医事課通知)
診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士については、「診療放射線技師法施行規則等の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第119号)、「臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令第202号)、「臨床工学技士法施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令203号)等により、その業務範囲の見直し等が行われており、その内容は「臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について」(令和3年7月9日付け医政発0709第7号厚生労働省医政局長通知)においてお示ししているところです。
また、現行制度の下で医師から他の医療関係職種へのタスク・シフト/シェアが可能な業務の具体例やタスク・シフト/シェアを推進するに当たっての留意点等については、令和3年9月30日付け厚生労働省医政局長通知「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」(令和3年9月30日付け医政発0930第16号厚生労働省医政局長通知)によりお示ししているところです。
今般、下記のとおり、上記通知に関する質疑応答集(Q&A)について取りまとめましたので、御了知の上、貴管内の市町村(特別区を含む)、医療機関、関係団体等に対して周知願います。
記
Q1 血管造影・画像下治療における医師の補助として、カテーテルやガイドワイヤー等を使用できる状態に準備する行為や、医師に手渡しする行為、カテーテル及びガイドワイヤー等を保持する行為、医師が体内から抜去したカテーテル及びガイドワイヤー等を清潔トレイ内に安全に格納する行為等の医行為に該当しない補助行為は、清潔区域への立入り方法等について医師・看護師の十分な指導を受けた診療放射線技師が行うことが可能であるとされている。 これらの行為については、心臓・血管カテーテル検査、治療に従事する臨床検査技師、臨床工学技士を含む他の医療関係職種が、同様に清潔区域への立入り方法等について医師・看護師の十分な指導を受けたうえで行うことが可能であると解してよいか。 |
A1 問題ない。
Q2 診療放射線技師は、下部消化管検査のために肛門に挿入したカテーテルから注入した造影剤及び空気を吸引する行為は実施可能とされているが、肛門から当該カテーテルを抜去する行為は実施可能か。 |
A2 診療放射線技師は、下部消化管検査のための肛門へのカテーテルの挿入、当該カテーテルからの造影剤及び空気の注入、撮像、当該カテーテルからの造影剤及び空気の吸引、肛門からの当該カテーテルの抜去までを一連の行為として行うことができる。
また、画像誘導放射線治療のために肛門に挿入されたカテーテルの抜去についても一連の行為として行うことができる。