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○国民年金法施行令等の一部を改正する政令、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令並びに厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について〔年金生活者支援給付金の支給に関する法律〕

(令和6年3月29日)

(年発0329第2号)

(地方厚生(支)局長・市町村長(特別区の区長を含む。)・日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

本日、国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第127号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第121号)及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第132号)並びに厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第73号)がそれぞれ別添のとおり公布されたため通知する。

これらの改正の主な内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただくとともに、実施に当たっては、関係者に周知徹底を図り、遺漏のないよう取り扱われたい。

第一 国民年金法施行令等の一部を改正する政令

1 改正内容

(1) 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)の一部改正

令和6年度における国民年金の保険料を追納する際の加算率を、令和5年各月発行の10年国債の表面利率の平均値(+0.6%)を基準として改定する。

(2) 国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成17年政令第92号)の一部改正

令和6年度における国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する改定率及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第43条第1項に規定する再評価率を、令和5年度に算出した名目手取り賃金変動率(+3.1%)を基準として、マクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)を行ったうえで改定する。

また、令和7年度における国民年金法第87条第3項に規定する保険料改定率を、令和5年度に算出した名目賃金変動率(+3.1%)を基準として改定する。

(3) その他関係政令の一部改正

その他関係政令について所要の規定の整備を行う。

2 施行期日

令和6年4月1日

第二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

1 改正内容

令和6年度における特別障害給付金の額を、令和5年の全国消費者物価指数の対前年比変動率(+3.2%)を基準として改定する。

2 施行期日

令和6年4月1日

第三 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

1 改正内容

令和6年度における年金生活者支援給付金の給付基準額を、令和5年の全国消費者物価指数の対前年比変動率(+3.2%)を基準として改定する。

2 施行期日

令和6年4月1日

第四 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

1 改正内容

令和6年度において特例納付保険料を納付する際の加算率を、令和5年各月発行の10年国債の表面利率の平均値(+0.6%)を基準として改定する。

2 施行期日

令和6年4月1日