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○「独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令」の公布について(通知)

(令和6年3月29日)

(社援発0329第33号)

(都道府県知事・市町村長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

(公印省略)

独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第97号。以下「改正政令」という。)については、別添のとおり本日公布されたところです。

改正政令の主な内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。

1 改正政令の内容

独立行政法人福祉医療機構が行う資金の貸付事業の対象となる施設として、母子保健法第17条の2第1項に規定する産後ケア事業に係る施設を追加すること。(第1条関係)

独立行政法人福祉医療機構から資金の貸付けを受けることができる者として、母子保健法第8条の2の規定により市町村から委託を受けて産後ケア事業に係る施設を設置し、又は経営する法人を追加すること。(第2条関係)

2 施行期日

令和6年4月1日

[別添]