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○デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への墓地、埋葬等に関する法律における対応について

(令和6年3月29日)

(健生衛発0329第2号)

(各都道府県・各市町村・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通知)

(公印省略)

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、代表的なアナログ規制7項目(目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制)に関する規制等の見直しが求められています。

これを受けて、今般、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)等に関し、法令上の解釈の明確化を図ることとされている事項等について、下記のとおり整理しましたので通知します。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である旨申し添えます。

1.目視規制について

法第18条第1項の規定において、都道府県知事等は、必要があると認めるときは、職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができることとされている。

この立入検査については、検査の目的や検査対象、検査場所等を踏まえた効果的かつ適切な方法で実施されることが必要であるところ、デジタル技術を活用することが効果的かつ適切である場合には、例えば、オンライン会議システム等を活用したオンライン方式による手段を採ることも可能であるので、かかる手段の活用も検討願いたい。

また、法第18条第2項の規定において、立入検査を行う職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならず、かつ関係人の請求があるときは、これを提示しなければならないないとされているものの、デジタル技術を活用した立入検査を行う場合においては、関係人への提示をオンライン会議システム等の画面への投影により行うことも可能であるので、その旨了知されたい。

2.往訪閲覧規制について

法第15条第1項において備付けが義務付けられている図面、帳簿及び書類等を電子化(紙ファイルのPDFスキャンでも可)することにより、同条第2項に基づく閲覧等を、電子メール等で請求から閲覧等までをインターネットで完結させる方法により実施することも可能であるので、貴管下の墓地、納骨堂又は火葬場の管理者に対し、可能な範囲で同方法も活用していただくよう奨励願いたい。なお、上記図面、帳簿又は書類等を電子化した場合であっても、引き続き紙で作成されたものが原本であるものについては、同条第1項により備付けが義務付けられる対象も、あくまで紙で作成された原本であることに留意されたい。

3.書面掲示規制について

墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第3条第2号に基づく死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨の掲示については、市町村長の改葬の許可を受けようとする者の判断により、インターネットの利用その他適切な方法を用いて、上記内容を公衆の閲覧に供することを行うことも可能である。なお、この場合であっても立札の掲示を省略することはできないほか、閲覧に供する内容によっては個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)における個人情報の取扱いに従う必要がある場合も考えられるので、その旨了知されたい。

(参考①)7項目のアナログ規制 点検対象条項の一覧表(抜粋)

・デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表(2022年12月21日)

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c43e8643-e807-41f3-b929-94fb7054377e/1420dca1/20221221_meeting_administrative_research_outline_08.pdf

分類

No.

法令名

所管省庁名

条項

規制等の内容概要

規制等の類型

現在Phase

見直後Phase

見直し完了時期

工程表

見直しの概要

新規

467

墓地、埋葬等に関する法律

厚生労働省

第18条第1項

火葬場に対する立入検査

目視規制

1―①

2

令和6年度4月~6月

目視―厚生労働省1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規

468

墓地、埋葬等に関する法律

厚生労働省

第18条第2項

火葬場に対する立入検査

目視規制

1―①

2

令和6年度4月~6月

目視―厚生労働省1

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表2

113

墓地、埋葬等に関する法律施行規則

厚生労働省

第3条第2号

死亡者の本籍等にかかる情報の掲示義務

書面掲示

1―①

2―4①②

令和5年度10月~3月

掲示―共通3

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表2

218

墓地、埋葬等に関する法律

厚生労働省

第15条第2項

書類の閲覧

往訪閲覧

2―3①

3―3

令和5年度10月~3月

閲覧縦覧―共通5

告示、通知・通達等の発出又は改正

(参考②)デジタル原則を踏まえた規制の横断的な見直しの進捗と課題について

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/77bcb85a-52bb-4f82-b8d1-568b310b77a7/20220330_meeting_administrative_research_outline_01.pdf