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○「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」の一部改正に伴う戦傷病者特別援護法の規定に基づく補装具の種目、支給又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準の取扱いについて(通知)

(令和6年4月1日)

(社援援発0401第6号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局援護・業務課長通知)

(公印省略)

戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第21条第1項及び第3項に基づき厚生労働大臣が定めることとされている補装具の種目、支給又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第25項及び第76条第2項の規定に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)に定めるところによることとしているところですが、令和6年3月29日こども家庭庁・厚生労働省告示第6号により同基準の一部が改正され、令和6年4月1日から適用されることとなったことから、本改正に関し、下記のとおり関係通知が発出されております。

つきましては、戦傷病者特別援護法に基づく補装具の支給又は修理事務について、これらの関係通知も踏まえて遺漏なく取り扱われたく、その旨御了知の上、関係機関等に周知願います。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」の一部改正について(令和6年3月29日付け障発0329第36号・こ支障第101号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長及びこども家庭庁支援局長通知)

別添1

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」の一部改正について

(令和6年3月29日)

(/障発0329第36号/こ支障第101号/)

(各都道府県知事・各市区町村長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、こども家庭庁支援局長通知)

(公印省略)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第25項及び第76条第2項の規定に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)の一部が、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の一部を改正する件」(令和6年こども家庭庁・厚生労働省告示第6号)により別添のとおり改正され、令和6年4月1日から適用されることとなった。

ついては、下記の点を御了知いただき、貴管内身体障害者更生相談所、関係機関等に対し、周知願いたい。

1 趣旨

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)について、補装具費の基準額に係る実態調査の結果や関係団体へのヒアリング調査の結果等を踏まえ、所要の改正を行う。

2 改正の概要

(1) 基準額の改定

・補装具の製作に必要な原材料費、人件費及び流通経費等の実勢価格を踏まえ、所要の改定を行う。

(2) 装具(レディメイド)の新設

・装具の購入基準はオーダーメイドを想定したものとなっていたところ、既製品(レディメイド)が処方されている実態を踏まえ、装具にかかる購入基準に装具(レディメイド)を新設し、別表1及び3において、(3)装具(オーダーメイド)及び(4)装具(レディメイド)として購入基準及び修理基準をそれぞれ定める。

(3) 車椅子及び電動車椅子の基本価格の新設

・車椅子及び電動車椅子においては、補装具事業者において採寸及び適合等を行っている実態を踏まえ、基本価格を新設する。基本価格の新設に伴い、別表1及び3の(5)その他から車椅子及び電動車椅子を削除し、(6)車椅子及び(7)電動車椅子を新設する。

(4) 各種目の定義の新設

・補装具の各種目についての定義が定められていなかったことから、購入基準に含まれる種目及び種類の定義について新設する。

(5) 用語等の見直し

・用語については、日本リハビリテーション医学会用語集及び日本産業規格JIS T 0101に基づく見直しを行うとともに、補装具においては個別性が高いことから、肢位を限定する表記については削除する。別表1から3の座位保持装置については、「姿勢保持装置」に改める。

・新たな技術についても柔軟な対応ができるよう、別表の項目から基本構造を削除する。

3 運用上の留意事項

補装具製作事業者等に対しても、改正の内容を周知するとともに、製作技術の充実及び技術水準の向上に努めるよう指導すること。

別添2

○補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

(平成18年9月29日)

(厚生労働省告示第528号)

改正 平成19年 6月29日厚生労働省告示       第231号

同 20年 3月31日同             第147号

同 21年 3月31日同             第209号

同 22年 3月31日同             第124号

同 24年 3月30日同             第277号

同 25年 1月18日同             第  6号

同 26年 3月31日同             第161号

同 27年 3月31日同             第202号

同 30年 3月23日同             第121号

令和元年 9月 2日同             第100号

同  2年 3月31日同             第157号

同  3年 3月31日同             第145号

同  4年 3月31日同             第129号

同  5年 3月31日同             第140号

同  6年 3月29日こども家庭庁・厚生労働省告示第  6号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第25項及び第76条第2項の規定に基づき、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準を次のように定め、平成18年10月1日から適用する。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第25項に規定する主務大臣が定める補装具の種目は、義肢、装具、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)、車椅子、電動車椅子、座位保持椅子、起立保持具、歩行器、頭部保持具、排便補助具、歩行補助つえ及び重度障害者用意思伝達装置とし、次項から第6項までに定める基準以外の基準については、別表のとおりとする。ただし、障害の現症、生活環境等を特に考慮して市町村が費用を支給する補装具については、別表の規定にかかわらず、法第76条第3項の規定による身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見に基づき当該市町村が定めるものとする。

2 前項ただし書の補装具は、購入又は修理をするものであって、同項前段に掲げる補装具の種目に該当し、かつ、別表の規定によらないものとする。

3 法第76条第2項の規定に基づき主務大臣が定める補装具の購入等に係る費用の額の基準は、別表の規定による上限価格の100分の106に相当する額とする。ただし、第1項ただし書の補装具については、市町村が定める額とする。

4 別表の1の(4)の装具(レディメイド)の購入に係る費用の額の基準は、前項の規定にかかわらず、別表の規定による上限価格の百分の百に相当する額とする。

5 次に掲げる購入等に係る費用の額の基準は、前2項の規定にかかわらず、別表の規定による上限価格の100分の110に相当する額とする。

一 別表の1の(8)のその他の表に掲げる眼鏡(遮光用及び弱視用を除く。)の購入

二 別表の1の(8)のその他の表に掲げる歩行補助つえ(プラットホーム杖に限る。)の購入

三 別表の3の(1)のエの表に掲げる断端袋の交換

四 別表の3の(2)のエの表に掲げる断端袋の交換

五 別表の3の(6)の車椅子の表の付属品の項に掲げる付属品交換(別表の1の(6)のエの(ウ)の表に掲げるクッション(カバー付き)、背クッション、枕(レディメイド)、テーブル、杖たて、栄養パック取付用ガードル架、点滴ポール、日よけ、雨よけ、スポークカバー及びリフレクタの交換に限る。ただし、オーダーメイドで製作されたものを除く。)

六 別表の3の(7)の電動車椅子のアの表のスイッチの項に掲げる延長スイッチ交換、バッテリの項に掲げるバッテリ交換(リチウムイオン電池)、充電器の項に掲げる外部充電器交換及び付属品の項に掲げる付属品交換(別表の1の(7)のエの(ウ)の表に掲げるジョイスティックノブの交換に限る。)並びにイの表のスイッチの項に掲げるスイッチゴム交換及び延長スイッチ交換、バッテリの項に掲げるバッテリ交換(リチウムイオン電池)及びバッテリ交換(ニッケル水素電池)並びに充電器の項に掲げる外部充電器交換

七 別表の3の(8)のその他の表の視覚障害者安全つえの項に掲げるマグネット付き石突交換

八 別表の3の(8)のその他の表の眼鏡の項に掲げる枠交換(遮光用及び弱視用に係るものを除く。)

九 別表の3の(8)のその他の表の眼鏡の項に掲げるレンズ交換(遮光用レンズ及び遮光矯正用レンズに係るものを除く。)

十 別表の3の(8)のその他の表の補聴器の項に掲げる重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換及びイヤホン交換

十一 別表の3の(8)のその他の表の歩行補助つえの項に掲げる凍結路面用滑り止め(非ゴム系)交換

十二 別表の3の(8)のその他の表の重度障害者用意思伝達装置の項に掲げる本体修理、固定台(アーム式又はテーブル置き式)交換、固定台(自立スタンド式)交換、入力装置固定具交換、呼び鈴交換、呼び鈴分岐装置交換、接点式入力装置(スイッチ)交換、帯電式入力装置(スイッチ)交換、筋電式入力装置(スイッチ)交換、光電式入力装置(スイッチ)交換、呼気式(吸気式)入力装置(スイッチ)交換、圧電素子式入力装置(スイッチ)交換、空気圧式入力装置(スイッチ)交換、視線検出式入力装置(スイッチ)交換及び遠隔制御装置交換

十三 別表の3の(8)のその他の表の人工内耳の項に掲げる人工内耳用音声信号処理装置修理

6 国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補装具製作施設が製作した補装具を購入又は修理する場合の第3項又は前項の費用の額の基準は、第3項及び前項の規定にかかわらず、それぞれ第3項又は前項に掲げる額の100分の95に相当する額とする。

前 文(抄)(平成19年6月29日厚生労働省告示第231号)

平成19年7月1日から適用する。ただし、この告示の適用の日前に補装具の購入等に係る申請があり、かつ、この告示による改正後の額がこの告示による改正前の額を下回る場合には、補装具の購入等に要する費用の額の算定に当たっては、なお従前の例による。

前 文(抄)(平成20年3月31日厚生労働省告示第147号)

平成20年4月1日から適用する。

前 文(抄)(平成21年3月31日厚生労働省告示第209号)

平成21年4月1日から適用する。

前 文(抄)(平成22年3月31日厚生労働省告示第124号)

平成22年4月1日から適用する。

前 文(抄)(平成24年3月30日厚生労働省告示第277号)

平成24年4月1日から適用する。

前 文(抄)(平成25年1月15日厚生労働省告示第6号)

平成25年4月1日から適用する。

前 文(抄)(平成26年3月31日厚生労働省告示第161号)

平成26年4月1日から適用する。

前 文(抄)(平成27年3月31日厚生労働省告示第202号)

平成27年4月1日から適用する。

前 文(抄)(平成30年3月23日厚生労働省告示第121号)

平成30年4月1日から適用する。

前 文(抄)(令和元年9月2日厚生労働省告示第100号)

令和元年10月1日から適用する。

前 文(抄)(令和2年3月31日厚生労働省告示第157号)

令和2年4月1日から適用する。

前 文(抄)(令和3年3月31日厚生労働省告示第145号)

令和3年4月1日から適用する。

前 文(抄)(令和4年3月31日厚生労働省告示第129号)

令和4年4月1日から適用する。

前 文(抄)(令和5年3月31日厚生労働省告示第140号)

令和5年4月1日から適用する。

前 文(抄)(令和6年3月29日こども家庭庁・厚生労働省告示第6号)

令和6年4月1日から適用する。

別表

1 購入基準

(1) 義肢―殻構造義肢

義肢とは、欠失した上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の形態又は機能を代償するために装着及び使用する人工の手足をいう。

そのうち、殻構造義肢とは、義肢に働く外力を殻で負担し、同時に、この殻の外形が手足の外観を整える構造のものをいい、アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。

価格は、イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額を上限とし、医師の採型技術料を含まないものであること。

名称

採型区分

定義

備考

肩義手

A―1

肩義手とは、肩甲胸郭間切断、肩関節離断及び上腕骨けい部切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(能動式)

主として、上肢帯及び体幹の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブル等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの

(電動式)

継手及び手先具の操作を行うための力源に電気エネルギーを用いるもの。なお、電動式に加え、能動式又はその他を用いるハイブリッド式の場合は、電動式として算定する。

(その他)

能動式・電動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)及び作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したものであって、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。なお、幹部を使用する作業用義手は骨格構造とする。

作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。

上腕義手

A―2

上腕義手とは、上腕切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(能動式)

上肢帯、体幹及び切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブル等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの

(電動式)

継手及び手先具の操作を行うための力源に電気エネルギーを用いるもの。なお、電動式に加え、能動式又はその他を用いるハイブリッド式の場合は、電動式として算定する。

(その他)

能動式・電動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)及び作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したものであって、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。なお、幹部を使用する作業用義手は骨格構造とする。

作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。

肘義手

A―3

肘義手とは、肘関節離断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(能動式)

上肢帯、体幹及び切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブルやリンク機構等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの

(電動式)

継手及び手先具の操作を行うための力源に電気エネルギーを用いるもの

(その他)

能動式・電動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)及び作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したものであって、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。なお、幹部を使用する作業用義手は骨格構造とする。

作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。

前腕義手

A―4

前腕義手とは、前腕切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(能動式)

上肢帯、体幹及び切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブル等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの。なお、電動式に加え、能動式又はその他を用いるハイブリッド式の場合は、電動式として算定する。

(電動式)

継手及び手先具の操作を行うための力源に電気エネルギーを用いるもの

(その他)

能動式・電動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)及び作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したものであって、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。なお、幹部を使用する作業用義手は骨格構造とする。

作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。

手義手

A―5

手義手とは、手関節離断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(能動式)

上肢帯、体幹及び切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブル等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの

(電動式)

継手及び手先具の操作を行うための力源に電気エネルギーを用いるもの

(その他)

能動式・電動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)及び作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したものであって、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。

作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。

手部義手

A―6

手部義手とは、手根中手切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(能動式)

上肢帯、体幹及び切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブルやリンク機構等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの

(電動式)

継手及び手先具の操作を行うための力源に電気エネルギーを用いるもの

(その他)

能動式・電動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)及び作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したものであって、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。


手指義手

A―6(多指切断)

A―7(1指切断)

手指義手とは、手指切断に用いるものであって、次に掲げるものをいい、キャップ式又は手袋型のいずれかによることとする。

(能動式)

切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、リンク機構等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの

(その他)

能動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)のものを含む。


股義足

B―1

股義足とは、片側骨盤切断、股関節離断及び大たい切断極短断端に用いるものをいう。


たい義足

B―2

大腿義足とは、大腿切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(差込式)

断端とソケットとの間に余裕をもたせて適合させたソケットを用いて、懸垂装置によって懸垂するもの。ソケット底を開放した型式(オープンエンドソケット)のものを含む。

(ライナー式)

ソケットとのインターフェイスにライナーを用いるもの。ライナーを用いるものは全て、機能にかかわらずライナー式に含める。

(吸着式)

ソケットと断端表面との間に陰圧による吸着作用を生じさせ、もって自己懸垂機能を持たせたもの。ライナーを使用するものは含まない。


膝義足

B―3

膝義足とは、膝関節離断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(差込式)

断端とソケットとの間に余裕をもたせて適合させたソケットを有するもの

(ライナー式)

ソケットとのインターフェイスにライナーを用いるもの。ライナーを用いるものは全て、機能にかかわらずライナー式に含める。

(吸着式)

ソケットと断端表面との間に陰圧による吸着作用を生じさせ、もって自己懸垂機能をもたせたもの。ライナーを使用するものは含まない。


下腿義足

B―4

下腿義足とは、下腿切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。ライナーの有無は問わない。

(差込式)

断端とソケットとの間に余裕をもたせて適合させたソケットを用いて、大腿コルセット等の懸垂装置によって懸垂するもの。ソケット底を開放した型式(オープンエンドソケット)のものを含む。

(PTB式)

膝蓋腱しつがいけん(じん帯)を主とし、けい骨内側脛部、骨骨幹部、軟部組織等により体重を支持し、PTBカフベルト等の懸垂装置を用いて懸垂するもの

(PTS式)

膝蓋骨及び大腿骨顆部を収納し、自己懸垂機能のあるもの。体重支持方式は問わない。

(KBM式)

膝蓋骨を露出させている義足で、かつ、大腿骨顆部の内外側を収納することにより、自己懸垂機能をもたせたもの。体重支持方式は問わない。

(TSB式)

断端表面全体を体重支持面とする全面接触式ソケットを用いるもの。ただし、PTS式及びKBM式を除く。


サイム義足

B―5

サイム義足とは、足関節離断(サイム切断)に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(差込式)

断端とソケットとの間に余裕をもたせて適合させたソケットを有するもの

(有窓式)

ソケットに窓状の開口部を設けたもので、断端の出し入れを容易にし、果部による懸垂を可能にするもの


足根中足義足

B―6

足根中足義足とは、足根中足切断(足根部から中足部までの切断で、ボイド切断及びピロゴフ切断を含む)に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(足袋式)

足袋式ソケットに足先(完成用部品含む)等を接合したもので、後方開きで紐やベルトで固定するもの

(下腿部支持式)

下腿部に及ぶ構造を有するもので、断端部が不良等の理由により体重支持が困難な場合に使用されるもの


足趾義足

B―7

義足とは、足趾切断に用い、しょう部にベルト等を引き掛け、又は足袋型にして装着するものをいう。


ア 基本工作法

工程

作業の内容

(ア) 断端の観察

断端の表面の状況、関節の運動機能(屈曲、伸展、内転、外転等)の状況、肢位の観察及び特徴の把握並びに筋肉の走路及び筋電位出力の確認(電動式)

(イ) 採寸及び投影図の作成

情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成

(ウ) 採型

ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正

(エ) 適合のチェック

チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手位置の設定

(オ) 陽性モデルの製作

チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥

(カ) ソケット製作

積層材の被覆、強化材の付加、PVAバッグの被覆、樹脂注型、取外し及びソケットトリミング並びに電極ダミーの設定(電動式)

(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合

義手:パラフィン、プラスチックフォーム、ギプス等による支持部芯材外形の形成及び要素の結合並びにバッテリ及びコントローラ収納場所の確保(電動式)

義足:股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整

(ク) 組立て

義手:継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け

義足:アライメントカップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整

(ケ) 仮合わせ

義手:ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、電極の位置確認及び感度調整(電動式)、義手操作の基本の指導並びに適合の修正

義足:アライメントの調整、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導

(コ) 外装及び仕上げ

義手:外形の研削、積層材の被覆及び樹脂注型並びに感度調整用窓加工(電動式)

義足:アライメントカップリングの取外し、外形の形成及び外装

(サ) 適合検査

適合、アライメント及び機能の最終点検並びに動作及び操作の確認

イ 採型区分

A 義手

B 義足

ウ 基本価格

名称

採型区分

型式

上限価格

備考

義手用

A―1

能動式

50,900

全ての型式において、肩甲胸郭間切断用は、15,000円増しとすること。

電動式

90,800

その他

38,200

A―2

能動式

47,800

全ての型式において、吸着式は、29,600円増しとすること。

電動式

84,000

その他

40,700

A―3

能動式

43,000

全ての型式において、吸着式は、29,600円増しとすること。

電動式

75,900

その他

37,100

A―4

能動式

37,800

全ての型式において、上懸垂式は、14,800円増しとすること。

スプリットソケットは、22,200円増しとすること。

電動式

66,900

その他

36,000

A―5

能動式

37,200


電動式

65,400

その他

32,600

A―6

能動式

18,900


電動式

33,400

その他

12,400

A―7

能動式

14,600


その他

9,950

義足用

B―1


236,700

片側骨盤切断用は、20,100円増しとすること。

B―2

差込式

76,300

短断端切断用キップシャフトは、56,800円増しとすること。

骨収納型ソケットは、53,200円増しとし、チェックソケット加算ができること。

ライナー式

126,500

吸着式

175,600

B―3

差込式

74,400

大腿支柱付きは、27,200円増しとすること。

ライナー式

97,500

吸着式

146,600

B―4

差込式

60,800

大腿支柱付きは、27,200円増しとすること。

PTB式

86,500

PTS式

103,700

KBM式

106,700

TSB式

86,500

B―5

差込式

49,400


有窓式

74,400

B―6

足袋式

25,900


下腿部支持式

74,400

B―7


19,800


(注)

1 顆上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。

2 ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、50,600円加算できること。

3 吸着式、顆上懸垂式、スプリットソケット及び坐骨収納型ソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,700円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

4 陽性モデルの製作を必要としないダイレクトソケットシステムについては、基本価格に40%を乗じた価格を上限額とし、チェックソケットは使用できないこと。また、ソケットの製作要素価格においては、いかなる加算もできないこと。

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名称

採型区分

使用材料

上限価格

備考

義手用

A―1

皮革

10,100

電動式は、520円増しとすること。

熱硬化性樹脂

22,600

熱可塑性樹脂

5,750

A―2

皮革

13,300

電動式は、520円増しとすること。

熱硬化性樹脂

15,500

熱可塑性樹脂

7,500

A―3

皮革

14,300

電動式は、520円増しとすること。

熱硬化性樹脂

15,500

熱可塑性樹脂

5,300

A―4

皮革

13,100

電動式は、520円増しとすること。

熱硬化性樹脂

15,200

熱可塑性樹脂

5,200

A―5

皮革

9,900

電動式は、520円増しとすること。

熱硬化性樹脂

14,400

熱可塑性樹脂

7,500

A―6

皮革

9,650

電動式は、520円増しとすること。

熱硬化性樹脂

11,700

熱可塑性樹脂

7,350

A―7

皮革

4,300


熱硬化性樹脂

4,350

熱可塑性樹脂

3,750

義足用

B―1

熱硬化性樹脂

40,000


熱可塑性樹脂

16,800

B―2

木製

54,500

エアクッションソケットは、17,200円増しとすること。

二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。

主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、18,900円増しとすること。

皮革

21,300

熱硬化性樹脂

31,100

熱可塑性樹脂

18,300

B―3

皮革

27,500

エアクッションソケットは、17,200円増しとすること。

二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。

主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、18,600円増しとすること。

熱硬化性樹脂

46,000

熱可塑性樹脂

20,800

B―4

皮革

19,300

エアクッションソケットは、15,600円増しとすること。

二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。

主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、7,350円増しとすること。

熱硬化性樹脂

28,100

熱可塑性樹脂

14,700

B―5

皮革

19,600

エアクッションソケットは、14,300円増しとすること。

主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、10,200円増しとすること。

熱硬化性樹脂

26,700

熱可塑性樹脂

11,600

B―6

皮革

11,500

エアクッションソケットは、13,500円増しとすること。

主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,250円増しとすること。

下腿部支持式については、2,100円増しとすること。

熱硬化性樹脂

24,600

熱可塑性樹脂

11,400

B―7

皮革

10,100


熱硬化性樹脂

22,400

熱可塑性樹脂

10,800

(注)

アルミニウム、セルロイドについては、皮革に準ずること。

(イ) ソフトインサート

名称

採型区分

使用材料

上限価格

備考

義手用

A―1

皮革

4,950


軟性発泡樹脂

5,050

皮革・軟性発泡樹脂

8,550

A―2

皮革

4,350


軟性発泡樹脂

4,900

皮革・軟性発泡樹脂

8,150

A―3

皮革

4,350


軟性発泡樹脂

4,900

皮革・軟性発泡樹脂

8,150

A―4

皮革

4,250


軟性発泡樹脂

4,900

皮革・軟性発泡樹脂

7,900

A―5

皮革

4,250


軟性発泡樹脂

4,900

皮革・軟性発泡樹脂

7,900

義足用

B―1

皮革

7,400


軟性発泡樹脂

5,600

皮革・軟性発泡樹脂

11,200

B―2

皮革

5,700


軟性発泡樹脂

5,200

皮革・軟性発泡樹脂

7,400

皮革・フェルト

10,200

シリコーン

46,500

B―3

皮革

6,400


軟性発泡樹脂

5,350

皮革・軟性発泡樹脂

10,200

皮革・フェルト

11,300

シリコーン

50,100

B―4

皮革

4,700


軟性発泡樹脂

5,000

皮革・軟性発泡樹脂

7,600

皮革・フェルト

8,800

シリコーン

40,000

B―5

皮革

4,950


軟性発泡樹脂

8,000

皮革・軟性発泡樹脂

8,700

B―6

皮革

3,150

下腿部支持式については、4,450円増しとすること。

軟性発泡樹脂

3,550

皮革・軟性発泡樹脂

6,300

B―7

皮革

2,400


軟性発泡樹脂

2,850

皮革・軟性発泡樹脂

4,900

(注)

1 軟性発泡樹脂とは、PEライト等のスポンジ材であること。

2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

(ウ) 支持部

名称

型式

部位

使用材料

上限価格

備考

義手用

能動式

肩部


9,500

肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,900円増しとすること。

上腕部

熱硬化性樹脂

26,400

熱可塑性樹脂

8,500

前腕部


21,700

電動式

肩部


11,500

上腕部


32,500

前腕部


26,700

手部


26,700

その他

肩部


9,500

上腕部

熱硬化性樹脂

26,400

熱可塑性樹脂

8,500

前腕部

熱硬化性樹脂

21,700

熱可塑性樹脂

10,700

義足用


股部


11,600

股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,700円増しとすること。

大腿部

木製

34,500

膝義足の場合を含む。

股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合は、66,300円とすること。

熱硬化性樹脂

36,100

下腿部

木製

30,100

サイム義足及び足根中足義足(下腿部支持式)の場合を含む。

下腿義足用に鉄脚を使用する場合は、31,500円とすること。

熱硬化性樹脂

35,500

足部

軟性発泡樹脂

16,100

サイム義足、足根中足義足及び足趾義足の場合に限り加えることができること。

(注)

1 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装の価格を加算すること。

2 アルミニウム、セルロイドについては、木製に準ずること。

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品並びに断端袋

区分

名称

使用部品

上限価格

備考

義手用ハーネス

肩義手用

胸郭バンド式肩ハーネス一式

23,800


肩たすき一式

11,900

上腕義手用

肘義手用

胸郭バンド式上腕ハーネス一式

23,500


肩たすき一式

11,900

8字ハーネス一式

10,800

前腕義手用

手義手用

手部義手用

胸郭バンド式前腕ハーネス一式

20,200


8字ハーネス一式

8,750

9字ハーネス一式

5,650

たわみ式肘継手(一組)

2,750

Yストラップ

2,750

上腕カフ(三頭筋パッド)

5,700

義足懸垂用部品

股義足用

懸垂帯一式

17,000


大腿義足用

膝義足用

シレジアバンド一式

8,250


り帯

7,100

腰バンド

9,800

つり

1,850

義足用股吊帯一式

4,700

下腿義足用

サイム義足用

腰バンド

9,800

懸垂用膝カフは、PTBカフベルトに準ずること。

横吊帯

2,500

大腿コルセット一式

12,800

PTBカフベルト一式

9,750

断端袋

上腕用


3,350

年間の上限額であるため、特性、数量にかかわらず、当該額の範囲で一括支給することができること。

前腕用


3,550

大腿用


5,600

下腿用


5,900

(オ) 外装

名称

外装部位

使用材料等

上限価格

備考

義手用

肩部

皮革

6,200


プラスチック

17,100

塗装

2,200

上腕部

皮革

6,400


プラスチック

16,600

塗装

1,950

前腕部

皮革

6,200


プラスチック

13,000

塗装

2,050

義足用

股部

皮革

11,400


プラスチック

18,800

塗装

3,650

大腿部

皮革

9,350


プラスチック

16,800

塗装

3,250

下腿部

皮革

8,500


プラスチック

14,600

塗装

2,900

足部

表革

5,700


裏革

3,900

塗装

3,750

リアルソックス

1,150

リアルソックスは、完成用部品を加えることができること。

オ 完成用部品

完成用部品とは、殻構造義肢をオーダーメイドにより製作及び完成させるための部品をいい、部品の名称、使用部品、上限価格等については、別に定めるところによること。

カ 耐用年数

(ア) 義肢本体

区分

名称

型式

耐用年数

備考

義手

肩義手

能動式

3

耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

耐用年数とは、通常の使用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示しているものであるため、耐用年数を一律に適用しないこと。

電動式

3

その他(装飾用以外)

3

その他(装飾用)

4

上腕義手

能動式

3

電動式

3

その他(装飾用以外)

3

その他(装飾用)

4

肘義手


3

前腕義手


3

手義手


3

手部義手

能動式

3

電動式

3

その他(装飾用以外)

2

その他(装飾用)

1

手指義手

能動式

2

その他(装飾用以外)

2

その他(装飾用)

1

義足

股義足


4

大腿義足

差込式

3

ライナー式

3

吸着式

5

膝義足

差込式

3

ライナー式

3

吸着式

5

下腿義足


2

サイム義足


2

足根中足義足

足袋式

1

下腿部支持式

2

足趾義足


1

(イ) 完成用部品

材料・部品名

耐用年数

備考

継手類

3

耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。

手部

1

手袋

1

足部

1

その他の小部品(消耗品)

1

キ 使用年数

年齢

使用年数

備考

0歳

4月


使用年数は、年齢による児童の特殊性を考慮して定めたものであるが、使用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。

なお、使用年数については、成長速度や使用環境等も踏まえ、柔軟に対応すること。

1~2歳

6月

3~5歳

10月

6~14歳

1年

15~17歳

1年6月

次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。

1 義肢本体のうち「手部義手」及び「手指義手」の「その他(装飾用)」、「足根中足義足」の「足袋式」及び「足趾義足」

2 完成用部品のうち「手部(手袋以外の手先具)」、「手袋」及び「足部」

3 完成用部品を構成する「小部品(消耗品)」

(2) 義肢―骨格構造義肢

骨格構造義肢とは、義肢に働く外力を義肢の中心軸にあるパイプ、支柱等の骨格部で負担し、プラスチックフォームなどの軟材料の成型品をかぶせて外観を整える構造のものをいい、アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。

価格は、イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額を上限とし、医師の採型技術料を含まないものであること。

名称

採型区分

定義

備考

肩義手

A―1

肩義手とは、肩甲胸郭間切断、肩関節離断、及び上腕骨頚部切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(能動式)

主として、上肢帯及び体幹の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブル等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの

(その他)

能動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)、作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したもので、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。

作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。

上腕義手

A―2

上腕義手とは、上腕切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(能動式)

上肢帯、体幹及び切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブル等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの

(その他)

能動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)、作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したもので、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。

作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。

肘義手

A―3

肘義手とは、肘関節離断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(能動式)

上肢帯、体幹及び切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブル等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの

(その他)

能動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)、作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したもので、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。

作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。

前腕義手

A―4

前腕義手とは、前腕切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(能動式)

上肢帯、体幹及び切断側上肢の運動を義手の制御のための力源に利用し、コントロールケーブル等を介して、継手及び手先具を操作する構造のもの

(その他)

能動式以外のもの。装飾用(外観の復元を第一義に考え、軽量化及び見かけの良さを図ったもの)、作業用(就労又は教育上必要となる特定の目的に使用できるように、特定の機能を優先して製作したもので、作業に応じて専用の手先具を交換して使用することが可能なもの)のものを含む。

作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけオの完成用部品を加えること。

股義足

B―1

股義足とは、片側骨盤切断、股関節離断及び大腿切断極短断端に用いる義足とする。


大腿義足

B―2

大腿義足とは、大腿切断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(差込式)

断端とソケットとの間に余裕をもたせて適合させたソケットを用いて、懸垂装置によって懸垂するもの。

ソケット底を開放した型式(オープンエンドソケット)のものを含む。

(ライナー式)

ソケットとのインターフェイスにライナーを用いるもの。ライナーを用いるものは全て、機能にかかわらずライナー式に含める。

(吸着式)

ソケットと断端表面との間に陰圧による吸着作用を生じさせ、もって自己懸垂機能を持たせたもの。ライナーを使用するものは含まない。


膝義足

B―3

膝義足とは、膝関節離断に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(差込式)

断端とソケットとの間に余裕をもたせて適合させたソケットを有するもの

(ライナー式)

ソケットとのインターフェイスにライナーを用いる義足。ライナーを用いるものは全て、機能にかかわらずライナー式に含める。

(吸着式)

ソケットと断端表面との間に陰圧による吸着作用を生じさせ懸垂するもの。ライナーを使用するものは含まない。


下腿義足

B―4

下腿義足とは、下腿切断に用いる以下の義足とし、ライナーの有無は問わない。

(差込式)

断端とソケットとの間に余裕をもたせて適合させたソケットを用いて、大腿コルセット等の懸垂装置によって懸垂するもの。ソケット底を開放した型式(オープンエンドソケット)のものを含む。

(PTB式)

膝蓋腱(靭帯)を主とし、脛骨内側顆部、腓骨骨幹部、軟部組織等により体重を支持するもので、PTBカフベルト等の懸垂装置を用いて懸垂するもの

(PTS式)

膝蓋骨及び大腿骨顆部を収納し、自己懸垂機能のあるもの。体重支持方式は問わない。

(KBM式)

膝蓋骨を露出させているもので、かつ大腿骨顆部の内外側を収納することにより、自己懸垂機能をもたせたもの。体重支持方式は問わない。

(TSB式)

断端表面全体を体重支持面とする全面接触式ソケットを用いるもの。ただし、PTS式及びKBM式を除く。


サイム義足

B―5

サイム義足とは、足関節離断(サイム切断)に用いるものであって、次に掲げるものをいう。

(差込式)

断端とソケットとの間に余裕をもたせて適合させたソケットを有するもの

(有窓式)

ソケットに窓状の開口部を設けたもので、断端の出し入れを容易にし、果部による懸垂を可能にするもの


ア 基本工作法

工程

作業の内容

(ア) 断端の観察

断端の表面の状況、関節の運動機能(屈曲、伸展、内転、外転等)の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握

(イ) 採寸及び投影図の作成

情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成

(ウ) 採型

ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正

(エ) 適合のチェック

チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手位置の設定

(オ) 陽性モデルの製作

チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥

(カ) ソケットの製作

積層材の被覆、強化材の付加、PVAバッグの被覆、樹脂注型、取外し及びソケットトリミング

(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合

義手:パラフィン、プラスチックフォーム、ギプス等による支持部芯材外形の形成及び要素の結合

義足:股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整

(ク) 組立て

義手:継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け

義足:アライメントカップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整

(ケ) 仮合わせ

義手:ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、義手操作の基本の指導並びに適合の修正

義足:アライメントの調整、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導

(コ) 外装及び仕上げ

義手:フォームカバーの穴掘り及び外形の研削、積層材の被覆

義足:アライメントカップリングの取外し、外形の形成及び外装

(サ) 適合検査

適合、アライメント及び機能の最終点検並びに動作及び操作の確認

イ 採型区分

A 義手

B 義足

ウ 基本価格

名称

採型区分

型式

上限価格

備考

義手用

A―1

能動式

50,900

肩甲胸郭間切断用は、15,000円増しとすること。

その他

38,200

A―2

能動式

47,800

吸着式は、29,600円増しとすること。

その他

40,700

A―3

能動式

43,000

吸着式は、29,600円増しとすること。

その他

37,100

A―4

能動式

37,800

顆上懸垂式は、14,800円増しとすること。

スプリットソケットは、22,200円増しとすること。

その他

36,000

義足用

B―1


236,700

片側骨盤切断用は、20,100円増しとすること。

B―2

差込式

76,300

短断端切断用キップシャフトは、56,800円増しとすること。

坐骨収納型ソケットは、53,200円増しとし、チェックソケット加算ができること。

ライナー式

126,500

吸着式

175,600

B―3

差込式

74,400


ライナー式

97,500

吸着式

146,600

B―4

差込式

60,800

大腿支柱付きは、27,200円増しとすること。

PTB式

86,500

PTS式

103,700

KBM式

106,700

TSB式

86,500

B―5

差込式

49,400


有窓式

74,400

(注)

1 顆上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。

2 ソフトインサートのシリコーン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、50,600円加算できること。

3 吸着式、顆上懸垂式、スプリットソケット及び坐骨収納型ソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,700円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

4 陽性モデルの製作を必要としないダイレクトソケットシステムについては、基本価格に40%を乗じた価格を上限額とし、チェックソケットは使用できないこと。また、ソケットの製作要素価格においては、いかなる加算もできないこと。

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名称

採型区分

使用材料

上限価格

備考

義手用

A―1

皮革

10,100


熱硬化性樹脂

22,600

熱可塑性樹脂

5,750

A―2

皮革

13,300


熱硬化性樹脂

15,500

熱可塑性樹脂

7,500

A―3

皮革

13,100


熱硬化性樹脂

15,200

熱可塑性樹脂

5,200

A―4

皮革

13,100


熱硬化性樹脂

15,200

熱可塑性樹脂

5,200

義足用

B―1

熱硬化性樹脂

40,000


熱可塑性樹脂

16,800

B―2

木製

54,500

エアクッションソケットは、17,200円増しとすること。

二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。

主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、18,900円増しとすること。

皮革

21,300

熱硬化性樹脂

31,100

熱可塑性樹脂

18,300

B―3

皮革

27,500

エアクッションソケットは、17,200円増しとすること。

二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。

主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、18,600円増しとすること。

熱硬化性樹脂

46,000

熱可塑性樹脂

20,800

B―4

皮革

19,300

エアクッションソケットは、15,600円増しとすること。

二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。

主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、7,350円増しとすること。

熱硬化性樹脂

28,100

熱可塑性樹脂

14,700

B―5

皮革

19,600

エアクッションソケットは、14,300円増しとすること。

主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、10,200円増しとすること。

熱硬化性樹脂

26,700

熱可塑性樹脂

11,600

(注)

アルミニウム、セルロイドについては、皮革に準ずること。

(イ) ソフトインサート

名称

採型区分

使用材料

上限価格

備考

義手用

A―1

皮革

4,950


軟性発泡樹脂

5,050

皮革・軟性発泡樹脂

8,550

A―2

皮革

4,350

軟性発泡樹脂

4,900

皮革・軟性発泡樹脂

8,150

A―3

皮革

4,350

軟性発泡樹脂

4,900

皮革・軟性発泡樹脂

8,150

A―4

皮革

4,250

軟性発泡樹脂

4,900

皮革・軟性発泡樹脂

7,900

義足用

B―1

皮革

7,400


軟性発泡樹脂

5,600

皮革・軟性発泡樹脂

11,200

B―2

皮革

5,700

軟性発泡樹脂

5,200

皮革・軟性発泡樹脂

7,400

皮革・フェルト

10,200

シリコーン

46,500

B―3

皮革

6,400

軟性発泡樹脂

5,350

皮革・軟性発泡樹脂

10,200

皮革・フェルト

11,300

シリコーン

50,100

B―4

皮革

4,700

軟性発泡樹脂

5,000

皮革・軟性発泡樹脂

7,600

皮革・フェルト

8,800

シリコーン

40,000

B―5

皮革

4,950

軟性発泡樹脂

8,000

皮革・軟性発泡樹脂

8,700

(注)

1 軟性発泡樹脂とは、PEライト等のスポンジ材であること。

2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

(ウ) 支持部

名称

上限価格

備考

肩義手用

15,300

ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,850円増しとすること。

上腕義手用

12,100

幹部を使用する場合を含むこと。

肘義手用

12,100

幹部を使用する場合を含むこと。

前腕義手用

12,000

幹部を使用する場合を含むこと。

股義足用

18,300

ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,600円増しとすること。

大腿義足用

18,300


膝義足用

18,300


下腿義足用

12,000

サイム義足を含む。

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品並びに断端袋

区分

名称

使用部品

上限価格

備考

義手用ハーネス

肩義手用

胸郭バンド式肩ハーネス一式

23,800


肩たすき一式

11,900

上腕義手用

肘義手用

胸郭バンド式上腕ハーネス一式

23,500


肩たすき一式

11,900

8字ハーネス一式

10,800

前腕義手用

胸郭バンド式前腕ハーネス一式

20,100


8字ハーネス一式

8,750

9字ハーネス一式

5,650

上腕カフ(三頭筋パッド)

5,700

義足懸垂用部品

股義足用

懸垂帯一式

16,900


大腿義足用

膝義足用

シレジアバンド一式

8,150


肩吊り帯

7,100

腰バンド

9,750

横吊帯

1,850

義足用股吊帯一式

4,700

下腿義足用

サイム義足用

腰バンド

9,800

懸垂用膝カフは、PTBカフベルトに準ずること。

横吊帯

2,500

大腿コルセット一式

12,800

PTBカフベルト一式

9,750

断端袋

上腕用


3,350

年間の上限額であるため、特性、数量にかかわらず、当該額の範囲で一括支給することができること。

前腕用


3,550

大腿用


5,600

下腿用


5,900

(オ) 外装

名称

上限価格

備考

肩義手用

12,100


上腕義手用

9,600


肘義手用

9,050


前腕義手用

8,550


股義足用

30,400


大腿義足用

24,400


膝義足用

21,700


下腿義足用

19,200

サイム義足の場合は加算できないこと。

(注)

リアルソックスを必要とする場合は、オの完成用部品の価格を1,150円増しとすること。

オ 完成用部品

完成用部品とは、骨格構造義肢をオーダーメイドにより製作及び完成させるための部品をいい、部品の名称、使用部品、上限価格等については、別に定めるところによること。

カ 耐用年数

材料・部品名

耐用年数

備考

パイプ(チューブアダプター)

5

耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。

耐用年数とは、通常の使用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示しているものであるため、耐用年数を一律に適用しないこと。

継手類

3

手部

3

ターンテーブル

3

手袋

1.5

足部

1.5

フォームカバー(義手用)

1.5

フォームカバー(義足用)

0.5

その他小部品(消耗品)

1

キ 使用年数

年齢

使用年数

備考

0~14歳

1年

「フォームカバー(義足用)」については、左記使用年数にかかわらず6月とすること。

使用年数は、年齢による児童の特殊性を考慮して定めたものであるが、使用年数以内の故障に際しては、小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。

なお、使用年数については、成長速度や使用環境等も踏まえ、柔軟に対応すること。

15~17歳

1年6月

1 完成用部品を構成する「小部品(消耗品)」については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。

2 「フォームカバー(義足用)」については、左記使用年数にかかわらず6月とすること。

(3) 装具(オーダーメイド)

装具とは、上肢、下肢又は体幹の機能障害の軽減を目的として体表に装着し、機能を補助する器具のことをいい、下肢装具、靴型装具、体幹装具、上肢装具に区分される。

そのうち、装具(オーダーメイド)とは、採型等により個別に製作される装具をいい、アの基本工作法により、エ及びオによりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。

価格は、イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額を上限とし、医師の採型技術料を含まないものであること。

区分

名称

定義

備考

下肢装具

股装具

股関節の運動を制御する装具の総称で、原則として仙腸支持部から大腿部に及ぶもの

A 硬性

陽性モデルによって成形されたもの。補強用の支柱等が使用されているものも含まれること。

B フレーム

仙腸支持部が金属枠で作られており、大腿部は下肢の長軸に沿って内外の両側に支柱をもち、両支柱を結ぶ1つ以上の半月をもつもの

C 軟性

軟性材料を主材料としたもので、仙腸支持部は板ばねで補強されているもの

D ツイスター

仙腸支持部あるいは大腿部と足部を連結し、下肢の内外旋を制御するもの。

児童にあっては、発育性股関節形成不全(先天性股関節脱臼)及びペルテス病用の装具を含む。

長下肢装具

大腿部から足底に及ぶ構造を持つもので、膝関節及び足関節の運動を制御し、若しくは大腿部への負荷を軽減あるいは免荷するもの。仙腸支持部が連結された骨盤帯長下肢装具を含む。なお、カーボンは、筋力が著しく低下した方に必要であると判断された場合にのみ用いることができること。

A 硬性

陽性モデルを用いて成形されたもの。補強用の支柱等が使用されているものも含まれること。

B 両側支柱付

下肢の長軸に沿って内外の両側に支柱をもち、大腿部と下腿部においてそれぞれ両支柱を結ぶ一つ以上の半月をもつもの

C 片側支柱付

下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に支柱をもつもの


膝装具

大腿部から下腿部に及ぶ構造を持つもので、膝関節の運動を制御するもの

A 硬性

陽性モデルを用いて成形されたもの。補強用の支柱等が使用されているものも含まれること。

B 両側支柱付

下肢の長軸に沿って内外の両側に支柱をもち、大腿部と下腿部においてそれぞれ両支柱を結ぶ一つ以上の半月をもつもの

C 片側支柱付

下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に支柱をもつもの

D 軟性

軟性材料を主材料としたもの


短下肢装具

下腿部から足底に及ぶ構造を持つもので、足関節の運動を制御し、若しくは下腿部あるいは足部への負荷を軽減あるいは免荷するもの。なお、カーボンは、筋力が著しく低下した方に必要であると判断された場合にのみ用いることができること。

A 硬性

陽性モデルを用いて成形されたもの。補強用の支柱等が使用されているものも含まれること。

B 両側支柱付

下肢の長軸に沿って内外の両側に支柱をもち、両支柱を連結する一つ以上の半月をもつもの

C 片側支柱付

下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に支柱をもつもの

D 後方支柱付

下肢の長軸に沿って後方に支柱をもつもの

E 軟性

軟性材料を主材料としたもの


足装具

足部に装着する装具であって、靴型装具を除く以下のものとする。

A 足底装具

足アーチの支持、足部変形の防止及び矯正等を目的とするもの。内側くさび及び外側楔に加え、除圧及び脚長差の補正のための補高も含まれること。

B Denis―Browne(デニスブラウン)型

両側の足部をバーによって連結した装具で、内反足の児童に用いるもの

靴型装具の一部として算定できないこと。

靴型装具


変形の矯正、圧力分散によるとう痛除去等の特定の目的のために、足部に適合させた靴。靴型を基に製作し、アッパーの付いたもの。既製品の靴型(ラスト)を補正して製作されたものを整形靴、陽性モデルを基に製作されたものを特殊靴とする。腰革(側革)の高さにより以下の種類を定める。

A 長靴

腰革(側革)の高さがおおむね下腿の2/3までかかるもの

B 半長靴

腰革(側革)の高さが果部を完全に覆うもの

C チャッカ靴

腰革(側革)の高さが果部に及ぶもの

D 短靴

腰革(側革)の高さが果部より低いもの

足底装具の価格は加算できないこと。

体幹装具

頚椎装具

頚椎の運動を制御し又は頚部への負荷を軽減する以下のものとする。

A 硬性

陽性モデルを用いて成形されたもの。補強用の支柱等が使用されているものも含まれること。ただし、頚椎カラーを除く。

B フレーム

主に金属で作られているもの

C カラー

頚部のみを全周覆うもの

D 斜頚矯正用枕

斜頚の矯正に用いる枕で、児童に限ること。


胸腰仙椎装具

骨盤から胸背部に及び、胸椎、腰椎、仙腸関節の運動を制御する以下のものとする。

A 硬性

陽性モデルを用いて成形されたもの。補強用の支柱等が使用されているものも含まれること。

B フレーム

主に金属で作られているもの

C 軟性

軟性材料を主材料にし、板ばねで補強したもの


腰仙椎装具

骨盤から腰部に及び、腰椎、仙腸関節の運動を制御する以下のものとする。

A 硬性

陽性モデルを用いて成形されたもの。補強用の支柱等が使用されているものも含まれること。

B フレーム

主に金属で作られているもの

C 軟性

軟性材料を主材料にし、板ばねで補強したもの


仙腸装具

骨盤を包み、仙腸関節の運動を制御する以下のものとする。

A 硬性

陽性モデルを用いて成形されたもの。補強用の支柱等が使用されているものも含まれること。

B フレーム

主に金属で作られているもの

C 軟性

軟性材料を主材料にし、板ばねで補強したもの

D 骨盤帯

骨盤を帯状に一周するもの


わん症装具

脊柱側弯症の矯正に用いるもの

A 硬性

陽性モデルを用いて成形されたもの。補強用の支柱等が使用されているものも含まれること。

B フレーム

主に金属で作られているもの

C 軟性

軟性材料を主材料にし、板ばねで補強したもの


上肢装具

肩装具

肩関節の運動を制御し又は肩甲上腕関節の脱臼を防止するもので、以下のものとする。

A 硬性

陽性モデルを用いて成形されたもの。補強用の支柱等が使用されているものも含まれること。

B フレーム

体幹の部分が主に金属で作られているもの

C 軟性

軟性材料を主材料にしたもの


肘装具

上腕部から前腕部に及び、肘関節の運動を制御する以下のものとする。なお、必要に応じて、手部を追加することができること。

A 硬性

陽性モデルを用いて成形されたもの。補強用の支柱等が使用されているものも含まれること。

B 両側支柱付

上肢の長軸に沿って内外の両側に支柱をもち、上腕部と前腕部においてそれぞれ両支柱を結ぶ一つ以上の半月をもつもの

C 軟性

軟性材料を主材料としたもの

前腕の回内外を制御するためのものを含む。

手関節装具

前腕部から手部に及ぶ装具の総称で、長対立装具及び把持装具を含む以下のものとする。

A 硬性

陽性モデルを用いて成形されたもの

B 両側支柱付

上肢の長軸に沿って内外の両側に支柱をもち、前腕部において両支柱を結ぶ一つ以上の半月をもつもの

C 片側支柱付

上肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に支柱をもつもの

D 掌側(背側)支柱付

上肢の掌側又は背側の長軸に沿った支柱をもつもの

E 軟性

軟性材料を主材料にしたもの

(注)

長対立装具:手関節の運動を制御し、母指を対立位に保持するもの

把持装具:手関節の運動等により3点つまみを可能とするもので、フレクサーヒンジ等を用いる「継手付き」とRIC型のような「継手なし」がある。

手装具

手部に装着する装具であって、短対立装具及びCM関節装具を含み、指装具を除く以下のものとする。

A 硬性

陽性モデルを用いて成形されたもの

B フレーム

金属を主材料にしたもの

C 軟性

軟性材料を主材料にしたもの


指装具

IP関節を適切な肢位に保持し、あるいは伸展・屈曲補助をする以下のものとする。

A 硬性

陽性モデルを用いて成形されたもの

B フレーム

金属を主材料にしたもの

C 軟性

軟性材料を主材料にしたもの


BFO

平衡をとった状態で前腕を支え、あるいは懸垂することで、わずかな力で水平面における上肢の運動を可能にしたもの


ア 基本工作法

工程

作業の内容

(ア) 患肢及び患部の観察

患部の表面の状況、関節の運動機能(屈曲、伸展、内転、外転等)の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握

(イ) 採寸及び投影図の作成

情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成

(ウ) 採型

ギプス包帯法及び印象材による陰性モデルの採型

(エ) 陽性モデルの製作

陰性モデルへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥

(オ) 組立て

陽性モデルへの装具形状(アライメント)の記入

フレーム:曲げ加工、組立て及び調整

硬性:プラスチック板切断、加熱成形加工(熱可塑性樹脂)、注型(熱硬化性樹脂)、トリミング及び調整

支柱、支持部、継手、付属品等の仮止め及び各部の結合

(カ) 仮合わせ(中間適合検査)

支柱、支持部、継手、付属品等の調整及び試用

(キ) 仕上げ

支柱、支持部、継手、付属品等の取付け及び仕上げ

(ク) 適合検査

装具の適合の最終検査並びに装着及び使用による機能の最終検査

イ 採型区分

A 下肢装具

B 靴型装具

C 体幹装具

D 上肢装具

ウ 基本価格

名称

採型区分

上限価格

備考

採型

採寸

下肢装具用

A―1

27,900

8,550


A―2

43,000

16,800

A―3

31,700

16,100

A―4

20,400

8,150

A―5

18,700

7,900

A―6

17,000

7,750

A―7a

12,300

6,700

採型については、ギプス採型に限る。

A―7b

8,200

印象材を用いた採型に限る。

A―8

23,700

8,450


A―9

25,500

8,550

A―10

54,000

15,700

靴型装具用

B―1

17,000

7,750

長靴、半長靴、チャッカ靴に限る。

B―2

12,300

6,700

短靴に限る。

体幹装具用

C―1

32,800

8,950


C―2

25,600

8,250

C―3

12,800

4,100

C―4



(硬性、フレ―ム)

25,100

7,750

(軟性)

7,750

7,750

C―5



(硬性、フレ―ム)

21,400

7,600

(軟性)

7,650

7,600

C―6



(硬性、フレ―ム)

18,900

7,350

(軟性、骨盤帯)

7,350

7,350

上肢装具用

D―1

34,200

9,050


D―2

18,600

7,900

D―3

16,900

7,650

D―4

15,000

7,400

D―5

12,000

6,800

D―6

9,000

4,800

(注)

1 2種類以上の装具を組み合わせた装具の場合は、個々の価格のうち、最も高い価格とすること。ただし、両長下肢装具に体幹装具(骨盤帯を除く。)を組み合わせる場合は、それぞれの基本価格を算定することができること。

2 補高足部(脚長差を補正するために使用する義足用足部をいう。以下同じ。)を使用する場合は、35,800円増しとし、完成用部品を用いる場合は、その価格を加算できること。エの(イ)のbの付属品等の加算要素である補高は補高足部とは異なるため、その価格を加算することができないこと。補高足部は、健肢と大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。

3 採型によりカーボン製装具の製作にチェック用装具を要する場合、次に掲げる額(複数に該当する場合、それらの合計額)を加算できること。

(1) チェック用装具が「大腿部」を含む場合 18,100円

(2) チェック用装具が「下腿部」を含む場合 16,900円

(3) チェック用装具が「足部」を含む場合 9,900円

エ 製作要素価格

(ア) 下肢装具

a 継手

名称

種類

上限価格

備考

股継手

固定式

6,550

固定式継手とは、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。

遊動式継手とは、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。

遊動式

7,800

膝継手(片側)

固定式

6,400

固定式継手とは、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。

遊動式継手とは、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。

可撓性のプラスチック継手(完成用部品に指定されているものを除く。)の場合は、片側プラスチック継手として算定すること。ただし、ヒンジ継手の場合は、片側を1単位とすること。

プラスチック継手は、オの完成用部品を加えることができないこと。

遊動式

7,000

プラスチック継手

14,800

足継手(片側)

固定式

5,400

固定式継手とは、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。

遊動式継手とは、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。

鋼線支柱及び完成用部品に指定されているプラスチック製の継手は遊動式とし、片側を1単位とすること。

後方支柱付の場合は、片側遊動式として算定すること。

可撓性のプラスチック継手(完成用部品に指定されているものを除く。)の場合は、片側プラスチック継手として算定すること。ただし、ヒンジ継手の場合は、片側を1単位とすること。

プラスチック継手は、オの完成用部品を加えることができないこと。

遊動式

6,350

プラスチック継手

11,000

b 支持部

名称

種類

上限価格

備考

大腿支持部

A 半月(1か所)

4,800

カフベルトは、半月を使用する場合のみ算定できることとし、硬性との併用加算はできないこと。

大腿支持部の坐骨支持式は、22,500円増しとすること。

カーボンを使用した場合は、大腿支持部の総額を57,400円とすること。

B 皮革等


1 カフベルト(1か所)

8,400

2 大腿コルセット

16,700

C 硬性


1 熱硬化性樹脂

27,300

2 熱可塑性樹脂

11,200

下腿支持部

A 半月(1か所)

4,600

カフベルトは、硬性と併用できないこと。

下腿支持部のPTB式、PTS式及びKBM式は、15,400円増しとすること。

カーボンを使用した場合は、下腿支持部の総額を57,500円とすること。

B 皮革等


1 カフベルト(1か所)

7,100

2 下腿コルセット

12,900

C 硬性


1 熱硬化性樹脂

25,400

2 熱可塑性樹脂

9,550

足部

A あぶみ

2,600

歩行用あぶみは、あぶみに準ずること。

足板の補強を行った場合は、10,200円増しとすること。

足部には、足底裏革(すべり止め用)を加えることができること。

補高、ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。

カーボンを使用した場合は、足部の総額を41,800円とすること。

除圧のためにMP関節部を含むものはMP関節遠位で算定すること。

B 足部


1 足部覆い

14,400

2 標準靴

22,300

3 硬性(熱硬化性樹脂)

15,000

4 硬性(熱可塑性樹脂)

8,250

C 足底装具


1 MP関節遠位

8,250

2 MP関節近位

7,550

(注)

1 硬性にはベルトの価格が含まれていること。ただし、短下肢装具(硬性)において3本を超えるベルトを使用する場合は、1本当たり1,550円を加算することができること。

2 支持部(「足部Aあぶみ」を除く。)について、オの完成用部品を使用する場合は、上限価格の40%の範囲内で算定すること。

c その他の加算要素

名称

種類

上限価格

備考

膝サポーター

支柱付き

17,100

膝サポーターはオーダーメイドに限ること。

支柱なし

7,850

キャリパー


19,700

キャリパー及びツイスターを使用する場合は、オの完成用部品を加えることができないこと。

鋼製ケーブル及びエラストマーを使用する場合は硬性とすること。

ツイスター

硬性

3,450

軟性

5,650

Denis―Browne

(デニスブラウン)型


2,700


膝当て


4,650

T・Yストラップ


5,350

硬性の装具に使用する場合は1,550円減じた額とすること。

スタビライザー


18,300


ターンバックル


6,050

ダイヤルロック


8,750

アウトリガー(1か所)


2,750

伸展・屈曲補助装置


4,700

バネ式又はゴム式を含むものであること。

補高足部


51,800

完成用部品を加算することができること。

足底裏革

(すべり止め用)


1,950


高さ調整(1か所)


3,800

内張り

大腿部

2,150

内張りは、足底装具を除き、硬性の場合に限ること。

下腿部

1,750

足部

1,300

足底装具

1,300

足底装具屋内用ベルト


2,300

足底装具を皮革で覆い、皮革ベルトを取り付けた場合は、上限価格の2倍の範囲内の額とすること。

(注)

1 骨盤帯を使用する場合は、(ウ)の体幹装具に準ずること。

2 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義足懸垂用部品に準ずること。

d 発育性股関節形成不全用装具の加算要素

名称

種類

上限価格

備考

リーメンビューゲル


10,600


フォンローゼン型


15,100

バチェラー型


31,700

ローレンツ型

硬性


1 支柱なし

17,100

2 支柱付き(固定式)

26,000

3 支柱付き(調節式)

27,900

ランゲ型


38,600

(注)

継手を使用した場合は、aの継手及びオの完成用部品の上限価格の範囲内で加算できること。

(イ) 靴型装具

a 製作要素

(a) 患足

名称

種類

上限価格

備考

短靴

整形靴

44,100


特殊靴

54,600

チャッカ靴

整形靴

45,600


特殊靴

56,900

半長靴

整形靴

47,000


特殊靴

59,000

長靴

整形靴

50,000


特殊靴

65,200

(注)

1 靴型装具は、右又は左の一側を1単位とすること。

2 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。

(b) 健足

名称

上限価格

備考

短靴

27,300


チャッカ靴

28,300


半長靴

29,300


長靴

31,300


(注)

1 右又は左の一側が健足である場合に加えることができること。

2 オの完成用部品を加えることができないこと。

3 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。

b 付属品等の加算要素

名称

種類

上限価格

備考

月型の延長


4,500

価格は、1個当たりのものであること。

スチールバネ入り


5,650

足底より近位へ延長する場合に限ること。

トウボックス補強


2,750


鉛板の挿入


2,850


足背ベルト


2,300

せん足等がある足部を靴型装具に収納する必要がある場合に限ること。

下肢装具の支持部(硬性)には算定できないこと。

ベルト(裏付き)の追加


1,550

3個を超える場合の超える分1個当たりとすること。

補高

敷き革式

8,000

補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,700円を加算すること。

靴の補高

3,700

補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,100円を加算すること。

補高足部を使用する場合は加算できないこと。

ヒールの補正

トルクヒール

6,300


ヒールウェッジ

カットオフヒール

キールヒール

サッチヒール

トーマスヒール

逆トーマスヒール

フレアヒール

階段状ヒール

3,700


足底の補正

内側ソール・ウェッジ

外側ソール・ウェッジ

4,800


デンバーバー

トーマスバー

メイヨー半月バー

メタターサルバー

ハウザーバー

ロッカーバー

蝶型踏み返し

3,700


(ウ) 体幹装具

a 支持部

名称

種類

上限価格

備考

頚椎支持部

A 硬性


硬性のサンドイッチ構造は、19,600円増しとすること。

1 支柱付き

42,300

2 支柱なし

32,600

B フレーム

31,600

C カラー


1 あご受けあり

15,200

2 あご受けなし

12,200

胸腰仙椎支持部

A 硬性


硬性のサンドイッチ構造は、15,900円増しとすること。

1 支柱付き

42,700

2 支柱なし

31,100

B フレーム

44,300

C 軟性

26,000

腰仙椎支持部

A 硬性


硬性のサンドイッチ構造は、12,000円増しとすること。

1 支柱付き

28,600

2 支柱なし

21,100

B フレーム

35,800

C 軟性

20,300

仙腸支持部

A 硬性


硬性のサンドイッチ構造は、10,300円増しとすること。

1 支柱付き

23,000

2 支柱なし

16,900

B フレーム

31,200

C 軟性

18,100

D 骨盤帯


1 芯のあるもの

17,600

2 芯のないもの

11,500

骨盤支持部

A 皮革(補強材を含む。)

45,900

側弯症装具の場合に限ること。

硬性のサンドイッチ構造は、22,700円増しとすること。

B 硬性

ペルビックガードル

32,900

(注)

1 支持部にはベルトの価格が含まれていること。

2 支持部について、オの完成用部品を使用する場合は、上限価格の40%の範囲内で算定すること。

b その他の加算要素

名称

種類

上限価格

備考

体幹装具付属品

高さ調整(1か所)

3,800

高さ調整は、頚椎装具についてのみ加算することができること。

カラーの場合には適用しないこと。

ターンバックル

6,000

腰部継手(片側)

6,500

バタフライ

10,300

肩ベルト

3,250

会陰ひも

2,350

腹部エプロン

3,250

けい

25,000

側弯症装具付属品

ミルウォーキー型付属品一式

66,400

ミルウォーキー型付属品一式は胸椎パッド、腰椎パッド、腋窩パッド、ネックリング、アウトリガー(2個)、前方支柱及び後方支柱(2個)を含むものであること。なお、ショルダーリングを用いた場合には、12,000円を加算できること。

アウトリガー、支柱については完成用部品を加算できること。

胸椎パッド

5,900

腰椎パッド

5,350

ショルダーリング

16,300

腋窩えきかパッド

4,300

ネックリング

2,350

胸郭バンド(プラスチック製)

19,000

アウトリガー

3,150

前方支柱

13,000

後方支柱

14,600

側方支柱

5,850

内張り

頚椎支持部

3,500


胸腰仙椎支持部

4,350

腰仙椎支持部

3,900

仙腸支持部

2,300

(注)

1 体幹装具付属品については、腰部継手を除き、完成用部品を加算することができないこと。

2 バタフライについては、硬性又はフレームの場合にのみ加えることができること。

(エ) 上肢装具

a 継手

名称

種類

上限価格

備考

肩継手

A 固定式(片側)

6,450

固定式継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。

遊動式継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。

B 遊動式(片側)

10,100

C 肩回旋装置

22,800

肘継手(片側)

A 固定式

4,600

固定式継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。

遊動式継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。

プラスチック継手は、オの完成用部品を加えることができないこと。

鋼線支柱及び完成用部品に指定されているプラスチック製の継手は遊動式とし、片側を1単位とすること。

B 遊動式

4,600

C プラスチック継手

12,000

手継手(片側)

A 固定式

3,800

固定式継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。

遊動式継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。

プラスチック継手は、オの完成用部品を加えることができないこと。

鋼線支柱及び完成用部品に指定されているプラスチック製の継手は遊動式とし、片側を1単位とすること。

B 遊動式

7,600

C プラスチック継手

10,600

MP継手

A 固定式

4,650

固定式継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。

遊動式継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。

鋼線支柱は遊動式とすること。

B 遊動式

5,150

IP継手

A 固定式


固定式継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。

遊動式継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。

1 硬性

2,250

2 フレーム

2,850

B 遊動式

3,850

C 鋼線支柱

2,000

b 支持部

名称

種類

上限価格

備考

胸郭支持部(半身)

A 硬性

15,500


B フレーム

10,400

骨盤支持部(半身)

A 硬性

17,100


B フレーム

16,900

上腕支持部

A 半月(1か所)

4,300


B 皮革等


1 カフベルト(1か所)

6,050

カフベルトは、硬性と併用できないこと。

2 上腕コルセット

9,900


C 硬性

9,350

硬性のサンドイッチ構造は、7,400円増しとすること。

前腕支持部

A 半月

4,450


B 皮革等(1か所)


1 カフベルト(1か所)

6,150

カフベルトは、硬性と併用できないこと。

2 前腕コルセット

7,950


C 硬性

8,900

硬性のサンドイッチ構造は、7,700円増しとすること。

手部背側パッド

A 硬性

2,650


B フレーム

2,550

手掌パッド

A 硬性

4,100


B フレーム

4,800

(注)

1 硬性にはベルトの価格が含まれていること。

2 支持部について、オの完成用部品を使用する場合は、上限価格の40%の範囲内で算定すること。

c その他の加算要素

名称

種類

上限価格

備考

肘サポーター

支柱付き

16,850

オーダーメイドに限ること。

支柱なし

10,300

基節骨パッド

硬性

2,900

価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。

フレーム

4,250

中・末節骨パッド

硬性

2,500

価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。

フレーム

1,950

対立バー


5,650


Cバー


4,350


アウトリガー(1か所)


2,750


伸展・屈曲補助バネ


2,800

価格は、1本当たりとすること。

輪ゴムを用いる場合は、本数にかかわらず、300円とすること。

肘当て


3,700


ターンバックル


6,050


ダイヤルロック


8,750


フレクサーヒンジ


50,400


内張り

上腕部

1,300

硬性の場合に限ること。

前腕部

1,150

手部

1,000

(注)

1 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義手用ハーネス及び義足懸垂用部品に準ずること。

2 完成用部品を加算することができないこと。

オ 完成用部品

完成用部品とは、装具をオーダーメイドにより製作及び完成させるための部品をいい、部品の名称、使用部品、上限価格等については、別に定めるところによること。

カ 耐用年数

(ア) 装具本体

区分

名称

型式

耐用年数

備考

下肢装具

股装具

硬性

3

耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

耐用年数とは、通常の使用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示しているものであるため、耐用年数を一律に適用しないこと。

フレーム

3

軟性

2

長下肢装具


3

膝装具

硬性

3

支柱付き

3

軟性

2

短下肢装具

硬性(支柱あり)

3

硬性(支柱なし)

1.5

支柱付き

3

軟性

2

足装具


1.5

靴型装具



1.5

体幹装具

頚椎装具

硬性

2

フレーム

3

カラー

2

胸腰仙椎装具

硬性

2

フレーム

3

軟性

1.5

腰仙椎装具

硬性

2

フレーム

3

軟性

1.5

仙腸装具

硬性

2

フレーム

3

軟性

1.5

骨盤帯

2

側弯症装具

ミルウォーキー型

2

硬性

1

フレーム

2

軟性

1

上肢装具

肩装具


3

肘装具

硬性

3

支柱付き

3

軟性

2

手関節装具


3

対立装具


3

把持装具


3

手装具


3

指装具


3

BFO


3

(イ) 完成用部品

材料・部品名

耐用年数

備考

継手類

1.5

耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。

その他の小部品(消耗品)

1

キ 使用年数

年齢

使用年数

備考

0歳

4月


使用年数は、年齢による児童の特殊性を考慮して定めたものであるが、使用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。

なお、使用年数については、成長速度や使用環境等も踏まえ、柔軟に対応すること。

1~2歳

6月

3~5歳

10月

6~14歳

1年

15~17歳

1年6月

次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。

1 装具本体のうち「側弯症装具」の「硬性」及び「軟性」

2 完成用部品のうち「足部」

3 完成用部品を構成する「小部品(消耗品)」

(4) 装具(レディメイド)

装具(レディメイド)とは、装具として完成しており、調整を必須としないものをいう。加工の必要がない部品を組立てる等して完成させるものを含み、軟性装具におけるベルト調整後の固定のための縫製は加工に含まないこと。

価格は、基本価格に本体価格を合算した価格を上限額とし、医師の採型技術料を含まないものであること。

ア 基本価格

採寸及び適合にかかる全ての作業(使用方法の説明及び加工を含む。)についての技術料とする。

身体部位

上限価格

備考

共通

2,500

装具の種類にかかわらず一律の価格とすること。

イ 本体価格

装具(レディメイド)の本体価格は、装具(レディメイド)の製造又は輸入に要する原価に、一般管理販売費等、営業利益及び流通経費を加えた額の範囲内の額とし、一般管理販売費等、営業利益及び流通経費については、別に定める係数を基に算出すること。ただし、本体価格は、完成用部品として指定されているものを除き、オーダーメイドで算定した額の75%の範囲内の額とすること。

ウ 耐用年数及び使用年数

(3)の装具(オーダーメイド)に準ずること。

(5) 姿勢保持装置

姿勢保持装置とは、アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な要素・部品を組み合わせて製作すること。

価格は、イの身体部位区分に従いウにより算定した基本価格に、エ及びオのそれぞれ使用する要素・部品の価格を合算した額を上限とし、医師の採型技術料を含まないものであること。

定義

備考

機能障害の状況に適合させるため、体幹、股関節等を固定するためのパッド等の付属装置を装備し、安定した座位、立位、位等の保持を可能にする機能を有するもの


ア 基本工作法

工程

作業の内容

(ア) 身体状況の観察と評価

身体変形の状況及びけい縮、緊張、不随意運動等の観察並びにこれらの特徴の把握並びに姿勢の決定及び使用目的の確認

(イ) 採寸

製作に必要な寸法及び角度の測定並びに情報カードへの記録

(ウ) 採型

採型器による陽性モデル又はギプス包帯法による陰性モデルの採型

(エ) 設計図の作成

製作に必要な設計図の作成

(オ) 陽性モデルの製作・修正

陰性モデルへのギプスの注型並びに支持部の製作に必要な陽性モデルの製作、修正、表面の仕上げ

(カ) 加工・組立て

陽性モデル及び設計図に基づく加工並びに組立て

(キ) 仮合わせ(中間適合検査)

身体への適合並びに装置の各機能の検査及び修正

(ク) 仕上げ

各部品の取付け及び仕上げ等

(ケ) 適合検査

最終的な身体への適合及び装置の各機能の検査

イ 身体部位区分

ウ 基本価格

身体部位

上限価格

備考

採寸

採型

頭・頚部

3,550

6,000


上肢(片側)

1,750

4,200


体幹部

15,400

28,500


骨盤・大腿部

15,400

28,500


下腿・足部(片側)

2,050



(注)

身体部位の区分ごとに定める採寸又は採型の価格を組み合わせて基本価格とすること。

エ 製作要素価格

(ア) 支持部

部位

名称

上限価格

備考

頭部

頭部支え

9,700


上肢

上腕支え(片側)

3,750


前腕・手部支え(片側)

4,150


体幹部

平面形状型

7,550


モールド型

53,400

採寸で製作する場合は80%の価格とすること。

張り調整型

15,500


骨盤・大腿部

平面形状型

7,550


モールド型

53,400

採寸で製作する場合は80%の価格とすること。

張り調整型

15,500


下腿部

下腿支え(片側)

2,750


足部

足台(片側)

2,800


(注)

フレックス構造を持たせる場合は、1か所につき6,700円加算できること。

(イ) 支持部の連結

名称

種類

上限価格

備考

固定

頚部

3,550


腰部(片側)

膝部(片側)

足部(片側)

2,650


遊動

腰部(片側)

膝部(片側)

足部(片側)

3,850


角度調整用部品

機械式

10,000


ガス圧式

11,400


電動式

77,300


(注)

1 固定とは、角度調節機能のない一定の角度で連結する構造をいう。

2 遊動とは、多少にかかわらず角度の変更が可能な連結構造であり、角度調整用部品を用いる場合は、使用本数分の価格を加算できること。

3 固定又は遊動について、完成用部品の継手を使用する場合は、当該完成用部品の価格とすること。

4 1の(1)又は(3)の各オに掲げる殻構造義肢又は装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢又は装具の基準に準ずること。

(ウ) 構造フレーム

使用材料

上限価格

備考

木材・金属

57,200


(注)

1 ティルト機構を付加する場合は、6,150円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。

2 昇降機構を付加する場合は、8,500円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。

3 完成用部品の構造フレームを使用する場合は、当該完成用部品の価格を上限価格とすること。

4 車椅子及び電動車椅子としての機能を付加する場合は、1の(6)及び(7)に定める価格を上限価格とすること。ただし、姿勢保持装置として製作する部分と重複することとなる部分については、3の(6)及び(7)に定める各部位の交換価格の95%に相当する価格とみなし、これを控除すること。また、リクライニング、ティルト、ティルト・リクライニングに限り車椅子及び電動車椅子側の機構を優先することとし、姿勢保持装置側の機構の製作要素加算は行わないこと。

(エ) 付属品

名称

種類

上限価格

備考

カットアウトテーブル

テーブル

21,000

表面クッション張りは4,500円加算できること。

テーブル取付部品(片側)

5,000


上肢保持部品

アームサポート(片側)

4,500


肘パッド(片側)

2,850


縦型グリップ(片側)

横型グリップ(片側)

3,500


体幹保持部品

頭頚部パッド

5,050


肩パッド(片側)

4,550


胸パッド

5,050


胸受けロール

6,950


体幹パッド(片側)

3,900


腰部パッド

4,600


骨盤保持部品

骨盤パッド(片側)

2,800


殿部パッド

4,700


下肢保持部品

内転防止パッド

5,050


外転防止パッド(片側)

2,850


膝パッド(片側)

下腿保持パッド(片側)

4,300


足部保持パッド(片側)

3,250


ベルト部品

肩ベルト(片側)

2,500


腕ベルト(片側)

手首ベルト(片側)

2,100


胸ベルト

骨盤ベルト

4,350


股ベルト

4,700


大腿ベルト(片側)

膝ベルト(片側)

下腿ベルト(片側)

足首ベルト(片側)

2,350


支持部カバー

頭部

3,050

脱着式は3,500円加算できること。

防水加工を追加する場合は1台につき、8,100円加算できること。

上肢(片側)

1,650

体幹部

平面形状型

3,450

モールド型

10,300

張り調整型

4,150

骨盤・大腿部

平面形状型

3,450

モールド型

10,300

張り調整型

4,150

下腿部(片側)

1,650

足部(片側)

1,650

内張り

アームサポート(片側)

1,850


テーブル

4,500


体圧分散補助素材

頭部

4,050


上肢(片側)

2,000


体幹部

9,350


骨盤・大腿部

9,350


下腿部(片側)

足部(片側)

2,000


キャスタ


1,650

多機能キャスタは990円加算できること。

その他

介助用グリップ(片側)

3,250


ストッパー

4,750


高さ調整用台座

20,500


(注)

1 各種類1個(本)当たりの額とすること。

2 取付けに当たって面ファスナーを使用する場合は、その価格を含むものとする。

(オ) 調節機構

名称

種類

上限価格

備考

高さ調節

頭部支持部

体幹支持部

骨盤・大腿支持部

3,450


足部支持部(片側)

アームサポート(片側)

2,150


前後調節

頭部支持部

骨盤・大腿支持部

3,500


足部支持部(片側)

2,100


角度調節

頭部支持部

4,050


テーブル

8,600


脱着機構

体幹パッド(片側)

骨盤パッド(片側)

膝パッド(片側)

アームサポート(片側)

2,700


内転防止パッド

7,600


開閉機構

アームサポート(片側)

足部支持部(片側)

2,700


(注)

1 それぞれを1単位とすること。

2 脱着・開閉機構で、ちょう番のみや面ファスナーなどの簡便な方法によるものは、加算できないこと。

オ 完成用部品

完成用部品とは、姿勢保持装置をオーダーメイドにより製作及び完成させるための部品をいい、部品の名称、使用部品、上限価格等については、別に定めるところによること。

カ 耐用年数

耐用年数

備考

3

耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

耐用年数とは、通常の使用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示しているものであるため、耐用年数を一律に適用しないこと。

なお、児童については、成長速度や使用環境等も踏まえ、柔軟に対応すること。

(注)

構造フレームに車椅子及び電動車椅子としての機能を付加する場合は、耐用年数を6年とすること。

(6) 車椅子

車椅子とは、使用者自身又は介助者が駆動する移動用の車輪付機器であって、JIS T 9201―2016に定める構造を有するもの(パワーアシスト式を除く。)をいい、アの基本工作法により、ウ及びエよりそれぞれ必要な要素・機構・部品を選択し、組み合わせて製作されたモジュラー式を基本とする。ただし、モジュラー式で対応できない場合はオーダーメイド式とし、アの基本工作法のうち、(ウ)、(エ)及び(オ)を必要としないものについてはレディメイド式とすること。

価格は、イの基本価格にウの本体価格及び必要に応じてエの加算要素価格を合算した額を上限とし、医師の採型技術料を含まないものであること。

ア 基本工作法

工程

作業の内容

(ア) 身体状況の観察等

身体状況の観察、座位姿勢の評価及び使用目的の確認

(イ) 採寸

製作に必要な採寸、車椅子の装備等についての選択及び記録

(ウ) 製作、加工及び組立て

フレーム及び付属品の製作、加工並びに組立て

(エ) 仮合わせ(必要に応じて)

身体への適合並びにフレーム及び付属品の検査及び修正

(オ) 仕上げ

各部品の取付け、仕上げ等

(カ) 適合検査

最終的な身体への適合及び車椅子の各機能の検査

イ 基本価格

身体部位

上限価格

備考

標準(上肢・体幹部・骨盤大腿部・下肢・足部)

17,900


頭頚部

3,550

ヘッドサポートが必要な場合のみ加えることができること。

(注)

レディメイド式、2台同時支給及び再支給の場合については、1台当たりの基本価格を上限価格の半額とすること。

ウ 本体価格

名称

上限価格

備考

自走用

90,000

自らが駆動及び操作して使用することを主目的とした車椅子であること。

介助用

85,000

自らは駆動せず、介助者が操作することを主目的とした車椅子であること。

(注)

オーダーメイド式は上限価格の125%の範囲内の額とし、レディメイド式は上限価格の75%の範囲内の額とすること。

エ 加算要素価格

(ア) 機構加算

名称

上限価格

備考

リクライニング機構

30,500


ティルト機構

61,000


ティルト・リクライニング機構

88,200


リフト機構

152,400


(注)

リクライニング機構のうち、回転軸が2か所以上設けられている場合で、うち1つが座面の中に設けられているものはティルト・リクライニング機構に準ずること。

(イ) 構造部品加算

本体部位

名称

上限価格

備考

基本構造

後方大車輪(標準)

0

6輪構造とは、駆動輪が4輪構造に比して前方に位置するものとし、単に後方にキャスタを取り付けたものは後方大車輪とすること。

幅止めの構造を有する場合は1本当たり6,000円増しとすること。

前方大車輪

8,800

6輪構造

37,700

シート

スリング式(標準)

0

奥行調整の構造を有する場合は18,500円増しとすること。

板張り式の構を有する場合は、付属品の座板を加えることができないこと。

張り調整式

8,650

板張り式

6,800

バックサポート

スリング式(標準)

0

ワイドフレームの場合は14,000円、バックサポート延長(頭頚部まで)の場合は10,000円、高さ調整の構造を有する場合は13,100円、背座角度調整の構造を有する場合は17,600円、背折れの構造を有する場合は8,500円増しとすること。

張り調整式

8,650

フット・レッグサポート(片側)

固定式(標準)

0

レッグベルトで全面張りの場合は4,000円増しとすること。

挙上式

8,550

着脱式

6,250

開閉着脱式

7,350

挙上・開閉着脱式

11,100

フットサポート

セパレート式(標準)

0

前後調整、角度調整及び左右調整の各構造を有する場合は各1,600円増しとし、片側を1単位とすること。

セパレート式(二重折込式)

4,300

中折式

5,000

アームサポート(片側)

フレーム一体型

固定式(標準)

0

高さ調整の構造を有する場合は3,600円、角度調整の構造を有する場合は7,650円、アームサポート幅広、アームサポート延長の各構造を有する場合はそれぞれ3,900円増しとし、片側を1単位とすること。

跳ね上げ式

6,750

着脱式

6,550

独立型

固定式

5,000

跳ね上げ式

6,750

着脱式

6,550

ブレーキ

駐車ブレーキ(標準)

0

介助用ブレーキを加える場合は17,400円、フットブレーキを加える場合は17,300円増しとすること。

駆動輪・主輪

固定式(標準)

0

車軸位置調整の構造を有する場合は17,500円、キャンバー角度を変更する場合は11,000円増しとすること。

片手駆動の構を有する場合は37,200円、レバー駆動の構造を有する場合は60,000円増しとすること。

着脱式

10,800

タイヤ

エア(標準)

0


ノーパンク

9,100

キャスタ

ソリッド(標準)

0


衝撃吸収タイプ

15,000

ハンドリム(片側)

プラスチック(標準)

0

ピッチ30mmを超える場合は5,000円増しとし、片側を1単位とすること。片手駆動の構造を有する場合は3,300円増しとすること。

ステンレス

6,000

アルミ

5,000

(注)

1 名称に「(標準)」と記載のあるものは、本体価格に価格が含まれる標準構造部品であること。

2 各構造部品はそれぞれの本体部位において他の構造部品と併用加算できないこと。

(ウ) 付属品

名称

種類

上限価格

備考

クッション(カバー付き)

平面形状型

14,500

姿勢保持装置の完成用部品を使用する場合は算定することができないこと。

ゲル素材を使用する場合は9,850円、多層構造又は立体編物を使用する場合は3,000円増しとすること。滑り止め加工を追加する場合は2,050円、防水加工を追加する場合は8,100円増しとすること。

モールド型

56,500

座板


5,000

クッション一体型の場合は3,000円増しとし、クッション(カバー付き)と併用加算できないこと。

背クッション


14,500

滑り止め加工を追加する場合は2,050円増しとすること。

ヘッドサポート

着脱式(枕含む)

17,300

着脱式及びマルチタイプはヘッドサポートとして独立した構造を有するものとし、枕をオーダーメイドで製作する場合には4,900円増しとすること(バックサポート一体型には加えることができないこと)。

マルチタイプ(枕含む)

29,500

枕(オーダーメイド)

11,200

枕(レディメイド)

6,300

フットサポート

ヒールループ

3,600

価格は、1個当たりのものであること。

アンクルストラップ

3,600

ステップカバー

4,000

テーブル

テーブル

11,800


テーブル取付部品(片側)

5,000

転倒防止装置

パイプ

4,050

価格は、1個当たりのものであること。

キャスタ付きのうち、折りたたみの構造を有する場合は3,000円増しとし、片側を1単位とすること。

キャスタ付き

6,400

搭載台


32,600

搭載台とは呼吸器搭載台、たん吸引機搭載台、携帯用会話補助装置搭載台を含むものであること。

価格は、各搭載台1個当たりのものであること。

車載固定部品


3,250

価格は、1個当たりのものである

こと。

杖たて

一本杖

3,250

多脚つえ

6,000

酸素ボンベ固定装置


14,100

栄養パック取付用ガードル架


11,000

点滴ポール


11,300

日よけ


15,000

雨よけ


15,000

泥よけ


6,550

スポークカバー


4,450

リフレクタ


720

高さ調整式手押しハンドル


4,250

ブレーキ

延長レバー

1,750

ハンドリム

滑り止め

6,000

価格は、1個当たりのものであること。

ノブ付きのうち、垂直ノブの場合は3,000円増しとし、片側を1単位とすること。

ノブ付き

4,850

(注)

1 クッションについて、姿勢保持装置の完成用部品を使用する場合は、1の(5)の姿勢保持装置の価格を加えることができること。

2 カットアウトテーブル、姿勢保持部品及びベルトが必要な場合は、1の(5)の姿勢保持装置の価格を加えることができること。

オ 耐用年数

耐用年数

備考

6

耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

耐用年数とは、通常の使用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示しているものであるため、耐用年数を一律に適用しないこと。

なお、児童については、成長速度や使用環境等も踏まえ、柔軟に対応すること。

(7) 電動車椅子

電動車椅子とは、使用者自身が移動のために操作し、動力によって推進する車輪付機器であって、JIS T 9201―2016に定める構造を有するもの(パワーアシスト式に限る。)及びJIS T 9203―2016に定める構造を有するものをいい、アの基本工作法により、ウ及びエよりそれぞれ必要な要素・機構・部品を選択し、組み合わせて製作されたモジュラー式を基本とする。ただし、モジュラー式で対応できない場合はオーダーメイド式とし、アの基本工作法のうち、(ウ)、(エ)及び(オ)を必要としないものについてはレディメイド式とすること。

価格は、イの基本価格にウの本体価格及び必要に応じてエの加算要素価格を合算した額を上限とし、医師の採型技術料を含まないものであること。

名称

定義

備考

標準形

JIS T 9203―2016に定める以下の電動車椅子とする。

(低速用)

最高速度4.5km/h以下の電動車椅子

(中速用)

最高速度6.0km/h以下の電動車椅子


簡易形

車椅子に電動駆動装置又は制御装置を取り付けた簡便な電動車椅子で、使用者が操作して使用する以下のものとする。

(切替式)

電動力走行・手動力走行を切り替え可能なもの

(アシスト式)

駆動人力を電動力で補助することが可能なもの


ア 基本工作法

工程

作業の内容

(ア) 身体状況の観察等

身体状況の観察、座位姿勢の評価及び使用目的の確認

(イ) 採寸

製作に必要な採寸、車椅子の装備等についての選択及び記録

(ウ) 製作、加工及び組立て

フレーム及び付属品の製作、加工並びに組立て

(エ) 仮合わせ(必要に応じて)

身体への適合並びにフレーム及び付属品の検査及び修正

(オ) 仕上げ

各部品の取付け、仕上げ等

(カ) 適合検査

最終的な身体への適合及び車椅子の各機能の検査

イ 基本価格

身体部位

上限価格

備考

標準(上肢・体幹部・骨盤大腿部・下肢・足部)

20,400


頭頚部

3,550

ヘッドサポートが必要な場合のみ加えることができること。

(注)

レディメイド式、2台同時支給及び再支給の場合については、1台当たりの基本価格を上限価格の半額とすること。

ウ 本体価格

名称

区分

上限価格

備考

標準形

低速用

486,300

駆動モーター、充電器及び転倒防止装置を含むものであること。

オーダーメイド式は上限価格の125%の範囲内の額とし、レディメイド式は上限価格の75%の範囲内の額とすること。

中速用

502,300

簡易形

切替式

393,900

車椅子部分は、1の(6)の車椅子の価格を加えることができること。

駆動モーター、充電器及び転倒防止装置(折りたたみの有無は問わない)を含むものであること。

アシスト式

412,600

エ 加算要素価格

(ア) 機構加算

名称

上限価格

備考

手動リクライニング機構

32,500

標準形にのみ加えることができること。

電動リクライニング機構

134,000

電動ティルト機構

281,000

電動ティルト・リクライニング機構

732,400

電動リフト機構

433,000

(イ) 構造部品加算

本体部位

名称

上限価格

備考

操作ボックス

標準操作ボックス(標準)

0


操作レバー

感度調整ジョイスティック(標準)

0

標準ばねのばね圧を変更した場合は7,950円増しとすること。

スイッチ

標準スイッチ(標準)

0

スイッチ延長の場合は1本当たり1,050円増しとすること。

バッテリ

標準形

シールドバッテリ(標準)

0


リチウムイオンバッテリ

62,300

簡易形

リチウムイオンバッテリ(標準)

0

ニッケル水素バッテリの場合は37,000円減じた額とすること。

基本構造

後方大車輪(標準)

0


シート

板張り式(標準)

0

奥行調整の構造を有する場合は18,500円増しとすること。

板張り式の構造を有する場合は、付属品の座板を加えることができないこと。

スリング式

4,200

張り調整式

12,900

バックサポート

スリング式(標準)

0

ワイドフレームの場合は14,000円、バックサポート延長(頭頚部まで)の場合は10,000円、高さ調整の構造を有する場合は13,100円、背座角度調整の構造を有する場合は17,600円、背折れの構造を有する場合は8,500円増しとすること。

張り調整式

8,650

フット・レッグサポート(片側)

固定式(標準)

0

レッグベルトで全面張りの場合は4,000円増しとすること。

挙上式

8,550

着脱式

6,250

開閉着脱式

7,350

挙上・開閉着脱式

11,100

フットサポート

セパレート式(標準)

0

前後調整、角度調整及び左右調整の各構造を有する場合は各1,600円増しとし、片側を1単位とすること。

強度を高めるために、金属製のフットサポートを使用する場合は15,000円増しとすること。

セパレート式(二重折込式)

4,300

アームサポート(片側)

フレーム一体型

固定式(標準)

0

高さ調整の構造を有する場合は3,600円、角度調整の構造を有する場合は7,650円、アームサポート幅広、アームサポート延長の各構造を有する場合はそれぞれ3,900円増しとし、片側を1単位とすること。

跳ね上げ式

6,750

着脱式

6,550

独立型

固定式

5,000

跳ね上げ式

6,750

着脱式

6,550

ブレーキ

電動又は電磁ブレーキ(標準)

0


タイヤ

エア(標準)

0


ノーパンク

12,000

キャスタ

エア(標準)

0


ノーパンク

12,000

(注)

1 名称に「(標準)」と記載のあるものは、本体価格に価格が含まれる標準構造部品であること。

2 各構造部品はそれぞれの本体部位において他の構造部品と併用加算できないこと。

(ウ) 付属品

名称

種類

上限価格

備考

パワーステアリング


54,300


クライマーセット


19,100


手動スイングアーム


10,600


電動チンコントロール一式

(内訳)

259,400


パワースイングチンアーム

72,700

チン操作ボックス

16,200

セレクタ

93,800

液晶モニタ

55,400

頭部スイッチ・取付金具

21,300

手動チンコントロール一式

(内訳)

37,200


手動スイングチンアーム

21,000

チン操作ボックス

16,200

多様入力コントローラ

非常停止スイッチボックス

51,100


4方向スイッチボード

31,900

8方向スイッチボード

53,300

小型ジョイスティックボックス

42,600

フォースセンサ

93,800

足用ボックス

42,600

簡易1入力


95,900


ジョイスティックノブ

レバーノブ各種

形状(小ノブ、球ノブ、こけしノブ)

7,500


レバーノブ各種形状

(Uノブ、十字ノブ、ペンノブ、太長ノブ、T字ノブ、極小ノブ)

10,500

フットサポート

ヒールループ

3,600

価格は、1個当たりのものであること。

アンクルストラップ

3,600

ステップカバー

4,000

(注)

上記のほか、1の(6)のエの(ウ)の付属品を加えることができること。

オ 耐用年数

耐用年数

備考

6

耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

耐用年数とは、通常の使用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示しているものであるため、耐用年数を一律に適用しないこと。

なお、児童については、成長速度や使用環境等も踏まえ、柔軟に対応すること。

(8) その他

種目

名称

定義

付属品

上限価格

耐用年数

備考

視覚障害者安全つえ

障害物を探知するために使用するもので、シャフトを白色又は黄色に塗装若しくは加工したもので、普通用、携帯用、身体支持併用に分類される。

普通用

携帯用、身体支持併用以外のもの

主体―繊維複合材料

夜光装置

ベル

ゴムグリップ

4,200

2

1 夜光装置

(1) 夜光材付とした場合は460円増しとすること。

(2) 全面夜光材付とした場合は1,400円増しとすること。

(3) フラッシュライト付とした場合は860円増しとすること。

2 ベル付とした場合は450円増しとすること。

3 主体木材でポリカーボネート樹脂被覆付とした場合は1,650円増しとすること。

4 ゴムグリップ付とした場合は750円増しとすること。

主体―木材

上と同じ。

2,700

主体―軽金属

上と同じ。

2,800

5

携帯用

折りたたみ又はスライド等により鞄等に収納して持ち運びができるもの

主体―繊維複合材料

上と同じ。

5,200

2

主体―木材

上と同じ。

3,400

主体―軽金属

上と同じ。

3,300

4

身体支持併用

1本の脚部と1つの握り部からなり、前腕支持部がないもので、身体の支持やバランス保持の目的を含むもの

上と同じ。

4,600

4

義眼

欠失した眼球の一部又は全部の外観を整え、眼窩等の形態を保持するために装着する人工の眼をいう。

レディメイド

虹彩や強膜の色、サイズ等が統一された既製のもの


17,900

2


オーダーメイド

採型等により、健常眼に合わせて、形状、色等を細密に合わせて製作されるもの


86,900

眼鏡

矯正用

屈折異常を矯正する目的で、眼球に接触せずに、レンズ等を眼の前方に掛ける構造を有するもの

6D未満


16,900

4

上限価格はレンズ2枚1組のものとし、枠を含むものであること。

乱視を含む場合は片眼又は両眼にかかわらず、4,350円増しとすること。

遮光用としての機能が必要な場合は、31,200円とすること。

6D以上10D未満


20,200

10D以上20D未満


24,000

20D以上


24,000

遮光用

羞明を軽減する目的で、可視光のうちの一部の透過を抑制するものであって、分光透過率曲線が公表されているもの

前掛式


22,400

上限価格はレンズ2枚1組のものとし、枠を含むものであること。

掛けめがね式


31,200

コンタクトレンズ

屈折異常を矯正し、又は羞明を軽減する目的で、角膜の表面に装着して使用するもの


13,000

2

上限価格はレンズ1枚のものであること。

多段階レンズについては、7,150円、虹彩付レンズについては、5,150円増しとすること。

弱視用

対象物の眼への入射角を拡大(又は縮小)して見る器械で、通常、焦点非結像系の光学系を持つもの。眼鏡フレームに固定された「掛けめがね式」と手に持って使用する「焦点調整式」の2種類がある。

A 掛けめがね式

B 焦点調整式


A 38,200

B 18,600

4

高倍率(3倍率以上)の主鏡を必要とする場合は、焦点調整式の上限価格の範囲内で必要な額を加算すること。

補聴器

高度難聴用ポケット型

次のいずれかを満たすもの

① JIS C 5512―2000による。

90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。

90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。

② JIS C 5512―2015による。

90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値(ピーク)の公称値が130デシベル未満のもの。

90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値(ピーク)の公称値が120デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置をつけること。

電池

イヤモールド

44,000

5

上限価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については補聴器購入時のみの付属品であり、修理による支給は認められないこと。

身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとすること。

平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

重度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

高度難聴用耳かけ型

46,400

重度難聴用ポケット型

次のいずれかを満たすもの

① JIS C 5512―2000による90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の①に準ずる。

② JIS C 5512―2015による90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値(ピーク)の公称値が130デシベル以上のもの。その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の②に準ずる。

電池

イヤモールド

59,000

重度難聴用耳かけ型

71,200

耳あな型(レディメイド)

高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。

電池

イヤモールド

92,000

耳あな型(オーダーメイド)


電池

144,900

骨導式ポケット型

IEC 60118―9(1985)による。90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。

電池

骨導レシーバー

ヘッドバンド

74,100

骨導式眼鏡型

電池

平面レンズ

126,900

座位保持椅子


機能障害の状況に適合させるため、体幹、股関節等を固定するためのパッド等を装備し、座位を保持することを可能にする機能を有する椅子で、車載用のものも含むこと。


26,100

3

児童に限る。

机上用の盤を取り付ける場合は6,000円増しとすること。

座面に軟性の内張りを付した場合は5,350円増しとすること。

車載用のものは、オーダーメイド又はレディメイドにかかわらず、43,800円増しとすること。

起立保持具


下肢及び上肢、体幹の発達を補助する目的で、立位姿勢を保持するもの


31,700

3

児童に限る。

歩行器

JIS T 9264―2012又はJIS T 9265―2019による。

六輪型

前二輪、中二輪、後二輪の六輪車とし、前輪を自在車輪とすること。


70,000

5


四輪型(腰掛付)

前二輪、後二輪の四輪車とし、前輪を自在車輪とすること。


43,900

腰掛付とは、休息用のシートが付いたものをいう。

四輪型(腰掛なし)

上と同じ。


43,900

サドル(歩行中に体重を支える座)・テーブル付きのもの又はスリング・胸郭支持具若しくは骨盤支持具付きのものは67,700円増しとすること。後方支持型のものは23,300円増しとすること。

三輪型

前一輪、後二輪の三輪車とし、前輪を自在車輌とすること。


37,700


二輪型

前二輪、後固定式の脚を有すること。


29,900

固定型

四脚を有し、使用時に持ち上げて移動させるもの


24,400

交互型

四脚を有し、両二脚を交互に移動させるもの


33,300

頭部保持具


座位保持椅子等に装着して用いるもので、頭部を固定する機能を有するもの


7,550

3

児童に限る。

排便補助具


排便を補助するものであって、パッド等を装着することにより、又は背もたれ及び腰掛を有する椅子状のものであることにより、座位を保持しつつ、排便をすることを可能にする機能を有するもので、持ち運びが可能なものに限ること。


10,000

2

児童に限る。

歩行補助つえ

松葉づえ

1本の脚部と脇当て及び2本の側弓の間に一つの握り部を有するもの

主体―木材(十分な強度を有するもの)

A 普通型

B 伸縮型

夜光材

A

3,800

B

3,800

2

夜光材付とした場合は、470円(全面夜光材付とした場合1,350円)増しとすること。

価格は1本当たりのものであること。

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は300円増しとすること。

1本の脚部と脇当て及び2本の側弓の間に一つの握り部を有するもの

主体―軽金属

A 普通型

B 伸縮型

A

4,600

B

5,150

4

カナディアン・クラッチ

1本の脚部と一つの握り部、上腕カフ及び肘当てを有するもの

夜光材

10,000

4

ロフストランド・クラッチ

1本の脚部と一つの握り部、前腕カフを有するもの

夜光材

10,000

4

多脚つえ

3本以上の脚と握りとを有するもの

JIS T 9267―2020による。

夜光材

7,600

4

プラットホーム杖

1本の脚部と一つの特殊な形の握り部、水平の前腕支持部を有するもの

夜光材

27,600

4

重度障害者用意思伝達装置

文字等走査入力方式

意思伝達機能を有するソフトウェアが組み込まれた専用機器であること。文字盤又はシンボル等の選択による意思の表示等の機能を有する簡易なもの

プリンタ(必要に応じて)

身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。

152,700

5

プリンタを必要としない場合は、15,000円減じた額とすること。

ひらがな等の文字つづり選択にる文章の表示や発声、要求項目やシンボル等の選択による伝言の表示や発声等を行うソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタ(必要に応じて)により構成されたものであること。その他、障害に応じた付属品を修理基準の中から加えて加算することができること。

簡易な環境制御機能が付加されたものとは、1つの機器操作に関する要求項目を、インタフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作できるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。

高度な環境制御機能が付加されたものとは、複数の機器操作に関する要求項目を、インタフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作することができるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。

通信機能が付加されたものとは、文章表示欄が多く、定型句、各種設定等の機能が豊富な特徴を持ち、生成した伝言を、メール等を用いて、遠隔地の相手に対して伝達することができる専用ソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。

生体現象方式とは、生体現象(脳波や脳の血液量等)を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。




簡易な環境制御機能が付加されたもの

プリンタ(必要に応じて)

身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。

203,900

高度な環境制御機能が付加されたもの

遠隔制御装置

プリンタ(必要に応じて)

身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。

480,600

通信機能が付加されたもの

プリンタ(必要に応じて)

身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。


生体現象方式

生体信号の検出装置及び解析装置

身体の障害の状況により、付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。

480,600

備考

1 本表の上限価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。

2 耐用年数とは、通常の使用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示しているものであるため、耐用年数を一律に適用しないこと。

2 借受け基準

(1) 義肢、装具及び姿勢保持装置の完成用部品

義手用部品、義足用部品、装具用部品及び姿勢保持装置用部品の基準額については、当該完成用部品の耐用年数の3分の2を償却期間として設定し、別に定める上限価格を当該償却期間の月数で除した額を一月あたりの基準額とすること。

(2) その他

種目

名称

定義

付属品

上限価格

備考

座位保持椅子


機能障害の状況に適合させるため、体幹、股関節等を固定するためのパッド等を装備し、座位を保持することを可能にする機能を有する椅子で、車載用のものも含むこと。


1,050

児童に限る。

机上用の盤を取り付ける場合は、250円増しとすること。

座面に軟性の内張りを付した場合は、220円増しとすること。

車載用のものは、オーダーメイド又はレディメイドにかかわらず、1,800円増しとすること。

歩行器

JIS T 9264―2012又はJIS T 9265―2019による。

六輪型

前二輪、中二輪、後二輪の六輪車とし、前輪を自在車輪とすること。


1,750


四輪型(腰掛付)

前二輪、後二輪の四輪車とし、前輪を自在車輪とすること。


1,050

腰掛付きとは、休息用のシートが付いたものをいう。

四輪型(腰掛なし)

上と同じ。


1,050

サドル(歩行中に体重を支える座)・テーブル付きのもの又はスリング・胸郭支持具若しくは骨盤支持具付きのものは、1,650円増しとすること。

後方支持型のものは、580円増しとすること。

三輪型

前一輪、後二輪の三輪車とし、前輪を自在車輪とすること。


940


二輪型

前二輪、後固定式の脚を有すること。


740


固定型

四脚を有し、使用時に持ち上げて移動させるもの


610


交互型

四脚を有し、両二脚を交互に移動させるもの


830


重度障害者用意思伝達装置

文字等走査入力方式

意思伝達機能を有するソフトウェアが組み込まれた専用機器であること。文字盤又はシンボル等の選択による意思の表示等の機能を有する簡易なもの

プリンタ(必要に応じて)

身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。

3,800

プリンタを必要としない場合は、370円減じた額とすること。

ひらがな等の文字綴り選択による文章の表示や発声、要求項目やシンボル等の選択による伝言の表示や発声等を行うソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタ(必要に応じて)により構成されたものであること。

簡易な環境制御機能が付加されたものとは、1つの機器操作に関する要求項目を、インタフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作できるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。

高度な環境制御機能が付加されたものとは、複数の機器操作に関する要求項目を、インタフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作することができるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。

通信機能が付加されたものとは、文章表示欄が多く、定型句、各種設定等の機能が豊富な特徴を持ち、生成した伝言を、メール等を用いて、遠隔地の相手に対して伝達することができる専用ソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。

生体現象方式とは、生体現象(脳波や脳の血液量等)を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。




簡易な環境制御機能が付加されたもの

プリンタ(必要に応じて)

身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。

5,050

高度な環境制御機能が付加されたもの

遠隔制御装置

プリンタ(必要に応じて)

身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。

12,000

通信機能が付加されたもの

プリンタ(必要に応じて)

身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。

生体現象方式

生体信号の検出装置及び解析装置

身体の障害の状況により、付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。

12,000

備考

本表の上限価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。

3 修理基準

(1) 義肢―殻構造義肢

修理項目

上限価格

ア ソケットの交換

ソケットを新たに製作する場合は、1の(1)の購入基準に準ずることとし、ソケットを複製する場合は、1の(1)のイの採型区分ごとの複製価格にソケットの上限価格を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。ソケットの交換に伴い、ソフトインサート及び支持部の交換が必要な場合は、それぞれの修理項目の上限価格を加算することができること。

イ ソフトインサートの交換

ソケットの交換に伴ってソフトインサートを交換する場合は、1の(1)のエの(イ)のソフトインサートの上限価格をもって修理価格の上限額とし、ソフトインサートを単独で交換する場合は、ソフトインサートの交換の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。

ウ 支持部の交換

交換した支持部ごとの1の(1)のエの(ウ)の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。

オ 外装の更新

外装の更新の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。

カ 完成用部品の交換

3の(1)のカに掲げる上限価格に、1の(1)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。ただし、外付けバッテリ、バッテリボックス、リストユニット又は充電器の交換の場合には、1の(1)のオに掲げる額をもって修理価格の上限額とすること。

キ ソケットの調整

断端の変化に対しソケットを調整した場合に8,000円をもって修理価格の上限額とすること。

(注)

1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(1)のオに掲げる額を加算することができること。

2 ア、ウ及びカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。

ア ソケットの交換

ソケットを新たに製作する場合は、1の(1)のウの基本価格に1の(1)のエの(ア)のソケットの上限価格を加算した額をもって修理価格の上限額とし、ソケットを複製する場合は、1の(1)のイの採型区分ごとの複製価格に1の(1)のエの(ア)のソケットの上限価格を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。ただし、筋電電極が必要な電動義手において完成用部品に掲げられた筋電電極の交換を伴わない場合は、ダミー用部品価格として5,600円増しとすること。

(ア) 複製価格

名称

採型区分

型式

上限価格

備考

義手用

A―1

能動式

37,200

全ての型式において、肩甲胸郭間切断用は、15,000円増しとすること。

電動式

63,900

その他

27,400

A―2

能動式

34,800

全ての型式において、吸着式は、29,600円増しとすること。

電動式

59,200

その他

31,100

A―3

能動式

32,000

全ての型式において、吸着式は、29,600円増しとすること。

電動式

53,900

その他

28,200

A―4

能動式

27,700

全ての型式において、顆上懸垂式は、14,800円増しとすること。

スプリットソケットは、22,200円増しとすること。

電動式

47,900

その他

25,100

A―5

能動式

27,100


電動式

46,800

その他

22,700

A―6

能動式

13,800


電動式

25,700

その他

8,650

義足用

B―1


205,100

片側骨盤切断用は、20,100円増しとすること。

B―2

差込式

48,000

短断端切断用キップシャフトは、57,200円増しとすること。

坐骨収納型ソケットは、53,200円増しとすること。

ライナー式

76,500

吸着式

77,800

B―3

差込式

46,700

大腿支柱付きは、27,200円増しとすること。

ライナー式

69,100

吸着式

70,400

B―4

差込式

42,500

大腿支柱付きは、27,200円増しとすること。

PTB式

46,200

PTS式

56,000

KBM式

56,000

TSB式

46,200

(注)

1 顆上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。

2 チェックソケット加算はできないこと。

(イ) ソケットの価格

1の(1)のエの(ア)のソケットに準じ、ソケットの上限価格をもって修理価格の上限額とすること。必要に応じて完成用部品を加えることができること。

イ ソフトインサートの交換

名称

採型区分

使用材料

上限価格

備考

義手用

A―1

皮革

13,000


軟性発泡樹脂

17,400

皮革・軟性発泡樹脂

21,400

A―2

皮革

11,700


軟性発泡樹脂

16,700

皮革・軟性発泡樹脂

18,600

A―3

皮革

11,700


軟性発泡樹脂

16,500

皮革・軟性発泡樹脂

18,500

A―4

皮革

10,700


軟性発泡樹脂

15,400

皮革・軟性発泡樹脂

17,600

A―5

皮革

11,200


軟性発泡樹脂

16,600

皮革・軟性発泡樹脂

19,100

義足用

B―1

皮革

15,600


軟性発泡樹脂

22,700

皮革・軟性発泡樹脂

26,500

B―2

皮革

14,100


軟性発泡樹脂

22,700

皮革・軟性発泡樹脂

26,100

皮革・フェルト

17,700

シリコーン

46,500

B―3

皮革

12,800


軟性発泡樹脂

22,000

皮革・軟性発泡樹脂

26,400

皮革・フェルト

18,800

シリコーン

50,100

B―4

皮革

11,700


軟性発泡樹脂

17,500

皮革・軟性発泡樹脂

19,100

皮革・フェルト

16,200

シリコーン

40,000

B―5

皮革

10,700


軟性発泡樹脂

17,900

皮革・軟性発泡樹脂

19,200

B―6

皮革

9,050

下腿部支持式については、6,550円増しとすること。

軟性発泡樹脂

15,800

皮革・軟性発泡樹脂

17,600

B―7

皮革

7,600


軟性発泡樹脂

14,300

皮革・軟性発泡樹脂

16,100

(注)

1 軟性発泡樹脂とは、PEライト等のスポンジ材であること。

2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

1の(1)のエの(ウ)の支持部に準じ、支持部の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。必要に応じて完成用部品を加えることができること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品並びに断端袋の交換

区分

交換部品

作業上限価格

備考

義手用ハーネス

一式交換

4,950

義手用ハーネスの修理価格は、交換部品ごとに1の(1)のエの(エ)に掲げる額を加算したものを上限額とすること。ただし、1の(1)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、作業上限価格をもって修理価格の上限額とすること。

上腕カフ(三頭筋パッド)交換

3,500

その他の交換

1,900

義足懸垂用部品

一式交換

4,950

義足懸垂用部品の修理価格は、交換部品ごとに1の(1)のエの(エ)に掲げる額を加算したものを上限額とすること。ただし、1の(1)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、作業上限価格をもって修理価格とすること。

肩吊り帯交換

4,800

腰バンド交換

3,850

横吊帯交換

4,050

義足用股吊帯交換(1本)

2,050

その他の交換

2,900

断端袋

上腕用

3,350

年間の上限額であるため、特性、数量にかかわらず、当該額の範囲で一括支給することができること。

前腕用

3,550

大腿用

5,600

下腿用

5,900

オ 外装の更新

名称

外装部位

使用材料等

上限価格

備考

義手用

肩部

皮革

7,550


プラスチック

21,200

塗装

4,400

上腕部

皮革

8,100


プラスチック

21,200

塗装

4,400

前腕部

皮革

8,100


プラスチック

17,100

塗装

4,400

義足用

股部

皮革

11,200


プラスチック

20,500

塗装

5,000

大腿部

皮革

9,000


プラスチック

20,500

塗装

5,000

下腿部

皮革

9,800


プラスチック

18,300

塗装

5,000

足部

表革

7,600


裏革

6,150

塗装

6,250

リアルソックス

2,400

リアルソックスは、完成用部品を加えることができること。

カ 完成用部品の交換

ここに掲げる価格は作業にかかる価格であること。完成用部品を加えることができること。

(ア) アライメント調整を必要とするもの

名称

交換部品

作業上限価格

備考

義手用

肩継手部品

17,800


肘継手部品

10,600

手継手部品

4,050

義足用

股継手部品

20,800


膝継手部品

18,000

足継手部品

4,050

溶接


10,500

価格は、1か所当たりのものであること。

(注)

1 継手のうち支柱の交換は、右又は左の一側を1単位とすること。

2 ブロック継手を交換する場合で、アライメント調整が必要な場合は、ウの支持部の交換を加えることができること。

(イ) アライメント調整を必要としないもの

名称

交換部品

作業上限価格

備考

義手用

肩義手部品

4,950


肘ブロック継手部品

6,650

肘ヒンジ継手部品

3,750

手継手部品

3,650

手先具部品

3,000

コントロールケーブル部品

3,150

電極部品

1,250

接続ケーブル部品

1,250

義足用

股継手部品

5,150


膝継手部品

3,000

足部部品

3,250

作業用スプリング

2,000

作業用足部裏ゴム

2,900

吸着式バルブ

6,300

溶接


2,150

価格は、1か所当たりのものであること。

(注)

1 本表の部品交換については、ネジ等の交換は適用できないものとすること。

2 部品交換の上限価格に、外装の額を加算することができないものとすること。

(2) 義肢―骨格構造義肢

修理項目

上限価格

ア ソケットの交換

ソケットを新たに制作する場合は、1の(2)の購入基準に準ずることとし、ソケットを複製する場合は、1の(2)のイの採型区分ごとの複製価格にソケットの上限価格を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。ソケットの交換に伴い、ソフトインサート及び支持部の交換が必要な場合は、それぞれの修理項目の上限価格を加算することができること。

イ ソフトインサートの交換

ソケットの交換に伴ってソフトインサートを交換する場合は、1の(2)のエの(イ)のソフトインサートの上限価格をもって修理価格の上限額とし、ソフトインサートを単独で交換する場合は、ソフトインサートの交換の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。

ウ 支持部の交換

交換した支持部ごとの1の(2)のエの(ウ)の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。

オ 外装の交換

外装の交換の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。

カ 完成用部品の交換

使用部品ごとに1の(2)のオに掲げる額に、2,900円を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。ただし、ストッキネット、吸着バルブ、懸垂ベルト、KBMウェッジ、ライナーロックアダプタ、ライナー、ラミネーションポスト、エアコンタクトキット及びエアパイロンポンプの交換の場合には、1の(2)のオに掲げる額をもって修理価格の上限額とすること。

キ ソケットの調整

断端の変化に対しソケットを調整した場合に8,000円をもって修理価格の上限額とすること。

(注)

1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(2)のオに掲げる額を加算することができること。

2 ア、ウ又はカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。

3 外装の交換は、フォームカバーを交換する場合に限ること。

ア ソケットの交換

ソケットを新たに製作する場合は、1の(2)のウの基本価格に1の(2)のエの(ア)のソケットの上限価格を加算した額をもって修理価格の上限額とし、ソケットを複製する場合は、1の(2)のイの採型区分ごとの複製価格に1の(2)のエの(ア)のソケットの上限価格を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。ただし、筋電電極が必要な電動義手において完成用部品に掲げられた筋電電極の交換を伴わない場合は、ダミー用部品価格として5,600円増しとすること。

(ア) 複製価格

名称

採型区分

型式

上限価格

備考

義手用

A―1

能動式

37,200

全ての型式において、肩甲胸郭間切断用は、15,000円増しとすること。

その他

27,400

A―2

能動式

34,800

全ての型式において、吸着式は、29,600円増しとすること。

その他

31,100

A―3

能動式

32,000

全ての型式において、吸着式は、29,600円増しとすること。

その他

28,200

A―4

能動式

27,700

全ての型式において、顆上懸垂式は、14,800円増しとすること。

スプリットソケットは、22,200円増しとすること。

その他

25,100

義足用

B―1


205,100

片側骨盤切断用は、20,100円増しとすること。

B―2

差込式

48,000

短断端切断用キップシャフトは、57,200円増しとすること。

坐骨収納型ソケットは、53,200円増しとすること。

ライナー式

76,500

吸着式

77,800

B―3

差込式

46,700


ライナー式

69,100

吸着式

70,400

B―4

差込式

42,500

大腿支柱付きは、27,200円増しとすること。

PTB式

46,200

PTS式

56,000

KBM式

56,000

TSB式

46,200

B―5

差込式

44,400


有窓式

48,200

(注)

1 顆上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。

2 チェックソケット加算はできないこと。

(イ) ソケットの価格

1の(2)のエの(ア)のソケットに準じ、ソケットの上限価格をもって修理価格の上限額とすること。必要に応じて完成用部品を加えることができること。

イ ソフトインサートの交換

名称

採型区分

使用材料

上限価格

備考

義手用

A―1

皮革

13,000


軟性発泡樹脂

17,400

皮革・軟性発泡樹脂

21,400

A―2

皮革

11,700

軟性発泡樹脂

16,700

皮革・軟性発泡樹脂

18,600

A―3

皮革

11,700

軟性発泡樹脂

16,500

皮革・軟性発泡樹脂

18,500

A―4

皮革

10,700

軟性発泡樹脂

15,400

皮革・軟性発泡樹脂

17,600

義足用

B―1

皮革

15,600


軟性発泡樹脂

22,700

皮革・軟性発泡樹脂

26,500

B―2

皮革

14,100

軟性発泡樹脂

22,700

皮革・軟性発泡樹脂

26,100

皮革・フェルト

17,700

シリコーン

46,500

B―3

皮革

12,800

軟性発泡樹脂

22,000

皮革・軟性発泡樹脂

26,400

皮革・フェルト

18,800

シリコーン

50,100

B―4

皮革

11,700

軟性発泡樹脂

17,500

皮革・軟性発泡樹脂

19,100

皮革・フェルト

16,200

シリコーン

40,000

B―5

皮革

10,700

軟性発泡樹脂

17,900

皮革・軟性発泡樹脂

19,200

(注)

1 軟性発泡樹脂とは、PEライト等のスポンジ材であること。

2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

1の(2)のエの(ウ)の支持部に準じ、支持部の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。必要に応じて完成用部品を加えることができること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品並びに断端袋の交換

区分

交換部品

作業上限価格

備考

義手用ハーネス

一式交換

4,950

義手用ハーネスの修理価格は、交換部品ごとに1の(2)のエの(エ)に掲げる額を加算したものを上限額とすること。ただし、1の(2)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、作業上限価格をもって修理価格の上限額とすること。

上腕カフ(三頭筋パッド)交換

3,500

その他の交換

1,900

義足懸垂用部品

一式交換

4,950

義足懸垂用部品の修理価格は、交換部品ごとに1の(2)のエの(エ)に掲げる額を加算したものを上限額とすること。ただし、1の(2)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、作業上限価格をもって修理価格の上限額とすること。

肩吊り帯交換

4,800

腰バンド交換

3,850

横吊帯交換

4,050

義足用股吊帯交換(1本)

2,050

その他の交換

2,900

断端袋

上腕用

3,350

年間の上限額であるため、特性、数量にかかわらず、当該額の範囲で一括支給することができること。

前腕用

3,550

大腿用

5,600

下腿用

5,900

オ 外装の交換

名称

上限価格

備考

肩義手用

12,100


上腕義手用

9,600


肘義手用

9,050


前腕義手用

8,550


股義足用

30,400


大腿義足用

24,400


膝義足用

21,700


下腿義足用

19,200


(注)

フットカバー又はリアルソックスを必要とする場合は、1の(2)のオの完成用部品の価格を1,150円増しとすること。

(3) 装具(オーダーメイド)

修理項目

上限価格

備考

ア 継手及び支持部の交換

修理項目ごとに1の(3)のエに掲げる価格に、1,350円を加算した額をもって修理価格とすること。


イ 完成用部品の交換

修理項目ごとに1の(3)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。


ウ ベルトの交換

修理箇所ごとに25mm幅のものは940円、50mm幅のものは1,300円とすること。ただし、裏付きの場合には、当該価格を2倍した額を修理価格とすること。


エ 溶接

修理箇所ごとにアライメントの調整を必要とするものは10,700円、必要としないものは2,200円とすること。


オ その他の交換・修理






(ア) 修理部位

下肢装具

足底裏革交換又は足底ゴム交換

6,150

単なる剥離に対する再接着修理は、交換とは認められない。((注)4)

靴型装具

本底交換

8,700

踵部品の価格を含むものであること。

足底挿板交換

7,550

踏まず支え等の機能を有し、取外しができる構造のものに限る。

半張交換

3,650

踵以外(若しくは足長のおおむね遠位2/3の範囲)の本底の交換であること。

踵交換

1,800

踵(若しくは足長のおおむね近位1/3の範囲)の本底の交換であること。

積上交換

1,350

本底より上部におよぶ底の交換の場合に加算できること。

底張かけ交換

2,200

MP部から遠位の範囲の底の交換であること。

ファスナー交換

3,350


細革交換

760

細革全体の交換の場合に限り加算出来ること。

グッドイヤーの場合は、1,450円増しとすること。

体幹装具

支柱交換(硬性)

3,250


支柱交換(軟性)

1,400

(イ) (ア)以外の部位

修理項目ごとに1の(3)のエに掲げる価格とすること。


(注)

1 採型又は採寸を必要とする修理については、1の(3)のウに掲げる価格を加算することができること。

2 ア又はオ((イ)に係るものに限る。)の修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(3)のオに掲げる価格を加算することができること。

3 靴型装具は、右又は左の一側を1単位とすること。

4 裏革に劣化等のない、単なる剥離に対する再接着修理は、1の(3)のエに掲げる価格を修理価格とすること。なお、剥離については、新規製作及び修理から9月以内は接着不良としての修理を認めないこと。

(4) 装具(レディメイド)

3の(3)の装具(オーダーメイド)に準じて修理すること。

(5) 姿勢保持装置

修理項目

上限価格

ア 支持部の交換

1の(5)のエの(ア)に掲げる価格に、1,350円を加算した額をもって修理価格とすること。

イ 支持部の調整

寸法調整

形状調整




頭部

3,000

4,100

上腕部

1,800

2,750

前腕・手部

体幹部

3,500

9,450

骨盤・大腿部

下腿部

1,800

2,750

足部

ウ 支持部の連結、連結角度調整用部品の交換

修理項目ごとに1の(5)のエの(イ)に掲げる価格に、1,350円を加算した額をもって修理価格とすること。

エ 構造フレームの交換

1の(5)のエの(ウ)に掲げる基本価格に、1,350円を加算した額をもって修理価格とすること。

車椅子としての機能を付加した場合は、当該機能のみに係る部分については、車椅子の修理基準に準ずること。

オ 付属品の交換

修理項目ごとに1の(5)のエの(エ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。

カ 調節機構の交換

修理項目ごとに1の(5)のエの(オ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。

キ ベルトの交換

25mm幅のものは960円、50mm幅のものは1,300円とし、裏付きを必要とする場合及びバックルを使用する場合には、当該価格を2倍した額とすること。

ク 完成用部品の交換

修理項目ごとに1の(5)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。

(注)

採寸又は採型を必要とする修理については、1の(5)のウに掲げる上限価格の範囲内で加算することができること。

(6) 車椅子

名称

種類

上限価格

備考

フレーム

フレーム交換

24,100


サイドガード(スカートガード)交換(片側)

7,400

溶接(修理箇所ごと)

10,700

6輪構造部品交換

37,700

幅止め交換(1本)

5,400

シート

座布交換(スリング式)

12,300

板張り式の場合は1の(6)のエの(ウ)の付属品に掲げる座板の価格をもって修理価格とすること。

座布交換(張り調整式)

21,000

奥行き調整部品交換(片側)

9,250

バックサポート

背布交換(スリング式)

12,300

背布交換のうち、ワイドフレーム、バックサポート延長(頭頚部まで)の場合は110%の範囲内の額とすること。バックサポートパイプ交換のうち、ワイドフレームの場合は7,000円、バックサポート延長(頭頚部まで)の場合は5,000円、高さ調整の構造を有する場合は6,600円増しとし、片側を1単位とすること。

背布交換(張り調整式)

21,000

バックサポートパイプ交換(片側)

4,150

バックサポートパイプ取付部品交換(片側)

4,000

背座間角度調整部品交換(片側)

8,800

背折れ機構部品交換(片側)

8,000

フット・レッグサポート

フット・レッグサポートベルト交換

2,900

フット・レッグサポートベルト交換のうち、全面張りの場合は4,000円増しとすること。

フット・レッグサポートパッド交換(片側)

5,500

着脱式フット・レッグサポート交換(片側)

6,250

挙上式フット・レッグサポート交換(片側)

8,550

開閉挙上式フット・レッグサポート交換(片側)

11,100

開閉着脱式フット・レッグサポート交換(片側)

7,350

フットサポート

フットサポート交換(片側)

4,100

前後調整、角度調整及び左右調整の各構造を有する場合は各1,600円増しとし、片側を1単位とすること。

フットサポート交換(二重折込式、片側)

6,250

フットサポート交換(中折れ式)

8,750

アームサポート(片側)

アームサポート交換(固定式)

5,000

高さ調整の構造を有する場合は3,600円、角度調整の構造を有する場合は7,650円、アームサポート幅広、アームサポート延長の各構を有する場合はそれぞれ3,900円増しとし、片側を1単位とすること。

アームサポート交換のうち、肘当て部分のみを交換する場合は固定式の価格をもって修理価格とすること。

アームサポート交換(跳ね上げ式)

6,750

アームサポート交換(着脱式)

6,550

サポートヘッド

ヘッドサポートパイプ交換

4,150

ヘッドサポートとして独立したものに限る(バックサポート一体型は含まない)。

ヘッドサポートパイプ取付部品交換

4,000

ブレーキ(片側)

ブレーキ交換

9,900


介助用ブレーキ交換

8,700

フットブレーキ交換

8,650

駆動輪・主輪(片側)

駆動輪・主輪一式交換

18,600

駆動輪・主輪一式とは、リム、スポーク、タイヤ、チューブ、タイヤバルブ、ハブ及びハブ軸を含むものであること。

ホイールとは、リム、スポーク、ハブ及びハブ軸を含むものであること。タイヤ交換はチューブ交換を含まないものであること。

ホイール交換のうち、着脱式ハブを含む場合は5,400円増しとし、片側を1単位とすること。

駆動輪・主輪ホイール交換

10,000

駆動輪・主輪ホイール交換(片手駆動式)

15,000

片手駆動部品交換

9,000

車軸位置調整部品交換

8,750

タイヤ交換

4,600

ノーパンクタイヤ交換

9,100

チューブ交換

4,000

キャスタ(片側)

キャスタ交換

8,700

キャスタはキャスタ輪及びフォークから構成されるものであること。

衝撃吸収タイプの場合は7,500円増しとし、片側を1単位とすること。

キャスタ取付部品交換

7,600

ハンドリム(片側)

ハンドリム交換(プラスチック)

5,250

ノブ付きの場合は4,850円増しとし、片側を1単位とすること。

片手駆動式の場合は3,300円増しとすること。

ハンドリム交換(ステンレス)

12,700

ハンドリム交換(アルミ)

11,200

付属品

付属品交換

修理項目ごとに1の(6)のエの(ウ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。

クッション、背クッション及びヘッドサポート交換(オーダーメイドに限る。)の場合は、1,350円を加算することができること。

その他

リヤ・シャフト交換

7,100

価格は、1個(本)当たりのものであること。

レバー交換

1,750

ワイヤ交換

3,000

メカロック交換

10,800

ガスダンパー交換

16,300

グリップ交換

500

(注)

部品の交換を伴わないシート、バックサポート、レッグサポート、フットサポート及びアームサポート等について、成長に伴う調整をした場合は箇所にかかわらず1回当たり5,000円を加算した額をもって修理価格とすること。

(7) 電動車椅子

ア 標準形

名称

種類

上限価格

備考

フレーム

フレーム交換

40,800


フレーム部品交換

9,450

シートフレーム交換

16,000

シートフレーム部品交換

6,800

電動リフト・電動ティルト・電動リクライニングシートフレーム交換

86,500

電動リフトメインフレーム交換

108,100

サイドガード(スカートガード)交換(片側)

5,300

溶接(修理箇所ごと)

10,700

操作ボックス

感度調整式ジョイスティック交換

15,900

価格は、1個当たりのものであること。

ジョイスティックばね圧変更部品交換

8,500

操作制御部交換

25,900

操作制御部部品交換

6,150

電動リフト・電動ティルト・電動リクライニング制御部一式交換

32,500

電動リフト・電動ティルト・電動リクライニング制御部部品交換

5,400

電動リフト・電動ティルト・電動リクライニング自動停止制御部一式交換

16,200

電動リフト・電動ティルト・電動リクライニング自動停止制御部部品交換

5,400

スイッチ

延長スイッチ交換

1,050

価格は、1個当たりのものであること。

バッテリ

バッテリ交換(シールド)

37,700

価格は、1個当たりのものであること。

バッテリ交換(リチウムイオン電池)

100,000

充電器

内蔵充電器交換

50,700


外部充電器交換

21,300

充電器部品交換

12,500

シート

座布交換(スリング式)

12,300

板張り式の場合は1の(6)のエの(ウ)の付属品に掲げる座板の価格をもって修理価格とすること。

座布交換(張り調整式)

21,000

座奥行き調整部品交換(片側)

9,250

バックサポート

背布交換(スリング式)

12,300

背布交換のうち、ワイドフレーム、バックサポート延長(頭頚部まで)の場合は110%の範囲内の額とすること。

バックサポートパイプ交換のうち、ワイドフレームの場合は7,000円、バックサポート延長(頭頚部まで)の場合は5,000円、高さ調整の構造を有する場合は6,600円増しとし、片側を1単位とすること。

背布交換(張り調整式)

21,000

バックサポートパイプ交換(片側)

9,350

バックサポートパイプ取付部品交換(片側)

4,000

背座間角度調整部品交換(片側)

8,800

背折れ機構部品交換(片側)

8,000

フット・レッグサポート

フット・レッグサポートベルト交換

2,900

フット・レッグサポートベルト交換のうち、全面張りの場合は4,000円増しとすること。

フット・レッグサポートパッド交換(片側)

5,500

着脱式フット・レッグサポート交換(片側)

6,250

挙上式フット・レッグサポート交換(片側)

8,550

開閉挙上式フット・レッグサポート交換(片側)

11,100

開閉着脱式フット・レッグサポート交換(片側)

7,350

フット・レッグサポートフレーム交換(片側)

5,700

フットサポート(片側)

フットサポート交換

12,300

フットサポートのうち、前後調整、角度調整及び左右調整の各構造を有する場合は各1,600円増しとし、片側を1単位とすること。

強度を高めるために、金属製のフットサポートを使用する場合は15,000円増しとすること。

フットサポート交換(二重折込式)

14,450

アームサポート(片側)

アームサポート交換(固定式)

5,000

高さ調整の構造を有する場合は3,600円、角度調整の構造を有する場合は7,650円、アームサポート幅広、アームサポート延長の各構造を有する場合はそれぞれ3,900円増しとし、片側を1単位とすること。

アームサポート交換のうち、肘当て部分のみを交換する場合は固定式の価格をもって修理価格とすること。

アームサポート交換(跳ね上げ式)

6,750

アームサポート交換(着脱式)

6,550

ブレーキ

電動又は電磁ブレーキ交換(標準形)

18,500


駆動輪・主輪(片側)

駆動輪・主輪一式交換

16,000

駆動輪・主輪一式とは、タイヤ、ホイール及びチューブを含むものであること。

タイヤ交換はチューブ交換を含まないものであること。

タイヤ交換

6,450

ノーパンクタイヤ交換

10,500

ホイール交換

5,550

チューブ交換

4,000

前輪(片側)

タイヤ交換

5,400


ノーパンクタイヤ交換

9,900

ホイール交換

4,550

チューブ交換

4,000

フォーク交換

12,700

電装系部品

コントローラ交換

89,800

価格は、1個当たりのものであること。

コントローラ部品交換

10,100

電動リフトコントローラ交換

43,200

電動リフトコントローラ部品交換

10,800

電動ティルト・電動リクライニングコントローラ交換

100,700

電動ティルト・電動リクライニングコントローラ部品交換

10,800

ハーネス及びリレー交換

9,550

ハーネス及びリレー部品交換

3,600

電動リフト・電動ティルト・電動リクライニングハーネス交換

16,200

モータ交換

30,300

モータ部品交換

7,650

電動ティルト・電動リクライニングモータ交換

18,100

電動リフトモータ交換

64,900

電動リフト・電動ティルト・電動リクライニングモータ部品交換

8,600

ギヤボックス交換

48,000

電動ティルト・電動リクライニング装置交換

56,800

電動ティルト・電動リクライニング装置部品交換

23,400

前輪パワーステアリング部品交換

54,300

付属品

付属品交換

修理項目ごとに1の(7)のエの(ウ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。

クッション、背クッション及びヘッドサポート交換(オーダーメイドに限る。)の場合は、1,350円を加算することができること。

その他

転倒防止装置

6,400

価格は、1個(回)当たりのものであること。

リヤ・シャフト交換

7,100

電動リフトシャフト交換

54,100

電動ティルト・電動リクライニングシャフト交換

61,800

電動リフトチェーン交換

54,100

電動リフトチェーンアジャスタ交換

27,000

オイル又はグリス交換

2,850

クラッチ交換

9,150

レバー交換

1,750

ワイヤ交換

3,000

メカロック交換

10,800

ガスダンパー交換

16,300

グリップ交換

500

(注)

部品の交換を伴わないシート、バックサポート、レッグサポート、フットサポート及びアームサポート等について、成長に伴う調整をした場合は箇所にかかわらず1回当たり5,000円を加算した額をもって修理価格とすること。

イ 簡易形

名称

種類

上限価格

備考

操作ボックス

感度調整式ジョイスティック交換

15,900

価格は、1個当たりのものであること。

ジョイスティックばね圧変更部品交換

8,500

操作制御部交換

25,900

操作制御部部品交換

6,150

スイッチ

スイッチゴム交換

300

価格は、1個当たりのものであること。

延長スイッチ交換

1,050

バッテリ

バッテリ交換(リチウムイオン電池)

100,000

価格は、1個当たりのものであること。

バッテリ交換(ニッケル水素電池)

62,000

充電器

外部充電器交換

28,800

価格は、1個当たりのものであること。

ブレーキ

電動又は電磁ブレーキ交換

13,300


介助用ブレーキ交換

17,400

駆動輪・主輪(片側)

電動ユニット交換

100,400

電動ユニット交換のうち、バッテリホルダー付きの場合は10,000円、アシスト式の構造を有する場合は18,000円増しとすること。ホイール交換のうち、アシスト式の構造を有する場合は7,300円増しとすること。

ホイール交換

13,600

ホイール部品交換

4,150

駆動装置部品交換

24,900

タイヤ交換

4,600

ノーパンクタイヤ交換

9,100

チューブ交換

4,000

ハンドリム(片側)

ハンドリム交換(切替式)

5,400

滑り止めハンドリムの場合は7,350円増しとすること。

ハンドリム交換(アシスト式)

12,000

電装系部品

ハーネス及びリレー交換

9,550

価格は、1個当たりのものであること。

ハーネス及びリレー部品交換

3,600

その他

リヤ・シャフト交換

7,100

価格は、1個(回)当たりのものであること。

オイル又はグリス交換

2,850

クラッチ交換

9,150

(注)

1 部品の交換を伴わないシート、バックサポート、レッグサポート、フットサポート及びアームサポート等について、成長に伴う調整をした場合は箇所にかかわらず1回当たり5,000円を加算した額をもって修理価格とすること。

2 上記のほか3の(6)に掲げる価格を加算することができること。

(8) その他

種目

型式

修理部位

上限価格

備考

視覚障害者安全つえ


マグネット付き石突交換

870


眼鏡


枠交換

8,300

矯正用レンズ、遮光矯正用レンズに乱視矯正を含む場合は、片眼又は両眼にかかわらず、4,350円増しとすること。

矯正用レンズ(6D未満)交換

4,900

矯正用レンズ(6D以上10D未満)交換

6,450

矯正用レンズ(10D以上)交換

8,400

遮光矯正用レンズ交換

11,500

遮光用レンズ交換

11,500

補聴器


耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,650


耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

27,900

耳あな型スイッチ交換

3,300

耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,850

耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

13,400

耳あな型極板交換

1,100

耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,850

耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

12,200

耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

14,200

耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

16,800

耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

15,000

耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

21,100

耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,200

耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

9,400

耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,200

耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

9,400

耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,100

耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,600

耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,650

耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

10,000

耳あな型サスペンション交換

940

耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

33,500

耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

44,600

耳かけ型ケース組立交換

3,950

耳かけ型スイッチ交換

4,750

耳かけ型テレホンコイル交換

2,650

耳かけ型極板交換

1,550

耳かけ型ボリューム交換

6,800

耳かけ型マイクロホン交換

12,400

耳かけ型レシーバー交換

12,800

耳かけ型トリマー交換

2,000

耳かけ型フック交換

650

耳かけ型電池ホルダー交換

1,050

耳かけ型耳栓組立交換

630

耳かけ型サスペンション交換

670

耳かけ型アンプ組立交換

31,600

重度難聴用ポケット型スイッチ交換

3,300

重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換

1,400

重度難聴用ポケット型マイクロホン交換

8,750

重度難聴用イヤホン交換

5,800

重度難聴用耳かけ型レシーバー交換

15,800

重度難聴用コード交換

1,900

重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換

42,700

眼鏡型ケース組立交換

9,900

眼鏡型スイッチ交換

3,650

眼鏡型テレホンコイル交換

3,450

眼鏡型極板交換

1,450

眼鏡型ボリューム交換

4,800

眼鏡型マイクロホン交換

14,700

眼鏡型骨導子交換

17,300

眼鏡型アンプ組立交換

24,400

眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

37,200

眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

57,800

眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,600

眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,250

眼鏡型フロント(前枠)交換

10,000

眼鏡型平面レンズ交換

3,800

ポケット型ケース組立交換

5,700

ポケット型クリップ交換

1,250

ポケット型スイッチ交換

3,700

ポケット型テレホンコイル交換

1,400

ポケット型極板交換

1,400

ポケット型ボリューム交換

4,800

ポケット型マイクロホン交換

5,700

骨導式ポケット型レシーバー交換

11,100

骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,300

ダンパー入り耳かけ型フック交換

1,000

受信機交換

97,300

受信機基板交換

29,200

受信機部品(ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ)交換

5,250

ワイヤレスマイク交換

135,400

ワイヤレスマイク基板交換

40,600

ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換

3,700

ワイヤレスマイクマイクロホン交換

12,600

ワイヤレスマイクディスプレイ交換

12,600

ワイヤレスマイク部品(ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ)交換

5,250

イヤモールド交換

9,500

コンセント交換

870

IC回路交換

4,800

イヤホン交換

3,350

コード交換

710

トランジスター又はダイオード交換

2,150

抵抗交換

2,150

コンデンサ交換

2,150

トランス交換

2,000

オーディオシュー交換

5,250

人工内耳


人工内耳用音声信号処理装置修理

30,000

部品の交換を伴う修理は認められないこと。

歩行器


キャスタ(大)交換

8,200


キャスタ(小)交換

4,100

腰掛交換

5,350

肘当交換

7,950

ブレーキ交換

15,700

グリップ交換

2,050

塗装

9,400

1回当たりとすること。総塗り替えの場合に限ること。

歩行補助つえ


脇当交換

1,650


凍結路面用滑り止め(非ゴム系)交換

1,150

重度障害者用意思伝達装置


本体修理

53,400


固定台(アーム式又はテーブル置き式)交換

32,000

固定台(自立スタンド式)交換

62,000

入力装置固定具交換

32,000

呼び鈴交換

21,300

呼び鈴分岐装置交換

35,800

接点式入力装置(スイッチ)交換

10,600

帯電式入力装置(スイッチ)交換

42,700

触れる操作で信号入力が可能なタッチセンサコントローラであること。別途必要なタッチ式入力装置は10,600円、ピンタッチ式先端部は13,000円増しとすること。

筋電式入力装置(スイッチ)交換

85,400


光電式入力装置(スイッチ)交換

53,400

呼気式(吸気式)入力装置(スイッチ)交換

37,300

圧電素子式入力装置(スイッチ)交換

42,700

空気圧式入力装置(スイッチ)交換

42,700

感度調整可能なセンサーを使用するものに限る。

視線検出式入力装置(スイッチ)交換

220,000


遠隔制御装置交換

36,000

(注)

1 価格は、原則として1枚(個)当たりとすること。

2 部品交換の価格は、1回当たりとすること。

別添3

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