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○「器具・容器包装製造者における製造管理のための手引き」について

(令和6年3月28日)

(/健生食基発0328第4号/健生食監発0328第4号/)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康・生活衛生局食品基準審査課長、厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長通知)

(公印省略)

食品用器具・容器包装の製造管理に関する事項(食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「施行規則」という。)第66条の5関係)の運用については、「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の制定について」(令和元年11月7日付け生食発1107第1号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知。以下「令和元年11月7日通知」という。)により通知しており、「「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の制定について」及び「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について」の一部改正について」(令和6年3月28日付け健生発第0328第21号厚生労働省健康・生活衛生局長通知)により改正したところです。

今般、令和元年11月7日通知別添の第1の5のロ(2)のiにおいて別途通知するとしていた、施行規則第66条の5第1項及び第2項の各号における取組において参考としていただきたい内容として、令和6年3月12日薬事・食品衛生審議会器具・容器包装部会で議論し、「器具・容器包装製造者における製造管理のための手引き」をとりまとめ、別紙の通りお示ししますので御了知いただくとともに、貴管内関係者への周知方よろしくお願いします。

参考:令和6年3月12日薬事・食品衛生審議会器具・容器包装部会

(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38147.html)

別紙

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