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○器具又は容器包装を製造する営業の届出について
(令和6年3月28日)
(/健生食基発0328第10号/健生食監発0328第10号/)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康・生活衛生局食品基準審査課長、厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長通知)
(公印省略)
食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)の施行により、器具又は容器包装を製造する営業者は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚令第23号)第66条の5に規定する基準に沿った管理を実施するとともに、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の2第1項第4号に定める営業の営業者を除いて、営業の届出をして営業を行うこととなっております。また、その運用については「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について」(令和元年12月27日付け生食発1227第2号。以下「令和元年12月27日通知」という。)によって通知されており、「「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の制定について」及び「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について」の一部改正について」(令和6年3月28日付け健生発第0328第21号厚生労働省健康・生活衛生局長通知)により改正したところです。
今般、令和元年12月27日通知別添の第2の2のエにおいて、別途通知するとしていた個別事例について、別紙のとおりとりまとめましたので、その運用に遺漏なきようお取り計らい願います。
別紙
食品衛生法第57条に基づく器具又は容器包装を製造する営業の届出について
Ⅰ 基本的事項
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第18条第3項の規定に基づき、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)第1条においてポジティブリスト(以下「PL」という。)の対象が合成樹脂と定められている。そのため、法第57条第1項に基づく届出の対象は、器具又は容器包装のうち、PLの対象となる食品用の器具又は容器包装を製造する営業を営もうとする者であり、PLの対象範囲については、「食品、添加物等の規格基準の一部改正について」(令和5年11月30日付け健生発1130第4号)を参考にすること。
また、全ての器具又は容器包装の製造の営業の範囲については、「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の制定について」(令和元年11月7日付け生食発1107第1号(最終改正令和6年3月28日)。)別添の第1の5のロの(1)のiiにおいて示しており、その考え方は以下のとおり。
・ 「施設を有し」については、食品製造事業者の施設に出向いて食品接触面の塗装を施す等、施設を持たない場合は器具又は容器包装の製造の営業とならないこと。また、器具又は容器包装を製造する施設を持たず、器具又は容器包装を販売する場合は器具又は容器包装の製造の営業とならないこと。
・ 「食品又は添加物用として器具又は容器包装を製造する営業であること。」については、園芸用のホース等、食品又は添加物用ではない製品を製造する場合は、器具又は容器包装の製造の営業とならないこと。
・ 「製造している製品が、器具又は容器包装として最終的な製品であること。ここでいう最終的な製品とは、封じる行為を行う前のものをいう。」とは、器具又は容器包装を製造する営業は、食品製造事業者に納入され、食品を入れて封をする前の製品である場合を指すことが実態としてほとんどである。そのため、当該器具又は容器包装の製造者がPLを含め規格基準及び製造管理基準を遵守し、器具又は容器包装の製造の営業となること。
・ 「この場合の製造とは、製造業務を他社に委託する場合を含む。」とは、器具又は容器包装の製造にあたり、一部の業務を他社に委託する場合が多く、最終的な器具又は容器包装については、委託元がPLを含む規格基準及び製造管理基準への適合に関し責任を持つことにより、委託先での製造工程は委託元の製造工程に含むものとしたこと。なお、委託元が施設を持たない販売業である場合は、委託先であっても最終的な製品を製造している者が器具又は容器包装の製造の営業となること。
一方、器具又は容器包装の製造については、効率化等を進めるため、近年、製造工程の分業化及び集約化が進んでおり、様々な形態があることから、現状を踏まえた事例における届出の対象の営業を示す必要があることから、「Ⅱ 具体的な事例」をとりまとめた。
Ⅱ 具体的な事例
1.器具の製造
器具には、食品製造業で使用される食品に接触する食品製造用機械が含まれる。そのため、食品に接触する層の材質に合成樹脂がある場合、当該機械を製造する営業が届出の対象となる。また、交換用の合成樹脂の部品等についても器具となるため、当該部品を製造する営業も届出の対象となる。
(1) 食品製造用機械関連(赤点線枠内画像1 (11KB)
が届出対象となる営業)
(2) 食器等(赤点線枠内画像3 (11KB)
が届出対象となる営業)
2.容器包装の製造
容器包装は、食品を入れる前は、例えば、キャップとボトルのように部品に分かれているものもあり、それぞれ製造者が異なっている場合がある。そのため、それぞれの部品を製造する営業毎が届出の対象となる
(1) ペットボトル(赤点線枠内画像5 (11KB)
が届出対象となる営業)
(2) 樹脂カップ容器(赤点線枠内画像7 (11KB)
が届出対象となる営業)
(3) 紙カップ容器のうち、食品接触面が合成樹脂のもの
(赤点線枠内画像9 (11KB)
が届出対象となる営業)
(4) 紙容器のうち食品接触面が合成樹脂のもの
① 紙容器のみのもの
(赤点線枠内画像11 (11KB)
が届出対象となる営業)
② 紙容器+屋根に合成樹脂の口栓を溶着させているもの
(赤点線枠内画像13 (11KB)
が届出対象となる営業)
③ 紙容器+合成樹脂のシール+合成樹脂のストロー
(赤点線枠内画像15 (11KB)
が届出対象となる営業)
(5) 紙パック(食品接触面が合成樹脂)+肩から口部が合成樹脂
(赤点線枠内画像17 (11KB)
が届出対象となる営業)
(6) パウチ、レトルトパウチ
(赤点線枠内画像19 (11KB)
が届出対象となる営業)
(7) フィルム容器包装(赤点線枠内画像21 (11KB)
が届出対象となる営業)
(8) 金属缶(食品接触面が合成樹脂コーティングされているもの)
(赤点線枠内画像23 (11KB)
が届出対象となる営業)
(9) ガラス瓶のキャップ
(赤点線枠内画像25 (11KB)
が届出対象となる営業)
※ガラス瓶は合成樹脂でないので届出の対象外