○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
(令和6年4月30日)
(保医発0430第1号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
今般、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、別添1は令和6年5月1日から適用し、別添2は令和6年6月1日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。
記
別添1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)の一部改正について
別添2 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の一部改正について
[別添1]
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)の一部改正について
1 別添1の第2章第3部第1節第1款D004―2(4)ウ中の「腫瘍遺伝子変異量検査」を「腫瘍遺伝子変異量検査、RET融合遺伝子検査」に改める。
2 別添1の第2章第3部第1節第1款D004―2(4)オ中の「RET融合遺伝子検査」を「RET融合遺伝子検査、BRAF遺伝子検査」に改める。
3 別添1の第2章第3部第1節第1款D004―2(4)クの次に次を加える。
ケ 乳癌におけるAKT1遺伝子変異検査、PIK3CA遺伝子変異検査、PTEN遺伝子変異検査
4 別添1の第2章第3部第1節第1款D006―19(6)キ中の「腫瘍遺伝子変異量検査」を「腫瘍遺伝子変異量検査、RET融合遺伝子検査」に改める。
5 別添1の第2章第3部第1節第1款D006―19(6)ケの次に次を加える。
コ 乳癌におけるAKT1遺伝子変異検査、PIK3CA遺伝子変異検査、PTEN遺伝子変異検査
[別添2]
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の一部改正について
1 別添1の第2章第3部第1節第1款D004―2(4)ウ中の「腫瘍遺伝子変異量検査」を「腫瘍遺伝子変異量検査、RET融合遺伝子検査」に改める。
2 別添1の第2章第3部第1節第1款D004―2(4)オ中の「RET融合遺伝子検査」を「RET融合遺伝子検査、BRAF遺伝子検査」に改める。
3 別添1の第2章第3部第1節第1款D004―2(4)クの次に次を加える。
ケ 乳癌におけるAKT1遺伝子変異検査、PIK3CA遺伝子変異検査、PTEN遺伝子変異検査
4 別添1の第2章第3部第1節第1款D006―19(6)キ中の「腫瘍遺伝子変異量検査」を「腫瘍遺伝子変異量検査、RET融合遺伝子検査」に改める。
5 別添1の第2章第3部第1節第1款D006―19(6)ケの次に次を加える。
コ 乳癌におけるAKT1遺伝子変異検査、PIK3CA遺伝子変異検査、PTEN遺伝子変異検査
(別添1参考)
(別添2参考)