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○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(通知)

(令和6年3月28日)

(保発0328第6号)

(都道府県知事・市町村長・特別区長・地方厚生(支)局長・都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長・全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・健康保険組合連合会長・国民健康保険中央会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)の利用促進の取組の一環として、マイナ保険証を利用する場合に限度額適用認定証等の申請・提示が不要となるメリットを訴求する観点から、限度額適用認定証等の様式にその旨を記載すること等を内容とする健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第58号。以下「改正省令」という。)(別添)が本日公布され、令和6年4月1日から施行される。

改正省令の趣旨等及び留意いただいきたい事項は下記のとおりであるので、御了知の上、関係者及び関係団体等への周知を図られるとともに、その運用に当たっては十分に留意の上、遺漏なきよう取り扱われたい。

第1 改正省令の趣旨等

1 改正の趣旨

医療保険制度においては、被保険者の所得区分に応じて自己負担限度額を設定し、医療機関等に支払う一部負担金等の金額が自己負担限度額を超えた場合に、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給する高額療養費制度を設けている(健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項等)。

高額療養費については、各月について支払った一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合に、翌月以降に支給されること(償還払い)となっているところ、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第103条の2第2項等の規定に基づき、被保険者からの申請に応じて医療保険者等が交付する限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用認定証等」という。)を医療機関等の窓口で提示した場合には、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されることとなっている。

この自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけでなく、マイナ保険証により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されるといったメリットがあることを周知するため、限度額適用認定証等の様式について所要の改正を行う。

2 改正の内容

(1) 次に掲げる限度額適用認定証等の様式について、マイナ保険証により保険資格の確認を行う場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金が免除される旨を明示する。

・健康保険法施行規則様式第13号の2

・健康保険法施行規則様式第14号

・船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)様式第6号

・船員保険法施行規則様式第7号

・国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)様式第1号の8

・国民健康保険法施行規則様式第1号の8の2

・国民健康保険法施行規則様式第1号の8の3

・国民健康保険法施行規則様式第1号の8の4

・国民健康保険法施行規則様式第1号の9

・国民健康保険法施行規則様式第1号の9の2

・高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)様式第4号の2

・高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第5号

(2) その他所要の改正を行う。

3 施行期日

令和6年4月1日

4 経過措置

(1) 改正省令の施行の際現にある改正省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正省令による改正後の様式(以下「新様式」という。)によるものとみなす。

(2) 旧様式は、当分の間、新様式に代えて使用することができる。

第2 留意いただきたい事項

第1の4により、施行期日以後においても引き続き旧様式を使用することが可能であるが、マイナ保険証の具体的なメリットを周知し、マイナ保険証への移行を促すため、医療保険者等におかれては、可及的速やかに新様式に移行するようお願いする。

また、本改正は、被保険者証を提示し医療機関を受診した場合であっても、医療機関が患者の同意を得て、オンライン資格確認により限度額適用認定証等情報を取得した場合には、限度額を超える支払いを免除することを可能とする従来からの取扱いを変更するものではない。

[様式ダウンロード]

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