添付一覧
○「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」を踏まえた往訪閲覧縦覧規制におけるデジタル技術の活用について(周知)
(令和6年3月29日)
(事務連絡)
(確定拠出年金運営管理機関各位あて厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長、金融庁監督局総務課長通知)
令和4年6月、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(※)」がデジタル臨時行政調査会において決定され、デジタル社会の実現を目指す観点から、「往訪閲覧縦覧規制」を定める法令等の規定について、規制の点検・見直しを行うこととされた。
これを踏まえ、確定拠出年金運営管理機関における手続について、下記のとおり整理したので、御了知いただきたい。
記
以下の規定に係る手続については、電子メール等のデジタル技術を活用した方式による閲覧又は縦覧の申請若しくは照会及び当該申請又は照会に対する回答(以下「閲覧等」という。)が可能であること。
・ 企業型記録関連運営管理機関による企業型年金加入者等原簿の閲覧等(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第18条第2項)
・ 個人型記録関連運営管理機関による個人型年金加入者等に関する帳簿の閲覧等(確定拠出年金法第67条第3項)
・ 業務の状況を記載した書類の閲覧等(確定拠出年金法第96条)
・ 企業型運用関連運営管理機関による金融機関の業務及び財産の状況に関する説明書類の閲覧等(確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)第20条第5項)
・ 個人型運用関連運営管理機関による金融機関の業務及び財産の状況に関する説明書類の閲覧等(確定拠出年金法施行規則第59条第1項において読み替えて準用する同規則第20条第5項)
(※)「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」の掲載URL
https://www.digital.go.jp/policies/digital-extraordinary-administrative-research-committee
以上