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○「厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令」の公布について
(令和6年3月29日)
(医薬発0329第35号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬局長通知)
(公印省略)
厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令(令和6年内閣府・厚生労働省令第8号。以下「改正命令」という。)については、本日別添のとおり公布され、同日から施行することとされました。
改正の趣旨及び改正命令の内容は下記のとおりですので、御了知の上、貴管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行っていただき、その実施に遺漏なきようお願いいたします。
記
第1 改正の趣旨
「国家戦略特区において取り組む規制・制度改革事項等について」(令和5年12月26日国家戦略特別区域諮問会議決定)において、薬局における調剤業務の一部外部委託を行うことを可能とするため、省令整備を含む所要の措置を令和5年度中を目途に講ずることが決定された。
これを踏まえ、当該委託を可能とするため、厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成26年内閣府・厚生労働省令第3号)について、新たに規制の特例措置を設ける改正を行うもの。
第2 改正命令の内容
以下の1から3までのとおり、「国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業」を新設し、国家戦略特別区域内の薬局において調剤業務の一部外部委託を行う場合における医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の適用に関し、必要な特例を設けること。
1 国家戦略特別区域において、薬局開設者が、その薬局で行う調剤の業務の一部(一包化に係るものに限る。以下「対象業務」という。)を他の薬局で行うことを当該他の薬局の薬局開設者に委託する事業の名称を「国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業」とすること。
2 国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業を記載した区域計画について内閣総理大臣の認定を受けた場合において、薬局開設者間で、当該委託による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止するため、当該委託に係る契約等において対象業務の実施に関する体制、責任、遵守事項等が定められていることをその薬局の所在地の都道府県知事(その薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下同じ。)が認めたときは、当該薬局開設者は対象業務の委託をすることができるものとすること。
3 国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業を記載した区域計画には当該事業を行う区域を定めることとすること。また、当該事業の実施に当たっては、対象業務の委託を行う薬局開設者及び当該委託を受ける薬局開設者は、その薬局の所在地の都道府県知事等に対し、対象業務の実施状況を定期的に報告するものとすること。
第3 施行期日
令和6年3月29日
第4 その他
国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業に係る実施要領については、別途通知する予定であること。
[別添]