添付一覧
○使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について
(令和6年4月16日)
(保医発0416第21号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)
(公印省略)
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。)及び特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号。以下「特掲診療料告示」という。)が令和6年厚生労働省告示第188号、令和6年厚生労働省告示第189号及び令和6年厚生労働省告示第190号をもって改正され、令和6年4月17日から適用(ただし、令和5年厚生労働省告示第189号の改正規定は、令和6年7月1日から適用)することとされたところですが、その概要及び関係通知の改正は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。
記
1 薬価基準の一部改正について
(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品(内用薬7品目及び注射薬8品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。
(2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品(外用薬1品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。
(3) (1)及び(2)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
7,271 |
3,575 |
2,061 |
26 |
12,923 |
(4) 「薬価算定の基準について」(令和6年2月14日付け保発0214第1号)第3章第4節4の規定に該当し、費用対効果評価が実施された品目(内用薬3品目)について、その評価結果に基づき、価格調整を行ったものであること。
(5) (4)による改定後の薬価調整後の薬価は、令和6年7月1日から適用されるものであり、それまでは従来の薬価が適用されること。
2 掲示事項等告示の一部改正について
(1) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継等に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品(内用薬12品、注射薬15品目、外用薬5品目)について、掲示事項等告示の別表第1又は別表第2に収載することにより、令和6年10月1日以降又は令和7年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品から除外するものであること。
(2) (1)により掲示事項等告示の別表第1に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
50 |
17 |
8 |
0 |
75 |
(3) (1)により掲示事項等告示の別表第2に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
175 |
131 |
43 |
0 |
349 |
(4) エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
(5) 新医薬品(医薬品医療機器等法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品をいう。)については、掲示事項等告示第10第2号(1)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日分を限度とする。)が適用されるが、新たに当該制限の例外とした新医薬品は、次のとおりであること。
・ゾキンヴィカプセル50mg、ゾキンヴィカプセル75mg
3 特掲診療料告示の一部改正について
エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤について、特掲診療料告示別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) ボイデヤ錠50mg
本製剤の効能又は効果に関連する使用上の注意において、「補体(C5)阻害剤による適切な治療を行っても十分な効果が得られない場合に、補体(C5)阻害剤と併用して投与すること。」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、治療として使用している薬剤の品名及び使用期間を記載すること。
(2) ターゼナカプセル0.1mg、同カプセル0.25mg及び同カプセル1mg
①BRCA遺伝子変異陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌
本製剤を「BRCA遺伝子変異陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌」に用いる場合は、効能又は効果に関連する注意において、「承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いた検査により、BRCA遺伝子変異を有することが確認された患者に投与すること。」とされているので、BRCA遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
②がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌
本製剤を「がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌」に用いる場合は、効能又は効果に関連する注意において、「承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いた検査により、生殖細胞系列のBRCA遺伝子変異(病的変異又は病的変異疑い)を有することが確認された患者に投与すること。」とされているので、BRCA遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
(3) ラパリムス顆粒0.2%
本製剤は、既に薬価収載後1年以上経過している「ラパリムス錠1mg」(以下「既収載品」という。)と有効成分が同一であり、今般、既収載品において難治性脈管腫瘍及び難治性脈管奇形に係る効能・効果及び用法・用量が追加されたことに合わせ、当該用法・用量に必要となる製剤として承認された医薬品であることから、掲示事項等告示第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。
(4) ヒフデュラ配合皮下注
① 本製剤はエフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
5 関係通知の一部改正について
(1) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(令和4年11月15日付け保医発1115第9号)の記の4の(7)を次のように改める。
(7) メンクアッドフィ筋注
本製剤は、エクリズマブ(遺伝子組換え)、ラブリズマブ(遺伝子組換え)、スチムリマブ(遺伝子組換え)、ペグセタコプラン、ジルコプランナトリウム又はダニコパン投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので、これらの製剤のうちいずれかの投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること(同一の診療報酬明細書においてこれらの製剤のうちいずれかの投与が確認できる場合を除く。)。
(2) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)の一部を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びトラロキヌマブ製剤」を「、トラロキヌマブ製剤及びエフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤」に改める。
② 別添3区分01(5)イ中「及びトラロキヌマブ製剤」を「、トラロキヌマブ製剤及びエフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤」に改める。
③ 別添3別表2中「及びトラロキヌマブ製剤」を「、トラロキヌマブ製剤及びエフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤」に改める。
④ 別添3別表3中「トラロキヌマブ製剤」の次に「エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤」を加える。
(3) 「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和6年3月5日付け保医発0305第2号)を以下のとおり改正する。
① 別紙3に別添1に掲げる医薬品を加え、令和6年4月17日から適用すること。
[別添1]
別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和6年4月17日より適用
区分 |
薬価基準収載医薬品コード |
成分名 |
規格 |
品名 |
メーカー名 |
薬価 |
外用薬 |
2699801V1165 |
精製白糖・ポビドンヨード |
1g |
ユーパスタ軟膏 |
テイカ製薬 |
12.40 |
(参考1)
薬価基準告示
No |
薬価基準名 |
成分名 |
規格単位 |
薬価 |
|
1 |
内用薬 |
ゾキンヴィカプセル50mg |
ロナファルニブ |
50mg1カプセル |
91,796.40 |
2 |
内用薬 |
ゾキンヴィカプセル75mg |
ロナファルニブ |
75mg1カプセル |
136,544.00 |
3 |
内用薬 |
ターゼナカプセル0.1mg |
タラゾパリブトシル酸塩 |
0.1mg1カプセル |
3,920.70 |
4 |
内用薬 |
ターゼナカプセル0.25mg |
タラゾパリブトシル酸塩 |
0.25mg1カプセル |
9,576.00 |
5 |
内用薬 |
ターゼナカプセル1mg |
タラゾパリブトシル酸塩 |
1mg1カプセル |
21,547.10 |
6 |
内用薬 |
ボイデヤ錠50mg |
ダニコパン |
50mg1錠 |
2,259.20 |
7 |
内用薬 |
ラパリムス顆粒0.2% |
シロリムス |
0.2%1g |
3,010.20 |
8 |
注射薬 |
アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL |
アフリベルセプト(遺伝子組換え) |
8mg0.07mL1瓶 |
181,763 |
9 |
注射薬 |
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター |
レブリキズマブ(遺伝子組換え) |
250mg2mL1キット |
61,520 |
10 |
注射薬 |
イブグリース皮下注250mgシリンジ |
レブリキズマブ(遺伝子組換え) |
250mg2mL1筒 |
61,520 |
11 |
注射薬 |
エヴキーザ点滴静注液345mg |
エビナクマブ(遺伝子組換え) |
345mg2.3mL1瓶 |
1,409,928 |
12 |
注射薬 |
ヒフデュラ配合皮下注 |
エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え) |
5.6mL1瓶 |
604,569 |
13 |
注射薬 |
フィコンパ点滴静注用2mg |
ペランパネル水和物 |
2mg1瓶 |
1,962 |
14 |
注射薬 |
レブロジル皮下注用25mg |
ルスパテルセプト(遺伝子組換え) |
25mg1瓶 |
184,552 |
15 |
注射薬 |
レブロジル皮下注用75mg |
ルスパテルセプト(遺伝子組換え) |
75mg1瓶 |
551,000 |
16 |
外用薬 |
ユーパスタ軟膏 |
精製白糖・ポビドンヨード |
1g |
12.40 |
(参考2)
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働告示第60号)の一部改正
(令和6年7月1日より適用)
(単位:円)
医薬品コード |
品名 |
規格単位 |
現行薬価 |
調整後薬価 |
2190044F1020 |
ケレンディア錠10mg |
10mg1錠 |
147.90 |
143.90 |
2190044F2027 |
ケレンディア錠20mg |
20mg1錠 |
211.60 |
205.80 |
6250051M1028 |
ラゲブリオカプセル200mg |
200mg1カプセル |
2,357.80 |
2,164.90 |
(参考3)
掲示事項等告示
別表第1(令和6年9月30日まで)
No |
薬価基準名 |
成分名 |
規格単位 |
|
1 |
注射薬 |
ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン1g20mL注射液 |
ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン |
1g20mL1瓶 |
2 |
注射薬 |
ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン2.5g50mL注射液 |
ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン |
2.5g50mL1瓶 |
(参考4)
掲示事項等告示
別表第2(令和7年3月31日まで)
No |
薬価基準名 |
成分名 |
規格単位 |
|
1 |
内用薬 |
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム10%散 |
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 |
10%1g |
2 |
内用薬 |
ゾテピン10%細粒 |
ゾテピン |
10%1g |
3 |
内用薬 |
ゾテピン25mg錠 |
ゾテピン |
25mg1錠 |
4 |
内用薬 |
ゾテピン50mg錠 |
ゾテピン |
50mg1錠 |
5 |
内用薬 |
ゾテピン100mg錠 |
ゾテピン |
100mg1錠 |
6 |
内用薬 |
ドネペジル塩酸塩10mgゼリー |
ドネペジル塩酸塩 |
10mg1個 |
7 |
内用薬 |
トランドラプリル0.5mg錠 |
トランドラプリル |
0.5mg1錠 |
8 |
内用薬 |
ニカルジピン塩酸塩10mg錠 |
ニカルジピン塩酸塩 |
10mg1錠 |
9 |
内用薬 |
ニカルジピン塩酸塩20mg錠 |
ニカルジピン塩酸塩 |
20mg1錠 |
10 |
内用薬 |
バラシクロビル塩酸塩500mg錠 |
バラシクロビル塩酸塩 |
500mg1錠 |
11 |
内用薬 |
ピンドロール5mg錠 |
ピンドロール |
5mg1錠 |
12 |
内用薬 |
ミルナシプラン塩酸塩25mg錠 |
ミルナシプラン塩酸塩 |
25mg1錠 |
13 |
注射薬 |
アルガトロバン10mg20mL注射液 |
アルガトロバン水和物 |
10mg20mL1管 |
14 |
注射薬 |
アルプロスタジル10μg2mLキット |
アルプロスタジル |
10μg2mL1筒 |
15 |
注射薬 |
イオパミドール(300)20mL注射液 |
イオパミドール |
61.24%20mL1瓶 |
16 |
注射薬 |
イオパミドール(300)50mL注射液 |
イオパミドール |
61.24%50mL1瓶 |
17 |
注射薬 |
イオパミドール(300)100mL注射液 |
イオパミドール |
61.24%100mL1瓶 |
18 |
注射薬 |
イオパミドール(370)20mL注射液 |
イオパミドール |
75.52%20mL1瓶 |
19 |
注射薬 |
イオパミドール(370)50mL注射液 |
イオパミドール |
75.52%50mL1瓶 |
20 |
注射薬 |
イオパミドール(370)100mL注射液 |
イオパミドール |
75.52%100mL1瓶 |
21 |
注射薬 |
エダラボン30mg100mLキット |
エダラボン |
30mg100mL1キット |
22 |
注射薬 |
ガベキサートメシル酸塩100mg注射用 |
ガベキサートメシル酸塩 |
100mg1瓶 |
23 |
注射薬 |
シチコリン5%10mL注射液 |
シチコリン |
5%10mL1管 |
24 |
注射薬 |
シチコリン12.5%2mL注射液 |
シチコリン |
12.5%2mL1管 |
25 |
注射薬 |
シチコリン25%4mL注射液 |
シチコリン |
25%4mL1管 |
26 |
注射薬 |
シプロフロキサシン200mg100mL注射液 |
シプロフロキサシン |
200mg100mL1袋 |
27 |
注射薬 |
シプロフロキサシン400mg200mL注射液 |
シプロフロキサシン |
400mg200mL1袋 |
28 |
注射薬 |
シベレスタットナトリウム100mg注射用 |
シベレスタットナトリウム水和物 |
100mg1瓶 |
29 |
注射薬 |
セフォチアム塩酸塩1g静注用 |
セフォチアム塩酸塩 |
1g1瓶 |
30 |
注射薬 |
セフォチアム塩酸塩250mg静注用 |
セフォチアム塩酸塩 |
250mg1瓶 |
31 |
注射薬 |
セフォチアム塩酸塩500mg静注用 |
セフォチアム塩酸塩 |
500mg1瓶 |
32 |
注射薬 |
ピペラシリンナトリウム1g注射用 |
ピペラシリンナトリウム |
1g1瓶 |
33 |
注射薬 |
ピペラシリンナトリウム2g注射用 |
ピペラシリンナトリウム |
2g1瓶 |
34 |
注射薬 |
メロペネム500mgキット |
メロペネム水和物 |
500mg1キット(生理食塩液100mL付) |
35 |
注射薬 |
レボホリナートカルシウム25mg注射用 |
レボホリナートカルシウム |
25mg1瓶 |
36 |
外用薬 |
クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%軟膏 |
クロベタゾールプロピオン酸エステル |
0.05%1g |
37 |
外用薬 |
ジクロフェナクナトリウム(30mg)10cm×14cm貼付剤 |
ジクロフェナクナトリウム |
10cm×14cm1枚 |
38 |
外用薬 |
タカルシトール0.0002%クリーム |
タカルシトール水和物 |
0.0002%1g |
39 |
外用薬 |
タカルシトール0.0002%軟膏 |
タカルシトール水和物 |
0.0002%1g |
40 |
外用薬 |
ユーパスタコーワ軟膏 |
精製白糖・ポビドンヨード |
1g |