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○「介護療養型医療施設」の廃止に伴う基準生活費の算定における留意点について

(令和6年3月29日)

(事務連絡)

(各都道府県・各指定都市・各中核市生活保護担当課あて厚生労働省社会・援護局保護課通知)

生活保護行政の推進につきましては、平素から格段の御配慮を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、介護療養型医療施設については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項(別紙参照)の規定に基づき、令和6年3月31日をもって経過措置期限が到来し廃止されます。

これに伴い、介護療養型医療施設は、令和6年4月1日に、介護医療院や病院・診療所などに移行していくことになり、現在介護療養型医療施設に入所している被保護者の基準生活費について、例えば、病院・診療所に移行した場合は入院患者日用品費へ変更する必要が生じます。

よって、現在介護療養型医療施設に入所している被保護者がいる場合には、移行後の介護又は医療サービスの種類を確認の上、適正に基準生活費を算定するよう、留意願います。

なお、都道府県におかれては、管内市町村(指定都市及び中核市を除く。)の各実施機関に対しても周知いただきますようお願いします。

(別紙)

○ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)(抄)

附則

(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

第百三十条の二 第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号の指定を受けている旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第五条の規定による改正前の健康保険法の規定、第九条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第十四条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第二十条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第五十八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第六十七条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第九十条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第九十六条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第百十一条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第百十一条の二の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、令和六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

2・3 (略)