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○毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令等に伴う劇物のマイクロカプセル製剤の取扱いについて(通知)

(令和6年5月29日)

(医薬薬審発0529第2号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)

(公印省略)

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和6年政令第196号)及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第91号)が令和6年5月29日に公布され、それに伴い、令和6年5月29日付け医薬発0529第1号医薬局長通知が発出されたところであるが、今回の改正において劇物から除外された、「2―イソプロピル―4―メチルピリミジル―6―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を、マイクロカプセル製剤として30%以下含有する製剤」について、現在、我が国で流通しているものは下記のとおりであるので、業務の参考とされたい。

なお、同旨の通知を一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、日本製薬団体連合会会長、公益社団法人日本薬剤師会会長、一般社団法人日本化学品輸出入協会会長及び一般社団法人日本試薬協会会長宛てに発出することを申し添える。

1 マイクロカプセル製剤の形状等

2―イソプロピル―4―メチルピリミジル―6―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を含む組成物を多価イソシアネートと多価アミンを原料として界面重合法により形成するポリウレアにより被覆した、粒子径が概ね数μmから数百μmのマイクロカプセルを含有する製剤であり、顕微鏡観察によりカプセルの形成を確認でき、かつ、急性経口毒性のLD50が2,000mg/kg以上のもの。

2 販売名(以下2件)

・「ダイアジノンSLゾル」(販売中)

・「ダイアジノンMC」(農薬登録申請中)

3 製造販売元

日本化薬株式会社

ライフサイエンス事業領域 アグロ事業部

東京都千代田区丸の内2丁目1番1号

TEL:03―6731―5200